審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標異議申立

2024-900143

スーパーラットスーパーラット、スーパーラット、ラット、アアルエイテイ、フィリップス

審判番号
2024-900143
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2023-049907
登録番号
6800590
請求日
2024年07月16日
審決日
2024年11月28日
公報発行日
2025年01月31日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】池田 裕二
  • 【異議申立人】エヌエイチエス インコーポレイテッド
  • 【異議申立人代理人】弁理士法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 小田 昌子
分類
T1651.01 -X (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6800590号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

理 由 本件登録第6800590号商標は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、令和5年4月22日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月1日に設定登録され、同月13日に商標掲載公報が発行されたものであるが、その後、同年7月25日に放棄による登録の抹消申請がされた結果、その登録について、抹消がされ、閉鎖商標原簿に移されているものである。 これに対し、登録異議申立人は、令和6年7月16日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、当該申立書には、申立ての理由について、「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって,結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2024-900143

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存