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商標拒絶査定不服審判

2022-007242

パウダールウセーホー、パウダールーセーホー、パウダールー

審判番号
2022-007242
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-109330
請求日
2022年05月13日
審決日
2023年02月28日
公報発行日
2023年03月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ヱスビー食品株式会社
  • 【請求人代理人】吉澤 大輔
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -WY (W29) / T18 .272-WY (W29)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-109330拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年9月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 8月 6日付け:拒絶理由通知書 令和3年10月22日 :意見書の提出 令和4年 2月 7日付け:拒絶査定 令和4年 5月13日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「パウダールウ製法」の文字を標準文字で表してなり、第29類「カレー・シチュー・スープまたはハヤシライスソースのもと」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「パウダールウ製法」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、本願商標を構成する文字の語義、及び、本願の指定商品の分野において「粉状のルウ」が存在することからすれば、「パウダールウ」の文字は、「粉状のルウ」を意味するものと容易に理解され、また、「製法」の文字は、「製造の方法」の意味を表すものであるとともに、食品業界においては、「ルウ」について、その製造方法を商品の品質としてうたった商品が取り扱われている実情が認められることからすると、「パウダールウ製法」の文字は、全体としても「粉状のルウの製造の方法によって作られた商品」を意味するものとして、容易に理解されるとみるのが相当である。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、当該商品が、上記のとおり、「粉状のルウの製造の方法によって作られた商品」であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するにとどまるものとみるのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「パウダールウ製法」の文字を同書、同大、等間隔に一列に横書きしてなるものであるところ、その構成中「パウダー」の文字は、「粉。粉末。」などを意味する語であり、「ルウ」の文字は、本願商標の指定商品を踏まえれば「小麦粉をバターで炒めたもの。」を意味する「ルー(roux)」の語と同視し得るものであって、また、「製法」の文字は「製造の方法。」を意味する語である。(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店) そして、例えば「粉雪。」を「パウダースノー」、「赤唐辛子の粉末に数種類の香辛料を調合した調味料。」を「チリパウダー」と称するように(出典:同上)、「パウダー」の文字は、他の文字(○○)と結合して「粉状・粉末状の○○」を称する語としてしばしば使用されるものであること、及び、原審において示した事実にあるように、本願商標の指定商品を取り扱う分野において、「粉末状のルウ」が一般に取り扱われている実情が認められることを踏まえれば、本願商標構成中の「パウダールウ」の文字よりは、「粉末状のルウ(小麦粉をバターで炒めたもの)」ほどの意味合いを容易に看取し得るものというのが相当である。 しかし、本願商標構成中の「製法」の文字は、原審において示した事実にあるように、「直火焼製法」「濃縮加熱製法」など、その商品の具体的な製造の方法を表現する文字と結合して、商品の生産の方法を表現するための語として使用されることはあるものの、商品の名称や品質を表現する文字と結合して、その商品の品質等を表現する語として一般に使用されているという事情は認められないことからすると、「パウダールウ」の文字と「製法」の文字とを組み合わせてなる本願商標全体の意味合いは明りょうとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「パウダールウ製法」の文字、又は、それに類する文字が、商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、「パウダールウ製法」の文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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