審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2019-010581

パウダーベース

審判番号
2019-010581
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-021415外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年08月08日
審決日
2020年04月13日
公報発行日
2020年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W01) / T18 .272-WY (W01)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
結合商標識別力品質表示品質品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-21415拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「パウダーベース」の文字を標準文字で表してなり、第1類「化学品,工業用金属せっけん」を指定商品として、平成30年2月22日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『パウダーベース』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『パウダー』の文字は『粉、粉末』程の意味合いを表し、『ベース』の文字は『基礎、主材料、基剤』等の意味合いを表すものである。そして、『パウダーベース』の文字は、各種材料を取り扱う分野において『粉末を主原料とするもの、粉末を基剤とするもの』程の意味合いを表すものとして使用されており、化学品を取り扱う業界においても、『粉末状の化学品を主原料とするもの、粉末を基剤とする化学品』が製造、販売されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、該商品が『粉末状のものを主原料とする商品、粉末を基剤とする商品』程の意味合いを認識するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「パウダーベース」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、「パウダーベース」の文字は、「粉。粉末。」を意味する「パウダー」の文字と、「土台。基礎。」等を意味する「ベース」の文字(いずれも「広辞苑第六版」から引用)とを結合してなるものと理解、認識し得るものの、原審説示の「粉末状のものを主原料とする商品、粉末を基剤とする商品」であることを直ちに認識させるものと認めることはできない。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「パウダーベース」の文字が、商品の直接的な品質を表すものとして一般に使用されている事実は確認できず、本願の指定商品の取引者、需要者が、該文字を商品の品質を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできず、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2019-010581

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決30件(日油株式会社)
  • 2023-005579拒絶査定不服審判 / 2024-12-03 / 原査定取消(特許/登録すべき)マルチアーム型ポリエチレングリコール誘導体の製造方法
    同じ当事者: 日油株式会社
  • 2023-008120拒絶査定不服審判 / 2024-11-11 / 原査定取消(特許/登録すべき)透明系シャンプー組成物
    同じ当事者: 日油株式会社
  • 2023-000732拒絶査定不服審判 / 2024-06-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)透明系シャンプー組成物
    同じ当事者: 日油株式会社
  • 2023-007717拒絶査定不服審判 / 2024-06-12 / 原査定取消(特許/登録すべき)ハイブリッドロケット
    同じ当事者: 日油株式会社
  • 2023-003328拒絶査定不服審判 / 2024-05-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)ジェル状皮膚化粧料
    同じ当事者: 日油株式会社
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決2,985件(3条1項3号、4条1項16号)
  • 2025-006323拒絶査定不服審判 / 2025-08-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)オスデマモル、スデマモル
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2025-001691拒絶査定不服審判 / 2025-05-15 / 請求不成立リポソームシイビイデイ、リポソーム
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2024-009768拒絶査定不服審判 / 2025-02-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)カイコ
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2024-016341拒絶査定不服審判 / 2025-01-30 / 請求不成立テイエヌデイセンヒャクニジューハチ、テイエヌデイイチイチニハチ、テイエヌデイ
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2022-009097拒絶査定不服審判 / 2023-12-13 / 請求不成立ゼロフッソ
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
同じ論点・分野の審決(審決分類)73件(13・W01、272・W01)
  • 2025-006323拒絶査定不服審判 / 2025-08-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)オスデマモル、スデマモル
    共通の審決分類: 13・W01、272・W01
  • 2025-001691拒絶査定不服審判 / 2025-05-15 / 請求不成立リポソームシイビイデイ、リポソーム
    共通の審決分類: 13・W01、272・W01
  • 2024-009768拒絶査定不服審判 / 2025-02-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)カイコ
    共通の審決分類: 13・W01、272・W01
  • 2024-016341拒絶査定不服審判 / 2025-01-30 / 請求不成立テイエヌデイセンヒャクニジューハチ、テイエヌデイイチイチニハチ、テイエヌデイ
    共通の審決分類: 13・W01、272・W01
  • 2022-009097拒絶査定不服審判 / 2023-12-13 / 請求不成立ゼロフッソ
    共通の審決分類: 13・W01、272・W01
同じ・似た商標の審決3件(パウダーベース)
  • 2023-012701拒絶査定不服審判 / 2024-02-28 / 請求不成立パウダールウ、パウダールー
    似た商標: パウダールー(パウダーベース との近さ 0.71)
  • 2022-007242拒絶査定不服審判 / 2023-02-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)パウダールウセーホー、パウダールーセーホー、パウダールー
    似た商標: パウダールー(パウダーベース との近さ 0.71)
  • 2022-300995取消審判 / 2023-04-13 / 請求成立(取消)パワーベース、ベース
    似た商標: パワーベース(パウダーベース との近さ 0.71)

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存