商標拒絶査定不服審判
2025-000993
アルファゲート、アルファ、ゲート
- 審判番号
- 2025-000993
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-024935
- 請求日
- 2025年01月23日
- 審決日
- 2025年05月13日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日軽エンジニアリング株式会社
- 【請求人代理人】中島 健
- 【請求人代理人】瀬川 幹夫
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 石塚 文子
- 分類
- T18 .26 -WY (W07)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 24935拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年3月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年9月3日付け :拒絶理由通知書
令和6年9月18日 :意見書の提出
令和6年12月20日付け:拒絶査定
令和7年1月23日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「Alfa GATE」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第7類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第7類「水門自動開閉機及びその作動機,樋門又は樋管の自動開閉機及びその作動機,油圧シリンダー,油圧式扉開閉器(機械部品),動力伝導装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。)」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5812019号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2025-000993