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商標拒絶査定不服審判

2023-650089

エスアアル

審判番号
2023-650089
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1544425
請求日
2023年11月24日
審決日
2025年09月22日
公報発行日
2025年12月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】STEFANO RICCI S.P.A.
  • 【請求人代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
  • 【請求人代理人】八木田 智
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 吉田 聡一
分類
T18 .16 -WY (W03091418252635) / T18 .18 -WY (W03091418252635)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項5号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第3条第1項第5号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1544425号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2020年(令和2年)2月27日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2021年(令和3年) 7月30日付け:暫定拒絶通報 2021年(令和3年)12月14日 :意見書、手続補正書の提出 2023年(令和5年) 7月31日付け:拒絶査定 2023年(令和5年)11月24日 :審判請求書の提出 2025年(令和7年) 3月27日付け:審尋 2025年(令和7年) 7月 2日 :回答書(商標の使用を開始する意思の宣誓書及びその訳文、事業計画書及びその訳文)の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1の構成よりなり、第3類、第9類、第14類、第18類、第25類、第26類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものであり、その後、上記1の手続補正書により、別掲2の商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第3条第1項柱書について 商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願の指定商品及び指定役務中、第35類の指定役務(以下「小売等役務」という場合がある。)について、出願人が本願商標を前記小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。 したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。 (2)商標法第3条第1項第5号について 本願商標は、「SR」の文字を表してなるところ、ローマ字2字の組み合わせは、商品、役務の品番、型番等を表示する記号又は符号として一般的に採択使用されているものであり、本願商標はその一類型と需要者に認識され、また、近時、各種のレタリングされた文字が、商品、役務又は商品の包装に付して広く使用されている実情からすれば、本願商標の構成は、全体として格別特殊な態様とはいえず、いまだ普通に用いられる方法の域を脱しない程度の方法で表示する標章のみからなるものといえるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるというのが相当であり、商標法第3条第1項第5号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項柱書について 上記1のとおり、当審において請求人が提出した回答書によれば、本願の第35類の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備するものとなった。 (2)商標法第3条第1項第5号について 本願商標は、別掲1の構成のとおり、「SR」の欧文字を、文字の端に装飾のついた書体で、輪郭全体が丸みを帯びた形状となるようにし、それぞれ、黒線で縁取り、内側に行くに従い灰色、白のグラデーションを施して表してなるものであることからすれば、一種独特の特徴のあるデザインが施されたものといえる。 そして、本願商標は、上記のとおり一種独特の特徴のあるデザインが施されたものといえ、職権をもって調査するも、かかる構成態様が、商品、役務の品番、型番等として、取引上、類型的に広く用いられているという事実は発見できないから、需要者等をして一般に用いられる商品、役務の品番、型番等を示す記号又は符号と理解されるとはいい難いものである。 そのほか、本願商標が、自他商品又は役務についての識別力を欠いており、商標としての出所表示機能を果たし得ないものと認定すべき事情は発見できない。 そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつありふれた標章のみからなる商標には該当しないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するとはいえない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備するものとなり、また、商標法第3条第1項第5号に該当するとはいえないから、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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