審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2019-009883

バイセル

審判番号
2019-009883
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-042054外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年07月09日
審決日
2019年10月30日
公報発行日
2019年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .26 -WY (W3536)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018- 42054拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「バイセル」の片仮名を標準文字で表してなり、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年3月22日に登録出願され、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された令和元年7月9日付けの手続補正書により、第35類「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,毛皮の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,書画の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,高圧洗浄機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第36類「有価証券の売買,古物営業法に係る金券類の売買,切手の評価,骨董品の評価,美術品の評価,古銭の評価,中古自動車の評価」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5616008号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と類似の役務に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものになった。 そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2019-009883

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決1件(株式会社BuySell Technologies)
  • 2025-013890拒絶査定不服審判 / 2026-06-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)査定支援装置及び査定支援システム
    同じ当事者: 株式会社BuySell Technologies
同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2025-010113拒絶査定不服審判 / 2026-06-10 / 原査定取消(特許/登録すべき)ウエブスリージャム、ウエブサンジャム、ウエブスリー、ウエブサン、ジャム、ジェイエ…
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-650058拒絶査定不服審判 / 2025-12-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)エッチエックスアドベンチャーズ、エイチエックスアドベンチャーズ、エッチエックス、…
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-004645拒絶査定不服審判 / 2025-10-06 / 原査定取消(特許/登録すべき)ジャンプ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-650001拒絶査定不服審判 / 2025-10-06 / 原査定取消(特許/登録すべき)マム、モム、エムオオエム、メゾンアンドオブジェアンドモア、メゾンオブジェアンドモ…
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2024-018398拒絶査定不服審判 / 2025-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)スピカコンサルティング、スピカ、コンサルティング
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)392件(26・W35、26・W36)
  • 2025-010113拒絶査定不服審判 / 2026-06-10 / 原査定取消(特許/登録すべき)ウエブスリージャム、ウエブサンジャム、ウエブスリー、ウエブサン、ジャム、ジェイエ…
    共通の審決分類: 26・W35、26・W36
  • 2025-650058拒絶査定不服審判 / 2025-12-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)エッチエックスアドベンチャーズ、エイチエックスアドベンチャーズ、エッチエックス、…
    共通の審決分類: 26・W35、26・W36
  • 2025-004645拒絶査定不服審判 / 2025-10-06 / 原査定取消(特許/登録すべき)ジャンプ
    共通の審決分類: 26・W35、26・W36
  • 2025-650001拒絶査定不服審判 / 2025-10-06 / 原査定取消(特許/登録すべき)マム、モム、エムオオエム、メゾンアンドオブジェアンドモア、メゾンオブジェアンドモ…
    共通の審決分類: 26・W35、26・W36
  • 2024-018398拒絶査定不服審判 / 2025-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)スピカコンサルティング、スピカ、コンサルティング
    共通の審決分類: 26・W35、26・W36
同じ・似た商標の審決28件(バイセル)
  • 2024-018974拒絶査定不服審判 / 2025-04-01 / 原査定取消(特許/登録すべき)セラミドバイセル、バイセル
    同じ商標: バイセル
  • 2024-018975拒絶査定不服審判 / 2025-04-01 / 原査定取消(特許/登録すべき)ヒアルロンサンバイセル、バイセル
    同じ商標: バイセル
  • 2024-018976拒絶査定不服審判 / 2025-04-01 / 原査定取消(特許/登録すべき)ビタミンバイセル、バイセル
    同じ商標: バイセル
  • 2025-008342拒絶査定不服審判 / 2025-11-04 / 原査定取消(特許/登録すべき)バイタルシューズ、ビタルシューズ、バイタル、ビタル
    似た商標: バイタル(バイセル との近さ 0.75)
  • 2024-021102拒絶査定不服審判 / 2025-07-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)バイタルテック、バイタルテク、バイタル、テック、テク
    似た商標: バイタル(バイセル との近さ 0.75)

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存