商標拒絶査定不服審判
2024-005154
リーフグリーン、リーフ
- 審判番号
- 2024-005154
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-029403
- 請求日
- 2024年03月27日
- 審決日
- 2025年01月28日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】小林製薬株式会社
- 【請求人代理人】高梨 範夫
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 目黒 潤
- 審判官 清川 恵子
- 分類
- T18 .13 -Z (W0305)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 29403拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年3月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 9月15日付け:拒絶理由通知書
令和5年10月18日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年12月22日付け:拒絶査定
令和6年 3月27日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「Leaf Green」の欧文字と「リーフグリーン」の片仮名を上下二段に横書きした構成よりなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における上記1の手続補正書により、別掲1のとおりの商品に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原審において、「本願商標は、上段に「Leaf Green」の欧文字と、下段にその表音と認められる「リーフグリーン」の片仮名を、普通に用いられる方法で上下二段に横書きしてなるところ、その構成中、「Leaf(リーフ)」の文字は「(草木の)葉。」を、「Green(グリーン)」の文字は、「緑。緑色。草地。緑地。芝生。」を意味する語であり、また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「リーフグリーン」の文字が、商品の色彩の一種を表すもの、又は、商品の香りの一種を表すものとして一般的に使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品中、色彩をその商品の内容又は特徴とするものに使用するときは、これに接する取引者、需要者は、単に「Leaf Green(リーフグリーン)色の商品」であることを、その指定商品中、香りをその商品の内容又は特徴とするものに使用するときは、単に「Leaf Green(リーフグリーン)の香りがする商品」であることをそれぞれ認識するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「Leaf Green」の欧文字と「リーフグリーン」の片仮名を、普通に用いられる方法の範囲内で上下二段に横書きしてなるものであって、その構成中の下段の片仮名は上段の欧文字の読みを表したものと容易に理解、認識できるものである。
また、「Leaf」及び「リーフ」の文字は「(草木の)葉。」等(出典:「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館)を、「Green」及び「グリーン」の文字は「緑。緑色,草地。緑地。芝生,ゴルフコースで、芝を特に短く刈ってある、パットを行う区域,自然環境の保護に関する意を表す。」等(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を、それぞれ意味する語であるから、本願商標全体としては「葉の緑」程の意味合いを想起させるものである。
そして、原審提示の情報に加えて、別掲2のインターネット情報及び新聞記事情報が示すとおり、本願の指定商品に関連する分野において、「リーフグリーン」の文字が、「葉のような緑色」程の意味合いで商品の色彩の一種を表すものとして、又は、その商品の香り若しくは香りのイメージが「葉の緑のような」ものであることを表示するものとして、広く使用されている実情が認められる。
さらに、「Leaf Green(リーフグリーン)」の文字は、辞書類において、上記した商品の色彩の意味合いと同義といえる「若葉色」(出典:「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館)を意味する語として、また、「英語の色名としては、リーフグリーンは1891年から知られているが、もちろん萌黄という和名に比べれば色名の歴史はずっと新しく、いくらかくすんだ萌黄色になる。葉の緑といっても、葉には表と裏があって、表の色のほうが緑色が濃いものだが、この色名は木の葉の表の色から名づけられたとのことである。」(出典:「色の名前事典507 改訂版」主婦の友社)としても掲載されているものである。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が「葉のような緑色」であること、又は、「葉の緑のような(葉の緑をイメージした)香りの商品」であること、すなわち、商品の品質(色彩又は香り)を表示した語であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識しないものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、原審の拒絶理由通知で引用されたウェブサイト記事等において、「リーフグリーン」の文字が具体的にどのような色彩や香りを意味するのか全く説明されておらず、どのような色彩や香りであるのか明確ではないため、商品の色彩や香調を容易かつ客観的に想起させるものであるとは認識されない旨主張する。
しかしながら、本願における商標法第3条第1項第3号該当性の判断において、商品の品質を表示すると認識されるというためには、本願商標に接する取引者、需要者をもって、当該商品が「葉のような緑色」であること、又は、「葉の緑のような(葉の緑をイメージした)香りの商品」であると認識されることで足り、それ以上に具体的な商品の内容が特定されることまでは要しないというのが相当である。
そして、上記(1)のとおり、本願商標は、その構成態様や本願の指定商品を取り扱う業界における実情に照らせば、これに接する取引者、需要者をして、当該商品が「葉のような緑色」であること、又は、「葉の緑のような(葉の緑をイメージした)香りの商品」であること、すなわち、商品の品質(色彩又は香り)を表示するものと容易に理解、認識させるものであるといわざるを得ない。
イ 請求人は、過去の登録例や審決例を挙げて、本願商標もそれらと同様に登録が認められるべきである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例や審決例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。
ウ したがって、請求人の上記ア及びイの主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3項に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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