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商標拒絶査定不服審判

2021-012230

レモンリーフ、リーフ

審判番号
2021-012230
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-014767
請求日
2021年09月13日
審決日
2023年03月28日
公報発行日
2023年06月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】高梨 範夫
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
分類
T18 .13 -Z (W0305) / T18 .272-Z (W0305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2019-14767拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「レモンリーフ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,医療用接着テープ,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として、平成31年1月22日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年1月22日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月6日に意見書が提出されたが、同3年6月7日付けで拒絶査定され、これに対し、同年9月13日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 第2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標は「レモンリーフ」の文字を標準文字で表してなり、構成全体として「レモンの葉」ほどの意味合いを容易に理解させるものであり、当該文字は、本願の指定商品を取り扱う業界において、香りや原材料を表す文字として使用されている実情が確認できることから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「レモンリーフの香りの商品又はレモンリーフを原材料とする商品」ほどの意味合いを理解するにすぎず、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当であるため、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審における審尋 当審において、令和4年10月4日付け審尋(以下「審尋」という。)により、請求人(出願人)(以下「請求人」という。)に対し、別掲1及び別掲2のとおりの事実を提示した上で、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 第4 審尋に対する請求人の意見(要旨) 請求人は、上記第3の審尋に対し、令和4年11月24日付け回答書(以下「回答書」という。)を提出し、要旨、以下の1ないし4のとおりの意見を述べた。 1 本願商標を構成する「レモンリーフ」は、樹木の一種である「ツツジ目ツツジ科シラタマノキ属の低木」の名称(甲1)であり、本願商標を構成する片仮名「レモンリーフ」は、「リーフ」が英語「reef」に相当することから、固有名詞「レモン岩礁」ほどの意味合いを想起することもあるため、本願商標を構成する「レモンリーフ」は、「レモンの葉」の意味合いのみを容易に想起するにすぎないものであると断定することはできず、「レモンリーフ」について、「レモンの葉」を意味するにすぎないと考えるのは、本来の意味合いを無視したものであり極めて不当である。 2 「レモンリーフ」は、ヒマラヤ原産でミカン科ミカン族の常緑低木である「レモン」(甲17)とは全く別の種類の樹木を意味し、「レモンリーフ」は、もっぱらフラワーアレンジメントや生け花における葉物として利用されるもので、この樹木からレモンの香りはしないものであり、この樹木を香料として利用することはない。 3 原審で引用されたインターネット情報及び審尋において追加されて引用されたインターネット情報は、実際の取引の場において、インターネットに掲載されている極めて多数のインターネット情報の中にあっては、恣意的にピックアップされた、ごく少数のサイトにすぎず、引用されているサイトにあっては、商品の画像、及び、商品を紹介・説明する記事の中における一つ一つの文章の中の前後の文字、あるいは、複数の文章等から得られる多くの関連情報によって、「レモンリーフ」を「レモンの葉」の意味合いで使用していることを理解しているにすぎない。 4 過去の登録商標を参照しつつ,本願商標の構成態様や指定商品その他の事情を考慮するに、本願商標は、これらの登録商標と同様に登録を認められるべきである。 5 「レモンリーフ」は、「レモン岩礁」といった意味合いを時には暗示的に想起させるため、「レモンの葉」の意味合いのみを容易かつ直感的に想起させるものではない。 第5 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について (1)商標法第3条第1項第3号が、「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格」又は「その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について商標登録を受けることができない旨規定しているのは、このような商標は、指定商品又は指定役務との関係で、「その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性」又は「その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途その他の特性」を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品又は自他役務の識別力を欠くものであることによるものと解される。 そうすると、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、審決の時点において、本願商標が、その指定商品又は指定役務との関係で、「その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性」又は「その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途その他の特性」を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者によって本願商標がその指定商品又は指定役務に使用された場合に、将来を含め、商品の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される(知財高裁平成27年(行ケ)第10107号同年10月21日判決、知財高裁平成27年(行ケ)第10061号同年9月16日判決)。 以上を前提に、本願商標の本願の指定商品との関係における商標法第3条第1項第3号該当性について判断する。 (2)本願商標は、「レモンリーフ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、構成全体として「レモンの葉」ほどの意味合いを容易に理解させるものである。 そして、別掲1で提示するインターネット記事情報等を参照すると、「レモンの葉」には精油成分(リモネン)が含まれ、「レモンの葉」は、レモンの香りがすることが確認でき、「レモンの葉」は、エッセンシャルオイルの原材料に使用されていることが確認できる。 また、別掲2で提示するインターネット記事情報を参照すると「レモンリーフ」の文字は、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の香りや原材料を表示するものとして、請求人以外の者が使用していることが確認できる。 そうすると、本願商標をその指定商品中、「香りを特徴とする商品」(例えば、口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,身体用消臭剤,身体用防臭剤,化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),薫料,芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。)」に使用しても、これに接する需要者は、当該商品が「レモンリーフの香りの商品」あるいは「レモンリーフを原材料とする商品」であることを理解するにすぎないため、本願商標は、単に商品の品質・原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。 よって、本願商標は、その指定商品との関係で、「その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性」を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願の指定商品の取引者及び需要者によって本願商標がその指定商品に使用された場合に、将来を含め、商品の品質・原材料を表示したものと一般に認識されるものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標を「レモンリーフの香りの商品」又は「レモンリーフを原材料とする商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、本願商標を構成する「レモンリーフ」は、樹木の一種である「ツツジ目ツツジ科シラタマノキ属の低木」の名称(甲1)であり、本願商標を構成する片仮名「レモンリーフ」は、「リーフ」が英語「reef」に相当することから、固有名詞「レモン岩礁」ほどの意味合いを想起することもあるため、本願商標を構成する「レモンリーフ」は、「レモンの葉」の意味合いのみを容易に想起するにすぎないものであると断定することはできず、「レモンリーフ」について、「レモンの葉」を意味するにすぎないと考えるのは、本来の意味合いを無視したものであり極めて不当である旨、「レモンリーフ」は、ヒマラヤ原産でミカン科ミカン族の常緑低木である「レモン」(甲17)とは全く別の種類の樹木を意味し、「レモンリーフ」は、もっぱらフラワーアレンジメントや生け花における葉物として利用されるもので、この樹木からレモンの香りはしないものであり、この樹木を香料として利用することはない旨、及び「レモンリーフ」は、「レモン岩礁」といった意味合いを時には暗示的に想起させるため、「レモンの葉」の意味合いのみを容易かつ直感的に想起させるものではない旨を主張する。 しかしながら、上記1のとおり、「レモンリーフ」は、構成全体として「レモンの葉」ほどの意味合いを容易に理解させるものであり、「レモンの葉」には精油成分(リモネン)が含まれ、レモンの香りがすることが確認でき、エッセンシャルオイルの原材料に使用されていることが確認できる。 また、「レモンリーフ」は、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の香りや原材料を表示するものとして、請求人以外の者が使用していることが確認できることからすると、請求人の主張のように、「レモンリーフ」の文字が、樹木の一種である「ツツジ目ツツジ科シラタマノキ属の低木」の名称であり、もっぱら、フラワーアレンジメントや生け花における葉物として利用され、この樹木からレモンの香りはしないし、かつ、「レモンリーフ」は、「レモン岩礁」といった意味合いを時には暗示的に想起させる場合があるとしても、本願商標に接する需要者は、当該商品が「レモンリーフの香りの商品」あるいは「レモンリーフを原材料とする商品」であることを理解するにすぎないため、本願商標は、単に商品の品質・原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。 (2)請求人は、原審で引用されたインターネット情報及び審尋において追加されて引用されたインターネット情報は、実際の取引の場において、インターネットに掲載されている極めて多数のインターネット情報の中にあっては、恣意的にピックアップされた、ごく少数のサイトにすぎず、引用されているサイトにあっては、商品の画像、及び、商品を紹介・説明する記事の中における一つ一つの文章の中の前後の文字、あるいは、複数の文章等から得られる多くの関連情報によって、「レモンリーフ」を「レモンの葉」の意味合いで使用していることを理解しているにすぎない旨を主張する。 しかしながら、原審及び当審において提示した引用情報は、請求人以外の者が、「レモンリーフ」を商品の香りや原材料を表示するものとして、実際に使用している事実を一例として提示したものである。 そして、「レモンリーフ」を商品の香りや原材料を表示するものとして、実際に使用している事実がある以上、本願商標は、その指定商品との関係で、「その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性」を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願の指定商品の取引者及び需要者によって本願商標がその指定商品務に使用された場合に、将来を含め、商品の品質・原材料を表示したものと一般に認識されるものという判断するのが相当である。 (3)請求人は、過去の登録商標を参照しつつ,本願商標の構成態様や指定商品その他の事情を考慮するに、本願商標は、これらの登録商標と同様に登録を認められるべきである旨を主張する。 しかしながら、当該登録例と本願商標とは、商標の構成等を異にするものであるところ、登録出願された商標が自他商品の識別機能を有するか否かは、当該登録出願の査定時又は審決時において、これに接する取引者、需要者の認識を基準として判断されるべきであり、当該商標の構成態様と指定商品との関係や商品の取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるものであるから、過去の登録例の存在によって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するという判断が左右されるものではない。 (4)請求人の上記主張は、いずれも採用することができず、また、その他の請求人の主張についても採用するべき事情はない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-012230

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