商標拒絶査定不服審判
2021-008901
プチ、プティ
- 審判番号
- 2021-008901
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-111276
- 請求日
- 2021年07月05日
- 審決日
- 2021年12月02日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社小学館
- 【請求人代理人】岩瀬 ひとみ
- 【請求人代理人】塩谷 信
- 【請求人代理人】一之瀬 香子
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 綾 郁奈子
- 分類
- T18 .13 -WY (W41) / T18 .272-WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-111276拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「プチ」の片仮名と「PETIT」の欧文字を二段に表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年8月20日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年10月8日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月20日付けで意見書が提出されたが、同3年3月30日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年7月5日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定役務については、同日付け手続補正書により、第41類「電子出版物の提供」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『小さい。かわいい。』を意味する『プチ』と『PETIT』の文字を二段に表してなるところ、これを本願指定役務中、小さい又はかわいい形式で行われる役務に使用しても、前記意味合いを認識させるにとどまり、単に役務の質を表示したと理解されるにとどまる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記文字に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「プチ」の片仮名と「PETIT」の欧文字を二段に表してなるものであるところ、当該文字は、「『小さい』『かわいい』『ちょっとした』などの意。」(出典:広辞苑第七版)を意味するものであり、原審が提示したように、小規模な形式で提供される役務が、例えば、「プチセミナー」、「プチ演奏会」、「プチイベント」等と称して提供されている実情があるとしても、補正後の指定役務との関係においては、当該文字から直ちに特定の意味合いを認識するとはいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、補正後の本願の指定役務を取り扱う業界において、「プチ」又は「PETIT」の文字が、役務の具体的な質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を表示するものということはできず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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