商標拒絶査定不服審判
2019-009575
バイオレットプラス、バイオレットタス、バイオレット
- 審判番号
- 2019-009575
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-031573
- 請求日
- 2019年07月18日
- 審決日
- 2020年03月03日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ジンズホールディングス
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】佐藤 俊司
- 【請求人代理人】阪田 至彦
- 【請求人代理人】小林 奈央
- 審判長/審判官
- 審判長 半田 正人
- 審判官 小松 里美
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-31573拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類「眼鏡,サングラス,眼鏡及びサングラスの部品及び附属品,眼鏡用レンズ及びサングラス用レンズ」を指定商品として,平成30年3月16日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5413492号商標(以下,「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定役務と類似する商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和2年2月6日にされているものである。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定役務と類似しない商品になったと認められる。
してみれば,本願商標と引用商標とは,指定商品又は指定役務において互いに抵触しないものとなったから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-009575