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特許拒絶査定不服審判

2019-006075

表示装置

審判番号
2019-006075
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-202335外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年05月10日
審決日
2020年07月28日
公報発行日
2020年11月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .55 -WZ (G09G) / P18 .537-WZ (G09G)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法17条の2第3項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第3項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-202335「表示装置」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 4月19日出願公開、特開2018- 63381〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許出願: 平成28年10月14日 拒絶査定: 平成31年3月22日付け(送達日:同年同月26日) 拒絶査定不服審判の請求: 令和元年5月10日 拒絶理由通知: 令和2年1月15日付け(発送日:同年同月21日) 手続補正: 令和2年3月6日(以下、「本件補正」という。) 意見書 : 令和2年3月6日 拒絶理由通知: 令和2年3月26日付け (以下、「当審拒絶理由」という。発送日:同年同月31日) 意見書 : 令和2年5月14日 第2 本件補正の内容 本件補正によって、本願の請求項1ないし3、並びに明細書の段落【0006】,【0008】,【0009】,【0028】は以下のとおり補正された。(下線は補正箇所。) 「【請求項1】 画像を表示する液晶ディスプレイである表示部と、 前記表示部を制御し、前記画像を移動させて表示させる際に、当該画像が静止している状態で当該画像を構成する各画素の表示色の赤、緑、及び青の色成分を示すRGB値に対して、前記表示部で表示させる当該画像を構成する各画素の前記表示色ごとに前記RGB値に共通で予め設定されたRGB補正値を加算した補正後RGB値で定まる表示色で、当該画像を構成する各画素を表示させる移動時補正処理を実行可能である制御部とを備え、 前記制御部は、記憶部、補正部、及び、表示制御部を含んで構成され、 前記記憶部は、前記表示部で表示させる前記画像を表し当該画像が静止している状態での各画素の前記表示色を表す前記RGB値を含む画像データ、及び、予め設定された前記RGB補正値を記憶し、 前記補正部は、前記記憶部に記憶されている前記画像データに含まれる前記RGB値であって、当該画像が静止している状態で当該画像を構成する各画素の前記表示色を表す前記RGB値に対して、前記記憶部に記憶されている前記RGB補正値を加算した前記補正後RGB値を算出し、 前記表示制御部は、上位機器からの制御指令に基づいて、前記表示部を制御し、前記表示部に静止した状態で表示されている前記画像を任意の方向に移動させて表示させる処理を実行可能であり、当該制御指令に基づいて前記表示部に静止した状態で表示している前記画像を移動させると判定した場合、前記補正部によって算出された前記補正後RGB値に基づいて前記表示部を制御し、当該補正後RGB値で定まる表示色で、移動中の当該画像を構成する各画素を表示させ、 前記移動時補正処理は、前記移動させる画像を構成する各画素を前記補正後RGB値で定まる表示色で表示させることで、前記画像が静止している状態の当該画像の輝度に対する前記画像を移動させて表示させる際の当該画像の輝度の落ち込みを抑制する処理であり、 前記RGB補正値は、前記表示色ごとに、赤、緑、及び青の各色成分に対して共通で予め設定されるものであり、前記画像が静止している状態の当該画像の輝度に対する前記画像を移動させて表示させる際の当該画像の輝度の落ち込みを抑制する正の値に設定されることを特徴とする、 表示装置。 【請求項2】 前記RGB補正値は、予め、前記画像の移動方向に沿った当該画像の長さが相対的に短い領域を構成する画素の前記表示色に対する値が相対的に大きく設定され、前記画像の移動方向に沿った当該画像の長さが相対的に長い領域を構成する画素の前記表示色に対する値が相対的に小さく設定されたものである、 請求項1に記載の表示装置。 