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商標拒絶査定不服審判

2019-005901

ティーリーフパウダー、ティーリーフ、リーフ

審判番号
2019-005901
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-003031外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年05月07日
審決日
2020年02月20日
公報発行日
2020年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W30) / T18 .272-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示品質品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-3031拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「Tea Leaf Powder」の文字を標準文字で表してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成30年1月11日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『Tea Leaf Powder』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『Tea Leaf』の文字は『茶の葉』の意味を、『Powder』の文字は『粉、粉末』の意味を有する英語として一般に慣れ親しまれているものである。また、茶を取り扱う業界において、粉末状の商品であることを、『powder』や『パウダー』の文字を用いて表示している実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、『茶の葉を粉末状にした茶(粉状の茶)』であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『茶の葉を粉末状にした茶(粉状の茶)』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「Tea Leaf Powder」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、本願商標の構成中、「Tea Leaf」の文字が「茶の葉」の意味を、「Powder」の文字が「粉、粉末」の意味を、それぞれ有する語として一般に慣れ親しまれていることから、本願商標は、全体として「茶の葉の粉末」ほどの意味合いを理解させるものであるところ、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Tea Leaf Powder(ティーリーフパウダー)」の文字が、「茶の葉を粉末状にした茶(粉状の茶)」をはじめ、本願の指定商品の品質を表示するものとして一般に取引に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、商品の品質を表示したものと認識するとみるべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、上記ほどの意味合いを理解させるものであるとしても、これが直ちに商品の品質を直接的に表示するものとして一般に認識されるとはいい難いものである。 以上のことからすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものとみるのが相当であるから、商品の品質等を表示するものとはいえず、かつ、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-005901

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