特許拒絶査定不服審判
2018-005681
歯間清掃具の製造方法及び歯間清掃具
- 審判番号
- 2018-005681
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-115728
- 請求日
- 2018年04月24日
- 審決日
- 2019年10月16日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サンスター スイス エスエー
- 【請求人代理人】柳野 隆生
- 【請求人代理人】関口 久由
- 【請求人代理人】森岡 則夫
- 審判長/審判官
- 審判長 芦原 康裕
- 審判官 高木 彰
- 審判官 莊司 英史
- 分類
- P18 .121-WYF(A61C) / P18 .537-WYF(A61C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-115728「歯間清掃具の製造方法及び歯間清掃具」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 9月15日出願公開、特開2016-165547、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年5月24日(優先権主張2012年5月24日、日本国、2013年3月5日、日本国)を国際出願日とする特願2014-516879号の一部を平成28年6月8日に新たな特許出願とした特願2016-114905号の一部を平成28年6月9日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~16に係る発明は、令和1年9月4日の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-005681