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商標拒絶査定不服審判

2019-002310

アルツァル、アーツァル、アルトザル、アートザル

審判番号
2019-002310
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-081460
請求日
2019年02月20日
審決日
2019年09月11日
公報発行日
2019年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】生化学工業株式会社
  • 【請求人代理人】辻田 朋子
  • 【請求人代理人】下田 一徳
  • 【請求人代理人】樋口 頼子
  • 【請求人代理人】中川 慶太
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-WY (W05) / T18 .262-WY (W05) / T18 .263-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-81460拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「ARTZAL」の文字を標準文字で表してなり、第5類「関節内注射用薬剤,関節機能改善剤,変形性関節症治療薬,薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料」を指定商品として、平成29年3月8日に登録出願された商願2017-30816に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同30年6月21日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4531899号商標(以下「引用商標」という。)は、「ALTOZAR」の欧文字及び「アルトザール」の片仮名を上下二段に表してなり、平成13年1月19日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同13年12月21日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「ARTZAL」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、横一列に表され、全体としてまとまりのよい印象を与えるもので、構成全体としては、既成語を組み合わせたものでも、成語となるものでもないから、特定の語義を有しない一連一体の造語を表してなるものと認識される。 そして、本願商標のような構成においては、英語風やローマ字風など多様な読み方が可能であり、必ずしも一つの称呼に特定されず複数の称呼をも生じ得るところ、その構成中の「ART(アート)」(「芸術。美術。」の意味を有する英語)(「広辞苑 第6版」岩波書店)の語及びその発音が我が国で親しまれていることを鑑みると、本願商標からは、その音節の位置に応じて、「アートザル」の称呼(「ART-ZAL」との音節に分けた場合)又は「アーツアル」の称呼(「ARTZ-AL」との音節に分けた場合)が生じ得るものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「アートザル」又は「アーツアル」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、「ALTOZAR」の欧文字及び「アルトザール」の片仮名を上下二段に表してなるところ、それぞれの文字部分は、上下に近接して、横幅を揃えて表してなることから、外観上まとまりのよい印象を与えるものであり、下段の片仮名は、上段の欧文字部分の表音を表したものと容易に認識できるものである。 また、引用商標のそれぞれの文字部分は、特定の意味を有する成語とも、既成語を組み合わせたものとも看取できないから、特定の観念は生じない。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「アルトザール」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、構成文字及び文字種において明らかな差異があるため、互いの印象は異なったものになる。また、称呼においては、「アートザル」又は「アーツアル」と「アルトザール」の音は、構成音や音数に差異があるため、全体としての語調、語感が異なるものであり、互いに聴別することは容易である。さらに、観念においては、互いに特定の観念は生じないから、比較することができない。 そうすると、本願商標は、引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれはないため、両商標は非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-002310

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