意匠拒絶査定不服審判
2019-006986
マスク
- 審判番号
- 2019-006986
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2018-011765外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年05月29日
- 審決日
- 2019年11月08日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .113-WY (C4-0)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2018- 11765「マスク」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
平成30年 5月29日 意匠登録出願
平成30年11月13日付け 拒絶理由通知書
平成30年12月25日 意見書
平成31年 3月 1日付け 拒絶査定
令和 1年 5月29日 審判請求書
令和 1年 5月31日受付 手続補足書
第2 本願意匠
本願は物品の部分について意匠登録を受けようとするものであって、本願意匠の意匠に係る物品は、本願の願書の記載によれば「マスク」であり、本願意匠の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下、「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」を「形態」という。)は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりであり、願書の「意匠の説明」の欄には「薄墨を塗った部分以外の部分(当審注:以下「本願部分」という。)が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。なお、A部B-B線拡大端面図においては、実線部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。A部B-B線拡大端面図を含めて部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を特定している。」と記載されている(別紙第1参照)。
第3 原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原査定における拒絶の理由は、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠(先行の公知意匠に類似するため、同条同項の規定により意匠登録を受けることができない意匠)に該当するとしたものであって、拒絶の理由に引用した意匠は、下記の意匠である。
特許庁が平成20年1月21日に発行した意匠公報に記載された、
意匠登録第1319418号(意匠に係る物品、マスク)の意匠
(以下「引用意匠」という。別紙第2参照。)
なお、類否判断において形態の対比の対象となる部分は、引用意匠のうち本願部分に対応する部分(以下「引用部分」という。)である。
第4 対比
1 意匠に係る物品の対比
本願意匠と引用意匠(以下「両意匠」という。)の意匠に係る物品は、いずれもパッドを収容し、加湿呼吸を行うことができるマスクであるから、用途及び機能が共通する。
2 本願部分と引用部分の用途及び機能の対比
本願部分と引用部分(以下「両部分」という。)は、共にパッドを収容する箇所の溶着部に係るものであるから、両部分の用途及び機能は共通する。
3 両部分の位置、大きさ及び範囲の対比
各部の名称については、令和1年 5月31日受付の手続補足書第3号証(別紙第3参照)にしたがう。
(1)位置の共通点
両部分はマスク本体左側の中央やや下寄りの位置にあり、前方溶着部はマスク本体最大縦幅を縦方向で約3:1に内分する位置にある。
(2)位置、大きさ及び範囲の相違点
折り畳んだ状態を示す左側面図において、以下の相違が認められる。
後方溶着部の後端部の位置が、マスク本体最大縦幅を縦方向で約4:5に内分する位置であるか(本願部分)、マスク本体の縦方向ほぼ中央にあるか(引用部分)で相違する。
後端部からマスク本体谷状凹部までの余白部の幅は、本願部分の方が引用部分よりも約2倍広い。
溶着部全体の最大縦幅と最大横幅の比(縦横比)が、約3:4であるか(本願部分)、約4:9であるか(引用部分)で相違する。
4 両部分の形態の対比
(1)形態の共通点
(共通点1)全体は、マスク本体に設けられた溶着部と、その溶着部の周りを囲む幅狭の領域(以下「周囲領域」という。)から成る。
(共通点2)溶着部の構成態様
溶着部は、折り畳んだ状態を示す左側面図において、略小矩形状凹部の列で構成され、水平列状の前方溶着部の内側端部が上方に屈曲し、それと鈍角を成して後方に列状に伸びる後方溶着部に連続している(以下、前方溶着部と後方溶着部の間を「屈曲部」という。)。後方溶着部の後端部は水平状に表されている。
(2)形態の相違点
(相違点1)溶着部の形状
折り畳んだ状態を示す左側面図において、以下の相違が認められる。
(相違点1-1)前方溶着部と後方溶着部の成す角度
前方溶着部と後方溶着部の成す角度が約144°であるか(本願部分)、約117°であるか(引用部分)で相違する。
(相違点1-2)屈曲部の形状
