審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2019-007113

スーパービッグ、ビッグ

審判番号
2019-007113
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-126624
請求日
2019年05月31日
審決日
2020年02月17日
公報発行日
2020年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ノリタケカンパニーリミテド
  • 【請求人代理人】中村 知公
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .13 -WY (W07)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-126624拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年9月22日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における令和元年7月16日付けの手続補正書により,第7類「グラインダー用回転切断砥石,金属加工機械器具に用いる切断用砥石,半導体製造装置に用いる切断用砥石,セラミック加工機械器具に用いる切断用砥石」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標は,『スーパービッグ』の文字をややデザイン化した書体で横書きしてなり,その構成は,全体として格別特殊な態様とはいえず,いまだ普通に用いられる方法の範囲内で表してなるものと認められるものであるところ,その構成中の『スーパー』の文字は,『超・・・』『上の』『より優れた』の意を有する語であり,また,『ビッグ』の文字は,『大きいこと』の意を有する語であって,それぞれ他の意味も有する語であっても,その意味合いをもって広く一般に知られている語であるから,本願商標全体からは,第一には,『特に大きい』という意味合いを容易に想起させるものである。そして,『スーパービッグ』の文字は,広い分野で『特に大きい』の意味を有する語として実際に使用されているものであるから,本願商標は,その指定商品に関しても『特に大きい』という意味合いを容易に想起させるものであって,本願商標をその指定商品に使用した場合は,これに接する取引者,需要者に,『特に大きい商品』であること,つまり,単に商品の品質を表示したと理解させるにとどまり,自他商品の識別標識として機能を果たすものとは認められない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,別掲のとおり,袋文字にした上で陰影を施した「スーパービッグ」の文字を特徴的にデザイン化した態様からなるものであり,普通に用いられる方法で表示してなるものとはいい難いものである。 そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,本願商標が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,本願商標を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであるというのが相当である。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2019-007113

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決24件(株式会社ノリタケカンパニーリミテド)
  • 2022-021274拒絶査定不服審判 / 2024-03-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)棒材切断機
    同じ当事者: 株式会社ノリタケカンパニーリミテド
  • 2022-004113拒絶査定不服審判 / 2023-05-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)感光性組成物とその利用
    同じ当事者: 株式会社ノリタケカンパニーリミテド
  • 2021-014614拒絶査定不服審判 / 2023-03-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)担体、触媒及びそれらの製造方法並びにエチレンオキサイドの製造方法
    同じ当事者: 株式会社ノリタケカンパニーリミテド
  • 2021-011544拒絶査定不服審判 / 2023-03-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)ダイヤモンドドレッサ
    同じ当事者: 株式会社ノリタケカンパニーリミテド
  • 2021-004469拒絶査定不服審判 / 2022-02-22 / 原査定取消(特許/登録すべき)導電性ペースト
    同じ当事者: 株式会社ノリタケカンパニーリミテド
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決2,703件(3条1項3号)
  • 2025-013824拒絶査定不服審判 / 2026-06-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)ユウエスビイフットスイッチプラグイン、ユウエスビイ、フットスイッチプラグイン
    共通の条文: 3条1項3号
  • 2025-000511拒絶査定不服審判 / 2025-11-11 / 請求不成立ヨゴレハガシコース
    共通の条文: 3条1項3号
  • 2024-008745拒絶査定不服審判 / 2025-09-18 / 請求不成立ハママツ
    共通の条文: 3条1項3号
  • 2024-650019拒絶査定不服審判 / 2025-07-22 / 請求不成立アドバンストトリムルータージューハチブイ、アドバンストトリムルーターイチハチブイ…
    共通の条文: 3条1項3号
  • 2025-000117拒絶査定不服審判 / 2025-04-15 / 原査定取消(特許/登録すべき)メッセルシールドキ、メッセルシールド
    共通の条文: 3条1項3号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)87件(13・W07)
  • 2025-013824拒絶査定不服審判 / 2026-06-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)ユウエスビイフットスイッチプラグイン、ユウエスビイ、フットスイッチプラグイン
    共通の審決分類: 13・W07
  • 2025-000511拒絶査定不服審判 / 2025-11-11 / 請求不成立ヨゴレハガシコース
    共通の審決分類: 13・W07
  • 2024-008745拒絶査定不服審判 / 2025-09-18 / 請求不成立ハママツ
    共通の審決分類: 13・W07
  • 2024-650019拒絶査定不服審判 / 2025-07-22 / 請求不成立アドバンストトリムルータージューハチブイ、アドバンストトリムルーターイチハチブイ…
    共通の審決分類: 13・W07
  • 2025-000117拒絶査定不服審判 / 2025-04-15 / 原査定取消(特許/登録すべき)メッセルシールドキ、メッセルシールド
    共通の審決分類: 13・W07
同じ・似た商標の審決11件(スーパービッグ、ビッグ)
  • 2024-003717拒絶査定不服審判 / 2024-10-01 / 原査定取消(特許/登録すべき)ビッグルーフ、ビッグ、ビイアイジイ
    同じ商標: ビッグ
  • 2025-300035取消審判 / 2025-07-08 / 請求成立(取消)ビッグ、ビイアイジイ
    同じ商標: ビッグ
  • 2021-009167拒絶査定不服審判 / 2022-03-04 / 原査定取消(特許/登録すべき)スーパーエッグ、エッグ、イイジイジイ
    似た商標: スーパーエッグ(スーパービッグ との近さ 0.86)
  • 2019-008840拒絶査定不服審判 / 2021-04-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)スーパーハッカ、ハッカ
    似た商標: スーパーハッカ(スーパービッグ との近さ 0.71)
  • 2024-900143異議申立 / 2024-11-28 / 却下スーパーラットスーパーラット、スーパーラット、ラット、アアルエイテイ、フィリップ…
    似た商標: スーパーラット(スーパービッグ との近さ 0.71)

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存