商標拒絶査定不服審判
2019-002480
リセットストレッチ、リセット
- 審判番号
- 2019-002480
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-091751
- 請求日
- 2019年02月25日
- 審決日
- 2019年10月28日
- 公報発行日
- 2019年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社JYC
- 【請求人代理人】奥 佳晃
- 審判長/審判官
- 審判長 金子 尚人
- 審判官 小松 里美
- 審判官 有水 玲子
- 分類
- T18 .13 -WY (W094144)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-91751拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「リセットストレッチ」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子書籍,その他の電子出版物」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,インストラクターの養成,資格試験の企画・運営又は実施,資格の認定又は付与,セミナー・講演会・講習会もしくは研修会の企画・運営又は開催」及び第44類「整体,カイロプラクティック,リフレクソロジー,アロマテラピー,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり」を指定商品及び指定役務として、平成28年10月12日に登録出願された商願2016-110919に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同29年7月7日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『リセットストレッチ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『リセット』の文字は、『すべてを元に戻すこと』を意味し、『ストレッチ』の文字は、『ストレッチ体操』の略語で『筋肉や関節を伸ばす柔軟体操』を意味するものである。そして、『リセットストレッチ』の文字は、本願の指定役務の分野において、『筋肉の緊張やゆがみなどをリセットさせるトレーニング』ほどの意味合いで使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『筋肉の緊張やゆがみなどをリセットさせるトレーニングを内容とする商品』又は『筋肉の緊張やゆがみなどをリセットさせるトレーニングを内容とする役務』であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「リセットストレッチ」の文字を標準文字で表してなり、これは、「リセット」及び「ストレッチ」の各文字を結合したものと理解、認識し得るものの、これに接する取引者、需要者が、当該文字から原審説示の如き意味合いを直ちに認識するとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「リセットストレッチ」の文字が、商品の具体的な品質又は役務の具体的な質を表すものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質又は役務の質を表示するものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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