本願部分では、まず前方溶着部の内側端部が垂直に立ち上がって(角度は90°)、次に後方に略1/4円弧状に曲がって、更に谷状に折れ曲がっている。これに対して、引用部分では、前方溶着部の内側端部が弧状に折れ曲がって(角度は112°)、更に山状に折れ曲がっている。
(相違点1-3)長さの比
本願部分の前方溶着部:後方溶着部(直線部分のみ)の比が約10:11であるのに対して、引用部分のその比は約2:3である。
また、後方溶着部(直線部分のみ)と、後方溶着部の下端から前方溶着部の左端までの距離の比は、本願部分では約3:1であり、引用部分では約5:1である。
(相違点2)周囲領域の態様
本願部分では、周囲領域の幅:溶着部の幅の比が約6:5であるのに対して、引用部分のその比は約2:1である。
第5 判断
1 意匠に係る物品の類否判断
両意匠の意匠に係る物品は、用途及び機能が共通するから、類似する。
2 両部分の用途及び機能の類否判断
両部分の用途及び機能は、前記第4の2で認定したとおり共通するから、類似する。
3 両部分の位置、大きさ及び範囲の評価
(1)位置の共通点の評価
両部分がマスク本体左側の中央やや下寄りの位置にあり、前方溶着部がマスク本体最大縦幅を縦方向で約3:1に内分する位置にある共通点は、「マスク」の物品分野において本願の出願前に見受けられるから(例えば、意匠登録第1319807号の意匠。別紙第4参照。)、「マスク」の物品分野において既にありふれているというべきであり、両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さい。
(2)位置、大きさ及び範囲の相違点の評価
後方溶着部の後端部の位置が縦方向で約4:5に内分する位置であるか(本願部分)、ほぼ中央にあるか(引用部分)の相違は、意匠全体の位置の相違としては小さいといえるが、左側面から見た後端部からマスク本体谷状凹部までの余白部の幅の相違(本願部分が引用部分よりも約2倍広い)や、折り畳んだ左側面から見た溶着部全体の縦横比が約3:4であるか(本願部分)、約4:9であるか(引用部分)の相違は、需要者が一見して気が付く相違であるから、位置、大きさ及び範囲の相違として一定程度評価できる。
4 両部分の形態の共通点及び相違点の評価
(1)形態の共通点の評価
マスク本体に、パッドを固定するための溶着部を形成すること、及びその溶着部を略小矩形状凹部の列で構成することありふれており、前方溶着部を水平列状に配して後方溶着部をそれと鈍角を成すように配すること、及び前方溶着部をマスク本体最大縦幅を縦方向で約3:1に内分する位置に設けることが「マスク」の物品分野において本願の出願前に見受けられるから(例えば、意匠登録第1319807号の意匠。別紙第4参照。)、共通点1及び共通点2が需要者の注意を惹くということはできず、共通点1及び共通点2が両部分の類否判断に及ぼす影響は小さい。
(2)形態の相違点の評価
これに対して、溶着部の形状に係る相違点1については、両意匠がパッドを収容するマスクであるから、需要者はパッドをマスクに挿入し、パッドを固定させるために後方溶着部に沿ってパッドを押し込むこととなり、その際に、需要者は溶着部の傾斜、形状、位置などに特に注意を払うということができる。そうすると、前方溶着部と後方溶着部の成す角度が約144°であるか(本願部分)、約117°であるか(引用部分)の相違点1-1は、パッドをマスクに挿入する需要者が一見して気が付く相違であるというべきである。
次に、屈曲部の形状に係る相違点1-2についても、前方溶着部の内側端部が垂直に立ち上がってから後方に略1/4円弧状に曲がる本願部分の屈曲部の形状は、引用部分のそれと明らかに異なっており、長さの比に係る相違点1-3とあいまって、溶着部を注意深く観察する需要者に対して、視覚を通じて異なる美感を起こさせるといえる。
したがって、相違点1が両部分の類否判断に及ぼす影響は大きいといわざるを得ない。
他方、周囲領域の態様に係る相違点2については、本願部分と引用部分における周囲領域の指定が任意ともいうべきものであって、共に溶着部の周りを囲む幅狭の領域であることに相違ないから、相違点2が両部分の類否判断に及ぼす影響は小さいというべきである。
そうすると、両部分の形態の相違点2が両部分の類否判断に及ぼす影響は小さいものの、相違点1-1ないし相違点1-3が両部分の類否判断に及ぼす影響は大きいから、両部分の形態の相違点を総合すると、両部分の類否判断に及ぼす影響は大きいといわざるを得ない。
5 両意匠の類否判断
両意匠の意匠に係る物品は類似し、両部分の用途及び機能も類似して、両部分の位置の共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さいものの、位置、大きさ及び範囲の相違点については一定程度評価でき、また、両部分の形態については、共通点が両部分の類否判断に及ぼす影響はいずれも小さいのに対して、相違点が両部分の類否判断に及ぼす影響は総じて大きいから、本願意匠は引用意匠に類似しない。
第6 むすび
以上のとおり、本願意匠は、当審における拒絶の理由に引用した意匠をもって意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできないから、同法同条同項の規定によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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