商標拒絶査定不服審判
2019-003654
ガムプロケア、ガム、ジイユウエム、プロケア、ケア
- 審判番号
- 2019-003654
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-137910
- 請求日
- 2019年03月18日
- 審決日
- 2019年12月09日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サンスター スイス エスエー
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】川本 真由美
- 【請求人代理人】市川 久美子
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .261-WY (W21) / T18 .262-WY (W21) / T18 .263-WY (W21)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-137910拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類、第5類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年10月19日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同30年12月25日付け及び当審における同31年3月18日付けの手続補正書をもって、第21類「デンタルフロス,ようじ」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4831115号商標(以下「引用商標」という。)は、「プロケア」の文字を標準文字で表してなり、平成15年9月8日に登録出願、第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー」、第16類「家庭用食品包装フィルム」を含む第5類、第16類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年1月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおり、左縦線が曲線である緑色の略長方形の図形内に「G・U・m」の文字を白抜きで表してなり、その下段に「PROCARE」の文字を、上段の幅に揃えて表してなるものである。
そして、本願商標の構成中、下段の文字部分は、「PRO」の文字が緑色、「CARE」の文字が灰色で表されていることも相まって、「PRO」の文字と「CARE」の文字とを結合させたものと容易に理解されるところ、「PRO」の文字は、「専門家」を意味する「プロフェッショナル(professional)」の略語として、「CARE」の文字は、「手入れ」等の意味を有する語として、それぞれ我が国において親しまれているものであり、これらを横一列に表した「PROCARE」の文字からは、全体として「専門家のケア」ほどの意味合いが容易に認識される。加えて、本願の指定商品を含むオーラルケアの分野においては、「プロケア」の語が、歯科医等の専門家による歯の手入れ、すなわち、「プロフェッショナルケア」を表す言葉として、一般に広く使用されている事実が認められる(資料7の1~8、第10号証の1~8)。
そうすると、本願商標の構成中の「PROCARE」の文字部分は、その指定商品に使用する場合、「専門家のケア用商品」といった意味合いを理解、認識させるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能は極めて弱いものとみるのが相当である。
他方、本件商標の構成中、上段の「G・U・m」の文字を含むロゴマーク部分は、請求人の取扱いに係るオーラルケア製品を表示する識別標識として、需要者の間に広く認識されているものである。
してみると、本願商標は、その指定商品に使用する場合、「PROCARE」の文字部分のみをもって、取引に資されるということはできないものであり、また、「G・U・m」の文字部分が、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、その構成全体から生じる「ガムプロケア」の称呼のほか、「ガム」の称呼をも生じ、それぞれに相応して「(オーラルケア製品である)G・U・m(ガム)の専門家のケア用商品」又は「(オーラルケア製品の識別標識である)G・U・m(ガム)」の観念を生じるとするのが相当である。
(2)引用商標
引用商標は、前記2のとおり、「プロケア」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「プロケア」の称呼を生じ、該文字は、辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであるから、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、外観においては、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、その全体の構成において、顕著な差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。
また、称呼については、本願商標から生じる「ガムプロケア」又は「ガム」の称呼と、引用商標から生じる「プロケア」の称呼とは、その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するから、明瞭に聴別できるものである。
さらに、観念については、本願商標は「(オーラルケア製品である)G・U・m(ガム)の専門家のケア用商品」又は「(オーラルケア製品の識別標識である)G・U・m(ガム)」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、両者は、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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