商標拒絶査定不服審判
2019-007168
デイデイ
- 審判番号
- 2019-007168
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-008412外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年05月31日
- 審決日
- 2019年10月09日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社Dressmore
- 【請求人代理人】渡邉 常雄
- 分類
- T18 .18 -WY (W142526354445)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 使用意思(3条1項柱書)指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-8412拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類、第25類、第26類、第35類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年1月22日に登録出願されたものである。
その後、その指定商品及び指定役務については、当審における令和1年5月31日付けの手続補正書により、第35類の役務について補正された結果、別掲2のとおりの商品及び役務となったものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定においては、本願の指定商品及び指定役務中、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、出願人が本願商標を前記小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるため、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、原査定において拒絶の理由の対象とした小売等役務中、「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」については、原審において請求人が提出した書類により商標の使用又は使用の意思があることに疑義はないものであり、また、「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」については、前記1の補正により削除されたから、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がないものとなったと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備するものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-007168