商標拒絶査定不服審判
2024-650052
- 審判番号
- 2024-650052
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1657371
- 請求日
- 2024年06月18日
- 審決日
- 2025年02月26日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Volkswagen Aktiengesellschaft
- 【請求人代理人】江崎 光史
- 【請求人代理人】佐久間 洋子
- 【請求人代理人】田崎 恵美子
- 【請求人代理人】高橋 正宏
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .018-WY (W08112224) / T18 .013-WY (W08112224) / T18 .272-WY (W08112224) / T18 .091-WY (W08112224)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1657371号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2021年(令和3年)4月27日にGermanyにおいてなされた商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年10月18日に立体商標として国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2023年(令和5年)3月30日付け:暫定拒絶通報
2023年(令和5年)8月10日受付:意見書
2024年(令和6年)3月14日付け:拒絶査定
2024年(令和6年)6月18日 :審判請求書
2024年(令和6年)6月18日受付:手続補正書
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、日本国を指定する国際登録において指定された第8類、第11類、第20類、第21類、第22類及び第24類に属する商品を指定商品として、上記1のとおり国際商標登録出願されたものであり、指定商品については、上記1の当審における手続補正書により、別掲2のとおりの商品に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品を包含しているから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、別掲1のとおり、一般的な自動車の図面から構成された立体的形状よりなるところ、第20類及び第21類に係る指定商品との関係では、単に自動車の形状を表したものと認識させるものであるから、これを本願指定商品中、第20類及び第21類の指定商品に使用するときは、単にその商品の品質・形状を表示したものと認識するにとどまる。
そうすると、本願商標は、単に商品の品質・形状を普通に用いられる方法で表示するものであり、第20類及び第21類の指定商品中「自動車」の形状以外の商品に使用するときは、商品の品質・形状の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(3)商標法第3条第1項柱書について
本願は、第11類、第20類、第21類及び第22類において広い範囲にわたる商品を指定しており、このような状況下では、出願人が本願商標をそれらの指定商品の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。
4 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品は、別掲2のとおりの商品に補正された結果、その指定商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願の指定商品は、別掲2のとおりの商品に補正された結果、本願商標は、これを補正後の指定商品について使用をしても、その商品の品質・形状を表示したものとはいえないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定商品は、別掲2のとおりの商品に補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書の要件を具備しないとし、かつ、同法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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