【請求項3】 画像を表示する液晶ディスプレイである表示部と、 前記表示部を制御し、前記画像を移動させて表示させる際に、当該画像が静止している状態で当該画像を構成する各画素の表示色の赤、緑、及び青の色成分を示すRGB値に対して、前記表示部で表示させる当該画像を構成する各画素の前記表示色ごとに前記RGB値に共通で予め設定されたRGB補正値を加算した補正後RGB値で定まる表示色で、当該画像を構成する各画素を表示させる移動時補正処理を実行可能である制御部とを備え、 前記制御部は、記憶部、補正部、及び、表示制御部を含んで構成され、 前記記憶部は、前記表示部で表示させる前記画像を表し当該画像が静止している状態での各画素の前記表示色を表す前記RGB値を含む画像データ、及び、前記記憶部に記憶されている前記画像データに含まれる前記RGB値であって、当該画像が静止している状態で当該画像を構成する各画素の前記表示色を表す前記RGB値に対して、前記RGB補正値を加算して予め算出された前記補正後RGB値を記憶し、 前記表示制御部は、上位機器からの制御指令に基づいて、前記表示部を制御し、前記表示部に静止した状態で表示されている前記画像を任意の方向に移動させて表示させる処理を実行可能であり、当該制御指令に基づいて前記表示部に静止した状態で表示している前記画像を移動させると判定した場合、前記補正部によって算出された前記補正後RGB値に基づいて前記表示部を制御し、当該補正後RGB値で定まる表示色で、移動中の当該画像を構成する各画素を表示させ、 前記移動時補正処理は、前記移動させる画像を構成する各画素を前記補正後RGB値で定まる表示色で表示させることで、前記画像が静止している状態の当該画像の輝度に対する前記画像を移動させて表示させる際の当該画像の輝度の落ち込みを抑制する処理であり、 前記RGB補正値は、前記表示色ごとに、赤、緑、及び青の各色成分に対して共通で予め設定されるものであり、前記画像が静止している状態の当該画像の輝度に対する前記画像を移動させて表示させる際の当該画像の輝度の落ち込みを抑制する正の値に設定されることを特徴とする、 表示装置。」 「【0006】 上記目的を達成するために、本発明に係る表示装置は、画像を表示する液晶ディスプレイである表示部と、前記表示部を制御し、前記画像を移動させて表示させる際に、当該画像が静止している状態で当該画像を構成する各画素の表示色の赤、緑、及び青の色成分を示すRGB値に対して、前記表示部で表示させる当該画像を構成する各画素の前記表示色ごとに前記RGB値に共通で予め設定されたRGB補正値を加算した補正後RGB値で定まる表示色で、当該画像を構成する各画素を表示させる移動時補正処理を実行可能である制御部とを備え、前記制御部は、記憶部、補正部、及び、表示制御部を含んで構成され、前記記憶部は、前記表示部で表示させる前記画像を表し当該画像が静止している状態での各画素の前記表示色を表す前記RGB値を含む画像データ、及び、予め設定された前記RGB補正値を記憶し、前記補正部は、前記記憶部に記憶されている前記画像データに含まれる前記RGB値であって、当該画像が静止している状態で当該画像を構成する各画素の前記表示色を表す前記RGB値に対して、前記記憶部に記憶されている前記RGB補正値を加算した前記補正後RGB値を算出し、前記表示制御部は、上位機器からの制御指令に基づいて、前記表示部を制御し、前記表示部に静止した状態で表示されている前記画像を任意の方向に移動させて表示させる処理を実行可能であり、当該制御指令に基づいて前記表示部に静止した状態で表示している前記画像を移動させると判定した場合、前記補正部によって算出された前記補正後RGB値に基づいて前記表示部を制御し、当該補正後RGB値で定まる表示色で、移動中の当該画像を構成する各画素を表示させ、前記移動時補正処理は、前記移動させる画像を構成する各画素を前記補正後RGB値で定まる表示色で表示させることで、前記画像が静止している状態の当該画像の輝度に対する前記画像を移動させて表示させる際の当該画像の輝度の落ち込みを抑制する処理であり、前記RGB補正値は、前記表示色ごとに、赤、緑、及び青の各色成分に対して共通で予め設定されるものであり、前記画像が静止している状態の当該画像の輝度に対する前記画像を移動させて表示させる際の当該画像の輝度の落ち込みを抑制する正の値に設定されることを特徴とする。 また、上記目的を達成するために、本発明に係る表示装置は、画像を表示する液晶ディスプレイである表示部と、前記表示部を制御し、前記画像を移動させて表示させる際に、当該画像が静止している状態で当該画像を構成する各画素の表示色の赤、緑、及び青の色成分を示すRGB値に対して、前記表示部で表示させる当該画像を構成する各画素の前記表示色ごとに前記RGB値に共通で予め設定されたRGB補正値を加算した補正後RGB値で定まる表示色で、当該画像を構成する各画素を表示させる移動時補正処理を実行可能である制御部とを備え、前記制御部は、記憶部、補正部、及び、表示制御部を含んで構成され、前記記憶部は、前記表示部で表示させる前記画像を表し当該画像が静止している状態での各画素の前記表示色を表す前記RGB値を含む画像データ、及び、前記記憶部に記憶されている前記画像データに含まれる前記RGB値であって、当該画像が静止している状態で当該画像を構成する各画素の前記表示色を表す前記RGB値に対して、前記RGB補正値を加算して予め算出された