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商標拒絶査定不服審判

2018-003081

リセットストレッチ、リセット

審判番号
2018-003081
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-110919
請求日
2018年03月05日
審決日
2018年10月24日
公報発行日
2018年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社JYC
  • 【請求人代理人】奥 佳晃
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .13 -WY (W091641)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-110919拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「リセットストレッチ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年10月12日に登録出願されたものである。そして、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同29年7月7日付け手続補正書をもって、第9類「録画済み又は録音済みのDVD・光ディスク・コンパクトディスクその他の記録媒体,通信ネットワークを介してダウンロード可能な動画・音声・音楽又は静止画」、第16類「書籍,その他の印刷物」及び第41類「体操の興行の企画・運営又は開催,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),体操施設の提供,運動施設の提供,体操用具の貸与,運動用具の貸与」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標の構成中『リセット』の文字は『すべてを元に戻すこと』を意味し、『ストレッチ』の文字は『ストレッチ体操』の略語で『筋肉や関節を伸ばす柔軟体操』を意味する。そして、ウェブサイト情報によると、『リセットストレッチ』の文字は本願指定役務の分野において、『筋肉の緊張やゆがみなどをリセットさせるトレーニング』程度の意味合いで使用されている実情が確認できる。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『筋肉の緊張やゆがみなどをリセットさせるトレーニングを内容とする商品』又は『筋肉の緊張やゆがみなどをリセットさせるトレーニングを内容とする(に関する)役務』であることを認識するにすぎないことから、本願商標は、単に商品の品質、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり「リセットストレッチ」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、原審において上記1のとおり補正された指定商品及び指定役務との関係においては、看者をしてその構成文字から原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「リセットストレッチ」の文字が、商品及び役務の具体的な品質又は役務の質を表すものとして一般に使用されている事実は確認できず、本願の指定商品及び指定役務の取引者、需要者が、該文字を商品の品質又は役務の質を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質又は役務の質を表示するものということはできないから、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-003081

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