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商標拒絶査定不服審判

2019-003253

ノンダスト

審判番号
2019-003253
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-117773外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年03月07日
審決日
2020年03月06日
公報発行日
2020年06月26日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -Z (W06)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力なし標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示品質効能・効果濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第56条第1項、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-117773拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「ノンダスト」の文字を標準文字で表してなり,第6類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年9月6日に登録出願されたものである。 その後,指定商品については,当審における平成31年3月7日付けの手続補正書により,第6類「消防ホース用金属製継ぎ手,金属製バルブ(機械部品を除く。)」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において,「本願商標は,『ノンダスト』の文字を標準文字により表してなるところ,その構成中,『ノン』の文字部分は,『非』『無』などの意味を有する英語『non』の表音と認められる語であり,『ダスト』の文字部分は,『ちり。ほこり。くず。』の意味を有する英語『dust』の表音と認められる語であるから,本願商標全体として,『無塵』程の意味合いを容易に認識させる。そして,本願商標に係る指定商品を取り扱う業界において,ごみが詰まらない(詰まりにくい)商品を『ノンダスト』と称している例があることを考慮すると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,当該商品が『ごみが詰まらない(詰まりにくい)商品』であると認識するにとどまり,単に商品の品質及び効能を普通に用いられる方法で表示したものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審における証拠調べ通知 当審において,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて,職権に基づく証拠調べを実施した結果,別掲に示すとおりの使用例等の事実を発見したので,商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,請求人に対し,令和元年10月8日付けで証拠調べ通知書によってこれを開示し,期間を指定して,意見を述べる機会を与えた。 4 請求人の意見 上記3の証拠調べ通知に対し,請求人は,所定の期間を経過するも何ら意見を述べていない。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は,「ノンダスト」の文字を標準文字により表してなるところ,その構成中,「ノン」の文字部分は,「(接頭語的に)『非』『無』などの意。」の意味を有する英語「non」の表音と認められる語であり(別掲1),「ダスト」の文字部分は,「ちり。ほこり。ごみ。」等の意味を有する英語「dust」の表音と認められる語であるから(別掲2),本願商標全体として,「ごみがない」程の意味合いを容易に認識させる。 そして,本願の指定商品中の「金属製バルブ(機械部品を除く。)」を取り扱う分野において,「ノンダスト」の文字が「ごみが詰まらない」ほどの意味を表す語として使用されており(別掲3(1)),また,継ぎ手の分野において,ゴミを遮断,除去する機能を有する商品が実際に販売されている実情が見受けられる(別掲4)。 さらに,さまざまな商品の分野で「ごみやほこり等を遮断,除去する」ほどの意味合いで「ノンダスト」の文字が使用されている事例(別掲5)を併せて考慮すると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,当該商品は「ごみが詰まらない(詰まりにくい)商品」であると認識するにとどまるものといわざるを得ない。 したがって,本願商標は,商品の品質及び効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから,商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は,「フランス語と英単語とを組み合わせるような使い方は決して一般的ではなく,また,継ぎ手やバルブの内部の流通流体にしばしば発生する「ごみ」に相当する語は,英単語「Waste」或いは「Litter」であるから,本願商標をその指定商品に使用してもその指定商品の性質を何も示すことにはなっていない」旨主張している。 しかしながら,別掲1のとおり,「ノン」と名詞とを組み合わせて「○○がない」等の意味で使用されている事例は多数見受けられる。 また,本願の指定商品の分野において,「ダスト」の文字が「ちり。ほこり。ごみ。」を除去又は排出を行うような商品に使用されている事例があり,さらに「ノンダスト」の文字も使用されていることからすると(別掲3),本願商標は単に商品の品質及び効能を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。 イ 請求人は「先登録例からみても本願商標は一般識別性を有している」旨主張している。 しかしながら,先登録例に関わらず,商標の識別性の有無の判断は,商標の構成文字や構成態様等に則して,事案に応じて判断すべきであるから,請求人が主張する先登録例によって,本願商標の上記判断が左右されるものではない。 ウ したがって,請求人の上記主張は,いずれも採用できない。 (3)まとめ 以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから,登録することができない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-003253

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