商標拒絶査定不服審判
2019-011064
トランスデニム、トランス
- 審判番号
- 2019-011064
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-033935
- 請求日
- 2019年08月22日
- 審決日
- 2019年11月07日
- 公報発行日
- 2019年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】興和株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人アルガ特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 木村 一弘
- 審判官 山村 浩
- 審判官 庄司 美和
- 分類
- T18 .272-WY (W24)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-33935拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「Trans Denim」の欧文字を標準文字で表してなり、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年3月23日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、原審における平成31年3月12日受付け手続補正書及び当審における令和元年8月22日受付け手続補正書により、最終的に、第24類「デニム製の織物」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に、『丈夫な綾織りの綿布。』の意味を持つ『Denim』の欧文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、『デニム製の商品』以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-011064