意匠拒絶査定不服審判
2026-001266
Bottle for cosmetics [packaging]
- 審判番号
- 2026-001266
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2023-503234
- 登録番号
- 1832399
- 請求日
- 2026年01月28日
- 審決日
- 2026年06月18日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ラボラトワール・ラ・プレリー・ソシエテ・アノニム
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】山崎 和香子
- 【請求人代理人】前川 砂織
- 【請求人代理人】大倉 桂子
- 審判長/審判官
- 審判長 前畑 さおり
- 審判官 松下 香苗
- 審判官 宗 裕一郎
- 分類
- D18 .4 -WY (F4-7)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項、意匠法第9条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2023-503234「Bottle for cosmetics [packaging]」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和5年(2023年)10月31日の国際意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「Bottle for cosmetics [packaging](参考訳:化粧品用ボトル[包装])」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、同一の出願人が同日に出願した意願2023-503233(DM/233144意匠番号004)の意匠と同一又は類似するので、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するが、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書の趣旨に添う届出がなく、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされたため、意匠法第9条第2項後段の規定により、意匠登録を受けることができないとしたものである。
これに対して、審判請求人は、令和8年(2026年)1月28日に審判請求書を提出し、本願について本意匠の表示を追加する手続補正書を提出した旨示し、同日に、本願の願書に、意願2023-503233を本意匠とする【本意匠の表示】の欄を追加する手続補正書を提出した。
この結果、本願は、意願2023-503233(意匠登録第1824255号)の意匠を本意匠とする関連意匠として登録できるものとなり、上記の原査定の拒絶の理由は解消し、この拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2026-001266