前記補正後RGB値を記憶し、前記表示制御部は、上位機器からの制御指令に基づいて、前記表示部を制御し、前記表示部に静止した状態で表示されている前記画像を任意の方向に移動させて表示させる処理を実行可能であり、当該制御指令に基づいて前記表示部に静止した状態で表示している前記画像を移動させると判定した場合、前記補正部によって算出された前記補正後RGB値に基づいて前記表示部を制御し、当該補正後RGB値で定まる表示色で、移動中の当該画像を構成する各画素を表示させ、前記移動時補正処理は、前記移動させる画像を構成する各画素を前記補正後RGB値で定まる表示色で表示させることで、前記画像が静止している状態の当該画像の輝度に対する前記画像を移動させて表示させる際の当該画像の輝度の落ち込みを抑制する処理であり、前記RGB補正値は、前記表示色ごとに、赤、緑、及び青の各色成分に対して共通で予め設定されるものであり、前記画像が静止している状態の当該画像の輝度に対する前記画像を移動させて表示させる際の当該画像の輝度の落ち込みを抑制する正の値に設定されることを特徴とする。」 「【0008】 また、上記表示装置では、前記RGB補正値は、予め、前記画像の移動方向に沿った当該画像の長さが相対的に短い領域を構成する画素の前記表示色に対する値が相対的に大きく設定され、前記画像の移動方向に沿った当該画像の長さが相対的に長い領域を構成する画素の前記表示色に対する値が相対的に小さく設定されたものであるものとすることができる。」 「【0009】 本発明に係る表示装置は、制御部が表示部に表示された画像を移動させて表示させる際に、当該表示部を制御し移動時補正処理を実行することで、画像が静止している状態で当該画像を構成する各画素の表示色を示す各RGB値の各色成分値に対して、RGB補正値をそれぞれ加算した各補正後RGB値で定まる表示色で、当該移動させる画像を構成する各画素を表示させる。これにより、表示装置は、静止した状態で表示されている画像を移動させる際に当該移動させる画像を構成する各画素の各表示色を相対的に明るくすることができるので、画像が静止している状態の当該画像の輝度に対する画像を移動させて表示させる際の当該画像の見た目の輝度の落ち込みを抑制することができる。この結果、表示装置は、静止した状態で表示されている画像を移動させて表示する場合であっても、画像の見た目の輝度の落ち込みを抑制することができるので、違和感を抑制して適正に画像を表示することができる、という効果を奏する。」 「【0028】 以上で説明した表示装置1は、制御部3が表示部2に表示された画像を移動させて表示させる際に、当該表示部2を制御し移動時補正処理を実行することで、画像が静止している状態で当該画像を構成する各画素の表示色を示す各RGB値の各色成分値に対して、各色成分値に共通のRGB補正値をそれぞれ加算した各補正後RGB値で定まる表示色で、当該移動させる画像を構成する各画素を表示させる。これにより、表示装置1は、静止した状態で表示されている画像を移動させる際に当該移動させる画像を構成する各画素の各表示色を相対的に明るくすることができるので、画像が静止している状態の当該画像の輝度に対する画像を移動させて表示させる際の当該画像の見た目の輝度の落ち込みを抑制することができる。この結果、表示装置1は、静止した状態で表示されている画像を移動させて表示する場合であっても、画像の見た目の輝度の落ち込みを抑制することができるので、違和感を抑制して適正に画像を表示することができる。」 第3 当審拒絶理由の概要 令和2年3月6日付け手続補正書でした補正(本件補正)は、願書に最初に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。 第4 検討 本件補正は、明細書の段落【0009】及び【0028】において、「・・・各画素の各表示色の色味を変えずに相対的に明るくすること」とされていた記載から、「色味を変えずに」という事項を削除して、「・・・各画素の各表示色を相対的に明るくすること」とする補正(以下、「補正事項1」という。)と、 請求項1,3及び明細書の段落【0006】において、「RGB補正値」が、「表示色ごとに、赤、緑、及び青の各色成分に対して共通で予め設定されるもの」であるという限定を追加する補正(以下、「補正事項2」という。)と、 を含むものである。 まず補正事項1について検討する。 本願の願書に最初に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面(以下、「当初明細書等」という。)において、「色味を変えずに」明るくするという事項は、発明の課題である「違和感なく適正に画像を表示すること」(【0004】)の具体的な内容として、段落【0009】及び【0028】に明記されていたものである。 一方、当初明細書等には、 「この移動時補正処理に用いられるRGB補正値は、移動させる画像で想定される表示色ごとに各色成分値に共通で予め設定された値である。」(【0020】) とも記載されている。