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意匠拒絶査定不服審判

2025-018954

住宅

審判番号
2025-018954
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2023-020898
登録番号
1827038
請求日
2025年11月27日
審決日
2026年04月07日
公報発行日
2026年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社アールシーコア
審判長/審判官
  • 審判長 前畑 さおり
  • 審判官 綿貫 浩一
  • 審判官 清野 貴雄
分類
D18 .3 -WY (L3-2)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法3条1項3号意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条第1項第3号、意匠法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2023- 20898「住宅」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、出願当初、意願2023-19753(意匠登録第1774093号)を本意匠とし、建築物の部分について意匠登録を受けようとする、令和5年(2023年)10月10日の関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る建築物を「住宅」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。 原査定における拒絶の理由は、本願意匠は、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたものである。 そこで、本願意匠について原査定の拒絶の理由を検討すると、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 そして、当審は、令和8年2月16日付けで、本願意匠が、願書に記載の本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶の理由を通知した。 これに対して、審判請求人は、令和8年3月11日の手続補正書の提出によって、願書の「本意匠の表示」の欄の記載を削除する補正を行った。 この結果、当審の拒絶理由によっても、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審においてさらに審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-018954

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