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商標拒絶査定不服審判

2019-009542

ミマモリベッドセンサーシステム、ミマモリベッドセンサー、ミマモリベッド、ミマモリ、ベッドセンサーシステム、ベッドセンサー、センサーシステム

審判番号
2019-009542
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-023546
請求日
2019年07月17日
審決日
2020年05月28日
公報発行日
2020年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社リコー
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 綾 郁奈子
分類
T18 .13 -WY (W09374244)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018- 23546拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「みまもりベッドセンサーシステム」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第37類、第42類及び第44類の願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年2月27日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、原審における同年12月20日付けの手続補正書により、第9類「測定機械器具,電気通信機械器具,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,電子応用機械器具及びその部品」、第37類「電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守」、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」及び第44類「医療情報の提供,介護,医療用機械器具の貸与」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『みまもりベッドセンサーシステム』の文字を表示してなるところ、本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、『ベッドの下にセンサーを装着して高齢者等の寝ている人を見守るシステム』ほどの意味合いで使用されている実情があることから、商品の品質及び役務の質を表示したと理解されるにとどまり、自他商品識別標識として機能し得ないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「みまもりベッドセンサーシステム」の文字からなるところ、その構成中「みまもり」の文字は「見て番をする」を意味する「見守る」と同じ意味を認識させるものであり、「ベッド」の文字は「寝台」を、「センサー」の文字は「温度・圧力・流量・光・磁気などの物理量やそれらの変化量を検出する素子、または装置」を、「システム」の文字は「複数の要素が有機的に関係しあい、全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体。組織。系統。仕組み。」を意味するものである(いずれも株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)。 そして、介護の分野において、ベッドやベッド周辺に設置して被介護者の状態を感知するセンサーを指して「ベッドセンサー」と表現されることがあるとしても、「みまもり」の語を語頭に、「システム」の語を語尾に付して各語を一連に表示した「みまもりベッドセンサーシステム」の文字が特定の商品の品質や役務の質等を直接的かつ具体的に認識させるとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「みまもりベッドセンサーシステム」の文字が、商品及び役務の具体的な品質、質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品及び役務の品質及び質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質及び役務の質等を表示するものということはできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-009542

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