商標拒絶査定不服審判
2019-012217
プローブ、プルーブ
- 審判番号
- 2019-012217
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-019936
- 請求日
- 2019年09月13日
- 審決日
- 2020年01月14日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】プルーヴ株式会社
- 【請求人代理人】宮川 壮輔
- 【請求人代理人】深川 英里
- 審判長/審判官
- 審判長 小出 浩子
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-19936拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「PROVE」の文字を標準文字で表してなり,第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成30年2月19日に登録出願されたものである。
その後,当審における令和元年9月13日付けの手続補正書により,その指定役務は,第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5946819号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,2016年(平成28年)6月22日に大韓民国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成28年12月20日登録出願,第35類「化粧品に関する広告,消費者向けの化粧品の販売に関する情報の提供,化粧品の卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品の分野における商品の販売の仲介,穀物の加工品を主原料とする栄養補助食品の販売の仲介,菓子およびパンの販売の仲介,消費者向けの化粧品の販売に関する助言,アクセサリーの販売の仲介,加工野菜の販売の仲介,化粧用具の卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧用具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧用綿棒の分野における商品の売買の仲介」を指定役務として,同29年5月12日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は,「PROVE」の文字を標準文字で表してなるところ,これは「証明する」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるから,その構成文字に相応して,「プルーブ」の称呼,「証明する」の観念が生じる。
(2)引用商標は,別掲のとおり,下端が鋭角で,左右不均等の太さ及び長さ(右側の方が細く長い)の凹状の線(黒色)を,上部を除く三方向を黄色の線で囲み,その右側に,上下の高さをおおむね揃えて,間隔を空けずに,「PROVE」の欧文字(黒色。「V」の文字の書体は右側の方が細い。)を表してなるものである。
そして,引用商標の構成中,凹状の線は,欧文字部分と同色(黒色)で,間隔も空けず,連続してまとまりよく横並びに配置してなるところ,凹状の線の構成態様(右側の線の方が左側の線より細い。下端が鋭角。)も右の欧文字部分の「V」の欧文字の書体と共通する特徴を有することなどを踏まえると,引用商標は全体として「VPROVE」(語頭の「V」の文字は多少図案化してなる。)の欧文字を表したものと認識,看取できる。
そうすると,引用商標は,その構成全体に相応して,「ブイプルーブ」又は「ブイプローブ」の称呼を生じるが,全体として成語となるものではないから,特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標とを比較すると,外観においては,いずれも「PROVE」の構成文字を含むとしても,語頭の「V」の欧文字部分の有無に差異があるため,全体の印象として相違する。また,称呼においては,構成音及び音数の差異から,互いに聴別することは容易である。さらに,観念においては,引用商標からは特定の観念が生じないため,互いに比較できない。
そうすると,本願商標と引用商標は,外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはなく,互いに非類似の商標というべきである。
(4)以上のとおり,本願商標は,引用商標とは類似する商標ではないから,その指定役務について比較するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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