商標拒絶査定不服審判
2022-021226
ザギンザセレクト、ギンザセレクト、セレクト
- 審判番号
- 2022-021226
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-153686
- 請求日
- 2022年12月27日
- 審決日
- 2023年08月29日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 資生堂
- 【請求人代理人】田中 尚文
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .16 -WY (W0344) / T18 .272-WY (W0344)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-153686拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年12月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 6月 9日付け:拒絶理由通知書
令和4年 8月18日 :意見書の提出
令和4年 9月27日付け:拒絶査定
令和4年12月27日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き」及び第44類「美容」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、下段に「THE GINZA SELECT」の欧文字と、上段にその読み仮名と認められる「ザ・ギンザ セレクト」の片仮名とを、普通に用いられる方法で上下二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中の「THE」及び「ザ」の文字は、英語の定冠詞であり、「名詞に付けて、その語のもつ性質・機能などを強調したり、普通名詞をその典型を表す固有名詞のように扱ったりする。」等の意味を有する語であって、また、「GINZA」及び「ギンザ」の文字は、「東京都中央区の繁華街。」である「銀座」を認識させる語であり、「SELECT」及び「セレクト」の文字は、「よりぬくこと。」等の意味を有する語である。
そして、商取引を行う業界においては、「その地域で製造・販売されている商品の中から選り抜きのもの」ほどの意味合いで、「地域名+セレクト」の文字が使用されている実情が認められるから、本願商標は、全体として、「東京都中央区銀座で製造・販売されている商品の中から選り抜きのもの」ほどの意味合いを認識させるものである。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者に、「東京都中央区銀座で製造・販売されている商品の中から選り抜きのもの」であることを理解させるにすぎないというのが相当であるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といえる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「ザ・ギンザ セレクト」の文字と、「THE GINZA SELECT」の文字とを、上下二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中の上段の文字は下段の文字の読みを片仮名で表したと容易に理解、認識できるものである。
そして、本願商標の構成中、「ザ」「THE」の文字は、英語の定冠詞であって「普通名詞の前に付いて同類のものの中で特に代表的・典型的なものとして強調する語」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)であり、また、「ギンザ」「GINZA」の文字は、「東京都中央区の繁華街。」(出典:同上)である「銀座」の語の読みを片仮名又はローマ字で表したと容易に理解し得るものであって、「セレクト」「SELECT」の文字は、「選択すること。よりわけること。」(出典:同上)を意味する語であるから、本願商標全体としては「銀座の選択されたもの、よりわけられたもの(という意味が強調されたもの)」ほどの意味合いを想起させるものではあるが、その意味合いは具体的ないし明りょうとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「(ザ・)ギンザ セレクト」の文字若しくは「(THE)GINZA SELECT」の文字、又は、「○○(地名)セレクト」若しくは「○○SELECT」の構成よりなる文字が、原査定が述べるように「銀座(又は○○)で製造・販売されている商品の中から選り抜きのもの」ほどの意味合いで、広く一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標が、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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