該記載は「RGB補正値」がどのような意味で「共通」であるのかが不明瞭なものではあるが、いずれにせよ共通な補正値がRGB値それぞれに加算される場合、それにより表示される色味が変化することは技術常識から見て明らかであって、各表示色の「色味を変えずに」明るくするということとは矛盾するところから、これらの記載のどちらかが誤りであると推測することは可能であるといえる。 しかしながら、これらの記載のうち「色味を変えずに」行うという記載が誤記であり、共通な補正値がRGB値それぞれに加算されるという記載が正しいものであると判断できる根拠は、当初明細書等において何ら見いだすことはできず、そのように根拠無く一方を誤記であると特定して削除する補正事項1に係る補正は、当初明細書等に対して新たな技術的事項を導入するものである。 補正事項1に係る補正に関し、請求人は令和2年3月6日付けの意見書において、 「また、請求人は、手続補正4、5により、明細書の段落0009、0028において、「・・・各画素の各表示色を相対的に明るくする・・・」とし、誤記を修正する補正もあわせて行っております。」 として、補正事項1が誤記の訂正である旨を主張している。 また、令和2年3月31日付けの意見書において、 「いずれにせよ共通な補正値がRGB値それぞれに加算される場合、それにより表示される色味が変化することは技術常識から見て明らかであり、当初明細書等に対して新たな技術的事項を導入するものであるとはいえません。」 とも主張している。 しかしながら、上記のとおり補正事項1に係る補正は当初明細書等に対して新たな技術的事項を導入するものであって、請求人の上記主張を採用することはできない。 次に、補正事項2について検討する。 当初明細書等の記載には、RGB補正値が「共通」であるということに関する具体的な内容は何ら含まれておらず、技術常識を踏まえてその意味を推測するならば、例えば表示色間で共通するが、色成分間では異なっていてもよい補正値を表示色ごとに設定する、といった構成であるとも考えられる。 そうすると、当初明細書等に記載されていた技術的事項が、推測されうるいくつかの異なる構成の中から、補正事項2に係る補正により特定された、「RGB補正値」が、「表示色ごとに、赤、緑、及び青の各色成分に対して共通で予め設定されるもの」であるという構成であると特定できる根拠は、当初明細書等からは何ら見いだすことはできず、そのように根拠無く特定の意味に限定する補正事項2に係る補正は、当初明細書等に対して新たな技術的事項を導入するものである。 補正事項2に係る補正に関し、請求人は令和2年3月6日付けの意見書において、 「また、手続補正1の補正後の請求項1、3において、「・・・表示させ、前記移動時補正処理は、前記移動させる画像を構成する各画素を前記補正後RGB値で定まる表示色で表示させることで、前記画像が静止している状態の当該画像の輝度に対する前記画像を移動させて表示させる際の当該画像の輝度の落ち込みを抑制する処理であり、前記RGB補正値は、前記表示色ごとに、赤、緑、及び青の各色成分に対して共通で予め設定されるものであり、前記画像が静止している状態の当該画像の輝度に対する前記画像を移動させて表示させる際の当該画像の輝度の落ち込みを抑制する正の値に設定される・・・」とする補正事項は、補正前の請求項2、本願当初明細書の段落0007、0009、0020、0021、0028等の記載に基づくものであり、新規事項の追加ではありません。」 と主張している。 また、令和2年3月31日付けの意見書において、 「本願当初明細書の段落0028には、「・・・各画素の表示色を示す各RGB値の各色成分値に対して、各色成分値に共通のRGB補正値をそれぞれ加算した各補正後RGB値・・・」との記載が明記されており、審判長殿がご指摘する本願当初明細書の段落0020の「RGB補正値は、移動させる画像で想定され表示色ごとに各色成分値に共通で予め設定された値である。」との記載とあわせて根拠とすれば、「前記RGB補正値は、前記表示色ごとに、赤、緑、及び青の各色成分に対して共通で予め設定されるものであり、」とする補正事項2は、上記記載から当業者にとって当然に理解される自明な事項であり、当初明細書等に対して新たな技術的事項を導入するものであるとはいえません。」 とも主張している。 しかしながら、上記のとおり補正事項2に係る補正は、当初明細書等に対して新たな技術的事項を導入するものであって、請求人の上記主張を採用することはできない。 したがって、令和2年3月6日付け手続補正書でした補正は、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものである。 第6 むすび 以上のとおりであるから、本願の令和2年3月6日付け手続補正書でした補正は、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。 したがって、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-006075

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