商標拒絶査定不服審判
2017-015752
ローブ、ロアブ、アアルオオエイブイ
- 審判番号
- 2017-015752
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-102186
- 請求日
- 2017年10月25日
- 審決日
- 2017年12月11日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】安克科技有限公司
- 【請求人代理人】TRY国際特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 田中 幸一
- 審判官 大森 友子
- 審判官 冨澤 武志
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-102186拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「ROAV」の文字を標準文字で表してなり,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年9月20日に登録出願され,その後,指定商品については,審判請求書と同時に提出された同29年10月25日受付の手続補正書により,第9類「距離記録装置,乗物用の速度検査装置」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,本願商標は,登録第5632045号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって類似の商品に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似する商品が全て削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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