商標拒絶査定不服審判
2019-011641
バイファー、ファー、エフエイアアル
- 審判番号
- 2019-011641
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-116679
- 請求日
- 2019年09月04日
- 審決日
- 2019年10月16日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ソルメイト リミテッド
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】森田 拓
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】山崎 和香子
- 審判長/審判官
- 審判長 田中 敬規
- 審判官 山村 浩
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .26 -WY (W03141825)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-116679拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「BY FAR」の文字を標準文字で表してなり、第3類「香料,薫料及び香水類,精油,化粧品,ヘアーローション,せっけん類」、第14類「宝飾品,身飾品」、第18類「かばん類,袋物」及び第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成29年9月2日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5999826号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標に係る商標権については、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による移転の申請が令和元年8月29日に受け付けられており、本願の出願人(請求人)と引用商標に係る商標権者とは、同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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