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商標拒絶査定不服審判

2019-003254

ターニング

審判番号
2019-003254
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-117774外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年03月07日
審決日
2020年03月17日
公報発行日
2020年07月31日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -Z (W06)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力なし標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示品質指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第56条第1項、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-117774拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「TURNING」の文字を標準文字で表してなり,第6類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年9月6日に登録出願されたものである。 その後,指定商品については,当審における平成31年3月7日付けの手続補正書により,第6類「消防ホース用金属製継ぎ手,金属製バルブ(機械部品を除く。)」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において,「本願商標は,『TURNING』の文字を標準文字により表してなるところ,この商標登録出願に係る指定商品を取り扱う業界において,回転式の商品を『TURNING』又は『ターニング』と称している例があることを考慮すると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,当該商品が『回転式の商品』であると認識するにとどまり,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審における証拠調べ通知 当審において,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて,職権に基づく証拠調べを実施した結果,別掲に示すとおりの使用例等の事実を発見したので,商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,請求人に対し,令和元年10月29日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し,期間を指定して,意見を述べる機会を与えた。 4 請求人の意見 上記3の証拠調べ通知に対し,請求人は,所定の期間を経過するも何ら意見を述べていない。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は,「TURNING」の文字を標準文字により表してなるところ,当該文字は,「回転。転換。」の意味を有する語として我が国において親しまれている語である(別掲1)。 そして,本願の指定商品中の「金属製バルブ(機械部品を除く)。」を取り扱う分野において,「TURNING」の文字を片仮名で表記したと認められる「ターニング」の語が「回転式(吐水部が360°回転する)バルブ」ほどの意味を表す語として使用されており(別掲2),また,「継ぎ手」の分野において,回転式の機能を有する継ぎ手が実際に販売されている実情が見受けられる(別掲3)。 そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,当該商品は「回転式の商品」であると認識するにとどまるものといわざるを得ない。 したがって,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから,商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は,「本願商標は『TURN』又は『ターン』のみからなる標章ではなく,現在進行形の『Turning』に可変させた文字列からなるため,本願の補正後の指定商品の品質そのものの範囲を超えた文字列からなり,その商品の形状や品質をそのまま表示するものではなく,指定商品の品質(特徴等)を直接的に表示するものでもない。」旨主張している。 しかしながら,上記(1)のとおり,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,当該商品は「回転式の商品」であると認識するにとどまるものであるから,本願商標は単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。 イ 請求人は「先登録例からみても本願商標は一般識別性を有している」旨主張している。 しかしながら,先登録例にかかわらず,商標の識別性の有無の判断は,商標の構成文字や構成態様等に則して,事案に応じて判断すべきであるから,請求人が主張する先登録例によって,本願商標の上記判断が左右されるものではない。 ウ したがって,請求人の上記主張はいずれも認めることができない。 (3)まとめ 以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから,登録することができない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-003254

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