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意匠拒絶査定不服審判

2025-017814

Protective garment

審判番号
2025-017814
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2023-502538
登録番号
1834548
請求日
2025年11月10日
審決日
2026年07月22日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】デュポン セイフティー アンド コンストラクション インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【請求人代理人】須田 洋之
  • 【請求人代理人】山崎 一夫
  • 【請求人代理人】山本 泰史
  • 【請求人代理人】鈴木 博子
審判長/審判官
  • 審判長 富永 亘
  • 審判官 松下 香苗
  • 審判官 宗 裕一郎
分類
D18 .113-WY (B1-1)
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項、意匠法第9条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2023-502538「Protective garment」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする令和5年(2023年)9月20日(パリ条約による優先権主張:2023年6月26日(US)アメリカ合衆国)の関連意匠の国際意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 当審は、令和8年(2026年)2月17日付けで、本願意匠は、意願2023-502539の意匠と類似するので、意匠法第9条第2項前段の規定に該当し、意匠法第9条第4項の規定に基づく協議の指令を行うと共に、同日付けでこの協議の指令の趣旨に沿う届出がない場合は、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものみなし、意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。 これに対して審判請求人は、同年5月25日に手続補正書を提出し、本願の願書の「本意匠の表示」の欄を削除する手続補正書を提出した。 この結果、本願は、意願2023-502539の意匠を関連意匠とする本意匠として登録できるものとなり、上記の拒絶の理由は解消し、当審の行った拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-017814

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