商標拒絶査定不服審判
2019-004397
コネコカフェ、コネコ
- 審判番号
- 2019-004397
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-160921外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年04月04日
- 審決日
- 2020年03月31日
- 公報発行日
- 2020年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W43) / T18 .272-WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 識別力品質表示役務の質品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号、特許法第150条第5項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-160921拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「こねこかふぇ」の文字を標準文字で表してなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年12月7日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における令和2年2月7日受付の手続補正書により、第43類「バー及びナイトクラブにおけるアルコール飲料の提供」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『こねこかふぇ』の文字を標準文字で表してなるところ、『猫や子猫と触れ合うことができるカフェや喫茶店』や『猫カフェ』が多数存在していることからすれば、本願指定役務との関係からは『猫や子猫と触れ合うことができるカフェや喫茶店』であることを表す『子猫カフェ』を平仮名表記したにすぎないものというべきである。そうすると、出願人が本願商標をその指定役務『飲食物の提供』に使用しても、これに接する需要者は、『猫や子猫と触れ合うことができるカフェや喫茶店における飲食物の提供』であることを認識するにすぎず、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというべきである。また、本願商標を、上記の役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当する。」 旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、令和元年12月26日付け証拠調べ通知書によって通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
4 証拠調べの結果に対する請求人の意見(要点)
請求人は、上記3の証拠調べ通知書に対し、指定役務を「バー及びナイトクラブにおけるアルコール飲料の提供」に補正するとともに、「こねこかふぇ」の語が、本願の指定役務との関係において、特定の役務の質・内容等を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえない旨を述べた。
5 当審の判断
本願商標は、「こねこかふぇ」の文字からなるところ、その構成中の「こねこ」の文字が小さい猫を意味する「子猫」を平仮名表記したものであり、「かふぇ」の文字が「コーヒー店、喫茶店」を意味する「カフェ」を平仮名表記したものであって、「飲食物の提供」の役務の分野において、「子猫と触れ合うことができるカフェ」程の意味合いを認識させる場合があるとしても、補正後の本願の指定役務である「バー及びナイトクラブにおけるアルコール飲料の提供」の役務との関係においては、その役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、補正後の指定役務を取り扱う業界において、「こねこかふぇ」の文字が役務の質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、さらに、当該指定役務の取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定役務について使用しても、役務の質を表示するにすぎないものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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