意匠拒絶査定不服審判
2025-016469
電子機器用運搬ケース
- 審判番号
- 2025-016469
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2024-021311
- 登録番号
- 1826232
- 請求日
- 2025年10月16日
- 審決日
- 2026年03月31日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】NECプラットフォームズ株式会社
- 【請求人代理人】羽切 正治
- 【請求人代理人】仲村 圭代
- 審判長/審判官
- 審判長 刈間 宏信
- 審判官 篠塚 隆
- 審判官 前畑 さおり
- 分類
- D18 .113-WY (G1-5) / D18 .3 -WY (G1-5)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第3条第1項第3号、意匠法第10条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2024- 21311「電子機器用運搬ケース」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和6年(2024年)10月15日に出願された、物品の部分について意匠登録を受けようとし、本意匠を意願2024-21295(意匠登録第1807610号)とする関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「電子機器運搬用ケース」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
原査定における拒絶の理由は、本願意匠と本意匠とは類似するものとは認められないため、本願意匠は、本意匠の関連意匠として登録を受けることができず、引用意匠を、新規性及び創作非容易性の判断の基礎となる資料から除外することはできない。
そして、本願意匠と引用意匠は類似するものと認められるから、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたものである。
そして、当審は、令和7年12月9日付けで、本願意匠と本意匠は類似するから、意匠法第10条第2項又は第8項の規定の適用を受けることができるとしつつも、引用意匠は、他人が意匠権を有する意匠、又は意匠登録を受ける権利を有する意匠を含んでいるので、意匠法第10条第2項又は第8項の「自己の意匠」といえず、引用意匠は、本願意匠の新規性及び創作非容易性の判断の基礎となる資料から除外すべきものといえない。
本願意匠は、引用意匠に類似するものと認められるから、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとして拒絶の理由を通知した。
これに対して、審判請求人は、上記の他人たるタキゲン製造株式会社は、引用意匠について意匠登録を受ける権利を有さないとする令和8年2月18日付け宣誓書を添付した手続補足書を同年同月24日に提出した。
この結果、当審の拒絶理由によっても、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審においてさらに審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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