商標拒絶査定不服審判
2025-008342
バイタルシューズ、ビタルシューズ、バイタル、ビタル
- 審判番号
- 2025-008342
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-079115
- 請求日
- 2025年05月30日
- 審決日
- 2025年11月04日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 MTG
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 玲子
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 滝口 裕子
- 分類
- T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 79115拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年7月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年12月23日付け:拒絶理由通知書
令和7年2月12日 :意見書の提出
令和7年2月19日付け :拒絶査定
令和7年5月30日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「バイタルシューズ」の片仮名及び「VITAL SHOES」の欧文字を上下2段に横書きしてなり、第25類「履物及び運動用特殊靴,下駄,スリッパ,サンダル,ミュール」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。
(1)登録第637213号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「VITAL」の欧文字及び「バイタル」の片仮名を2段に横書きしてなるもの
登録出願日:昭和38年2月15日
設定登録日:昭和39年2月20日
最新の更新登録日:令和5年11月29日
指定商品:第28類に属する商標登録原簿に記載の商品(書換登録日:平成16年6月23日)
(2)登録第3297393号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「VITAL」の欧文字を横書きしてなるもの
登録出願日:平成6年6月9日
設定登録日:平成9年4月25日
最新の更新登録日:平成29年2月21日
指定商品:第25類に属する商標登録原簿に記載の商品
4 当審の判断
本願商標は、「バイタルシューズ」の片仮名及び「VITAL SHOES」の欧文字を上下2段に横書きしてなるところ、下段の「VITAL SHOES」は「VITAL」と「SHOES」との間に半角程度の間隔を有するとしても、上段の「バイタルシューズ」は間隔を有することなく一連に、上下段とも同じ書体及び同じ大きさをもって表されており、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
また、本願商標の構成文字から生じる「バイタルシューズ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものであり、「VITAL」の欧文字及びその片仮名表記である「バイタル」は、「活力に満ちた, 活気のある, 力強い」(「新英和中辞典 第7版」研究社)等の意味を有する形容詞で、後ろの名詞を修飾する語であるから、本願商標からは、「活気のある力強い靴」ほどのまとまった観念を想起させるものである。
そうすると、本願商標に接する需要者は、殊更「バイタル」の片仮名及び「VITAL」の欧文字部分のみに着目するというより、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握するとみるのが自然である。
以上よりすれば、本願商標の構成中、「バイタル」の片仮名及び「VITAL」の欧文字部分を分離抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。
したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似するものであるとしても、本願商標から「バイタル」の片仮名及び「VITAL」の欧文字に相応した称呼及び観念を生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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