商標拒絶査定不服審判
2022-002163
バイオレットグラス、バイオレットグラッシーズ、バイオレットグラシーズ、バイオレット
- 審判番号
- 2022-002163
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-089640
- 請求日
- 2022年02月14日
- 審決日
- 2022年09月01日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ジンズホールディングス
- 【請求人代理人】山川 茂樹
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .13 -WY (W0910) / T18 .272-WY (W0910)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-89640拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年7月20日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年6月24日付け:拒絶理由通知書
令和3年8月10日付け:意見書
令和3年11月8日付け:拒絶査定
令和4年2月14日付け:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「バイオレットグラス」の片仮名と「VIOLET GLASSES」の欧文字を上下2段に書してなり、第9類「眼鏡,サングラス,コンタクトレンズ,眼鏡ケース,眼鏡ふき,眼鏡用チェーン,眼鏡用ひも,運動用眼鏡,眼鏡及びサングラスの部品及び附属品,眼鏡フレーム,サングラスフレーム,眼鏡用レンズ,サングラス用レンズ,眼鏡用つる,サングラス用つる,眼鏡用鼻あて,サングラス用鼻あて」及び第10類「医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」を指定商品として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「バイオレットグラス」の片仮名と「VIOLET GLASSES」の欧文字を上下2段に書してなり、本願商標全体として「すみれ色の眼鏡」の意味を理解させるものであるところ、眼鏡のカラーバリエーションの一つを表す語として「バイオレット」及び「VIOLET」の文字が使用されている。そうすると、本願商標を、その指定商品中「すみれ(バイオレット)色の眼鏡,すみれ(バイオレット)色の眼鏡の付属品,すみれ(バイオレット)色の眼鏡用の商品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を表示したものと認識するにとどまり、前記以外の第9類の本願指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「バイオレットグラス」の片仮名と「VIOLET GLASSES」の欧文字を上下2段に書してなるところ、その構成中の「バイオレット」の片仮名及び「VIOLET」の欧文字は「スミレ。スミレ色。」の意味を、「グラス」の片仮名及び「GLASSES」の欧文字は「眼鏡。めがね。」の意味を(大辞泉第二版 株式会社小学館、ベーシックジーニアス英和辞典第2版 株式会社大修館書店)、それぞれ有する語であるから、当該文字全体よりは、「スミレ色の眼鏡」ほどの意味合いを看取させる場合がある。
ところで、当審において職権をもって調査したところ、眼鏡やサングラスのレンズの色や、つるの色が、紫系の色であることを表す際に、「バイオレット」の文字が色の名称として使用されていることが散見されるものの、一般的に、紫系の色は「パープル」の文字を使用して表すことが多い実情がある。
また、「バイオレット」及び「VIOLET」の文字は、植物名であるスミレの意味をも有する語であり、常に色の名称のみを表す語とはいえない。
そして、「バイオレットグラス」や「VIOLET GLASSES」の文字、及び、そのような色の名称と商品名である「グラス」や「GLASSES」とを結合した文字が、本願指定商品中、第9類の商品との関係で、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、また、「バイオレットグラス」や「VIOLET GLASSES」の文字に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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