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商標拒絶査定不服審判

2018-005159

シネマアクティブラーニング、アクティブラーニング、シネマ、アクティブ、ラーニング

審判番号
2018-005159
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-013566
請求日
2018年04月13日
審決日
2018年12月21日
公報発行日
2019年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】コスモボックス株式会社
  • 【請求人代理人】小林 克行
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 真鍋 恵美
分類
T18 .13 -WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017- 13566拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「シネマ・アクティブ・ラーニング」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年1月27日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同年10月16日受付及び当審における同30年5月25日受付の手続補正書により、最終的に、第41類「映像及び写真の撮影・制作又は上映を活用したワークショップ形式のセミナーの手法に関する知識の教授,映像及び写真の撮影・制作又は上映を活用したワークショップ形式のセミナーの企画・運営又は開催」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『シネマ・アクティブ・ラーニング』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『シネマ』の文字は、『映画。』、『アクティブ・ラーニング(アクティブラーニング)』の文字は、『教員が学生に一方的に知識を教授する講義型ではなく、学生が主体的に問題を発見し、解をみいだしていく能動的な学習方法の総称。』の意味を、それぞれ有する語である。そして、本願指定役務と関連の深い教育の業界において、『映画を用いたり映画を製作したりすることによるアクティブラーニングの手法による学習』が、実際に行われている事実が認められる。そうすると、本願商標は、全体として、『映画を通じた能動的な学習』程の意味合いを認識させるものと認められるから、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『映画を通じた能動的な学習』に関する役務であることを理解、認識するに止まり、本願商標は、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「シネマ・アクティブ・ラーニング」の文字を表してなるところ、その構成中の「シネマ」は「映画」の意味を、「アクティブ・ラーニング」の文字は「能動的な学習方法」の意味をそれぞれ有するとしても、これらを結合した本願商標は、辞書等に掲載のないものであって、原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであり、本願の指定役務の質や内容を直接的、具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されているとはいえないものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「シネマ・アクティブ・ラーニング」の文字が、具体的な役務の質や内容を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、さらに、取引者、需要者が役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。 そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、具体的な役務の質等を表示するものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-005159

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