特許拒絶査定不服審判
2023-019146
ゲートドライバ、表示装置
- 審判番号
- 2023-019146
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-189354
- 請求日
- 2023年11月10日
- 審決日
- 2025年04月23日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社半導体エネルギー研究所
- 審判長/審判官
- 審判長 濱野 隆
- 審判官 小島 寛史
- 審判官 濱本 禎広
- 分類
- P18 .55 -WYF(G09G) / P18 .537-WYF(G09G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-189354「ゲートドライバ、表示装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 2月16日出願公開、特開2022- 28845、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 3年11月22日(遡及出願日平成25年 2月25日/優先権主張 平成24年 2月29日)の出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和 7年 1月24日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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