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意匠拒絶査定不服審判

2024-007318

VR機器収納用ポーチ

審判番号
2024-007318
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2022-028336
登録番号
1834264
請求日
2024年04月30日
審決日
2026年07月07日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】北京字跳▲網▼絡技▲術▼有限公司
  • 【請求人代理人】伊東 忠重
  • 【請求人代理人】宮崎 修
審判長/審判官
  • 審判長 富永 亘
  • 審判官 松下 香苗
  • 審判官 宗 裕一郎
分類
D18 .113-WY (H7-6) / D18 .4 -WY (H7-6)
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項、意匠法第9条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2022- 28336「VR機器収納用ポーチ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和4年(2022年)12月9日(パリ条約による優先権主張:2022年6月13日(CN)中華人民共和国)の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面代用写真に記載されたとおりのものである。 当審は、令和7年(2025年)6月3日付で審尋を行った。 これに対して、審判請求人は、同年9月5日に回答書及び手続補正書を提出し、全図を変更する補正を行った。 そして、当審は、令和8年(2026年)3月12日付けで、本願意匠は、意願2022-28335の意匠と類似するので、意匠法第9条第2項前段の規定に該当し、意匠法第9条第4項の規定に基づく協議の指令を行うと共に、同日付けでこの協議の指令の趣旨に沿う届出がない場合は、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものみなし、意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。 これに対して審判請求人は、本願に対して、同年5月26日に協議の結果届及び手続補正書を提出し、意願2022-28335(協議対象の意匠登録出願)の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に変更し、意願2022-28335に対して、協議の結果届を同日に提出した。 この結果、上記指令書に対する協議は、期間内に成立したものであるから、当審の拒絶の理由によって、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-007318

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