商標拒絶査定不服審判
2024-011418
リニューアルキー、リニューアル
- 審判番号
- 2024-011418
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-064532
- 請求日
- 2024年07月10日
- 審決日
- 2025年03月17日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社LIXIL
- 【請求人代理人】及川 周
- 【請求人代理人】川渕 健一
- 【請求人代理人】眞島 竜一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 大塚 正俊
- 分類
- T18 .13 -WY (W060920)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-64532拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年6月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年12月22日付け:拒絶理由通知書
令和6年3月4日:意見書の提出
令和6年4月9日付け:拒絶査定
令和6年7月10日:審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「Renewal Key」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第7類、第9類、第20類、第37類、第40類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正書により、第6類「金属製鍵,金属製錠(電気式のものを除く。),施錠用金属製鍵,金属製シリンダー錠」、第9類「電気式錠,電気式シリンダー錠」及び第20類「錠(電気式又は金属製のものを除く。),窓用錠(金属製のものを除く。),ドア用錠(金属製のものを除く。),乗物用錠(金属製のものを除く。),シリンダー錠(金属製のものを除く。)」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「Renewal Key」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「Renewal」の文字は「もとのものに手を入れて新しくすること。一新すること。」の意味を、「Key」の文字は「鍵」の意味を有する語である。そして、本願に係る指定商品又は指定役務のうち、鍵や錠に関連する分野において、「Renewal」の表音を片仮名で表した「リニューアル」の文字が、鍵をはじめとするセキュリティ関係の設備を新しくすることを表すものとして使用されている。そうとすると、本願商標を、本願に係る指定商品又は指定役務のうち、鍵や錠に関連する商品又は役務に使用した場合、これに接する需要者は、「鍵を新しくするための商品又は役務」程の意味合いを認識するにとどまるというのが相当である。したがって、本願商標は、単に商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示したものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「Renewal Key」の文字を標準文字で表してなるところ、この文字自体は辞書類に掲載されているものではない。
そして、その構成中「Renewal」の文字が「更新」などを、「Key」の文字が「鍵」などを、それぞれ意味する語であることから(出典:株式会社大修館書店「ジーニアス英和辞典 第六版」)、それらを結合させた本願商標全体より、「更新の鍵」程の意味合いを理解させるものであり、また、原審説示のごとき意味合いを暗示させる場合があるとしても、いずれも漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであって、それが直ちに商品の具体的な品質を理解、認識させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Renewal Key」の文字やこれに類する文字が、原審説示のごとく、商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、それを自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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