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商標拒絶査定不服審判

2019-004203

アイボール、エイアイボール、アイ

審判番号
2019-004203
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-155673
請求日
2019年04月01日
審決日
2019年08月14日
公報発行日
2019年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社アクロディア
  • 【請求人代理人】特許業務法人東京アルパ特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 山田 正樹
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .26 -WY (W092528354142) / T18 .18 -WY (W092528354142)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第4条第1項第11号、商標法第2条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-155673拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「aiBall」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第25類、第28類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年11月27日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、審判請求と同時に提出された同31年4月1日付けの手続補正書により、後掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は「本願において指定している第35類の小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないから、出願人が本願商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。また、本願商標は、登録第5515986号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項柱書について 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、その指定役務について、請求人が本願商標を使用していること又は近い将来使用をすることについて疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものになった。 してみれば、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すべて解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-004203

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