特許拒絶査定不服審判
2023-019108
表示装置
- 審判番号
- 2023-019108
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-056895
- 請求日
- 2023年11月10日
- 審決日
- 2025年12月09日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三星ディスプレイ株式會社
- 【請求人代理人】山下 託嗣
- 審判長/審判官
- 審判長 里村 利光
- 審判官 古屋野 浩志
- 審判官 河原 正
- 分類
- P18 .55 -WYF(G09G) / P18 .113-WYF(G09G) / P18 .121-WYF(G09G) / P18 .537-WYF(G09G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 56895「表示装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 6月21日出願公開、特開2022- 91918、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年5月22日(パリ条約による優先権主張 2017年(平成29年)10月16日 (KR)韓国)を出願日とする特願2018-98106号の一部を、令和4年3月30日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~11に係る発明は、令和7年10月29日提出の手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知された拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-019108