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商標拒絶査定不服審判

2019-000585

シード

審判番号
2019-000585
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-102620
請求日
2019年01月17日
審決日
2019年06月11日
公報発行日
2019年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】THK株式会社
  • 【請求人代理人】及川 周
  • 【請求人代理人】眞島 竜一郎
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .261-WY (W0709) / T18 .262-WY (W0709) / T18 .263-WY (W0709) / T18 .91 -WY (W0709)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-102620拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第7類及び第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年8月3日に登録出願されたものである。 その後,指定商品については,原審における平成30年6月1日付け手続補正書及び当審における同31年1月17日付け手続補正書により,最終的に,第7類「モーター」及び第9類「配電用又は制御用の機械器具,配電用又は制御用の機械器具の部品,ロボット製造用配電用又は制御用の機械器具,ロボット製造用配電用又は制御用の機械器具の部品,回転変流機,調相機,制御器,配電用又は制御用接続器,配電用又は制御用蓄電器,配電用又は制御用抵抗器,配電用又は制御用ヒューズ,ロボット製造用電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),ロボット製造用電子計算機用プログラム,コンピュータネットワークアダプター・スイッチ・ルーター及びハブ,ロボット製造用コンピュータネットワークアダプター・スイッチ・ルーター及びハブ,集積回路,大規模集積回路,コンピュータ記憶装置,コンピュータ操作用プログラム(記憶されたもの),コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータプログラム(記憶されたもの),コンピュータ用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),ロボット製造用コンピュータプログラム(記憶されたもの),ロボット製造用コンピュータ用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),ロボットの制御用及び操作用コンピュ-タソフトウエア,プリント回路,プリント回路基板,マイクロプロセッサ,ロボット製造用プリント回路,ロボット製造用プリント回路基板,ロボット製造用マイクロプロセッサ,電子計算機」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5065949号商標(以下「引用商標1」という。) ・商標の構成:別掲2のとおり ・登録出願日:平成18年11月7日 ・設定登録日:平成19年7月27日 ・指定商品: 電子応用機械器具及びその部品 (2)登録第5270666号商標(以下「引用商標2」という。) ・商標の構成:青色の文字で「Hi-SEED」と横書きしてなる ・登録出願日:平成21年1月14日 ・設定登録日:平成21年10月2日 ・指定商品: 電子応用機械器具及びその部品 (3)登録第5508337号商標(以下「引用商標3」という。) ・商標の構成:「SEED」の文字を横書きしてなる ・登録出願日:平成23年11月22日 ・設定登録日:平成24年7月20日 ・指定役務:「食器洗浄機・電気式ワックス磨き機・電気洗濯機・電気掃除機・電気ミキサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する登録原簿に記載のとおりの役務 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は,要旨以下のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。 (1)本願の指定商品中の「産業用ロボット用制御器」は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)引用商標1及び引用商標2の構成中「Hi」の文字部分は,「程度の高いこと。高級。」の意を表す語として知られ,商品が高級であることを表示する語として,商取引の場において普通に使用されているから,自他商品の識別力が極めて弱いものというべきである。そして,引用商標1及び引用商標2の構成中「SEED」の文字は,我が国においても「種」の意を有する語として広く知られ,親しまれている。そうすると,引用商標1及び引用商標2の自他商品識別標識としての機能を果たす部分は,「SEED」の文字部分にあるから,引用商標1及び引用商標2は,該文字部分から「シード」の称呼及び「種」の観念を生じるものである。また,引用商標3は,「SEED」の文字を書してなるから,これから「シード」の称呼及び「種」の観念を生じるものである。してみれば,「シード」の称呼及び「種」の観念を生じる本願商標と引用商標1ないし引用商標3とは,「シード」の称呼及び「種」の観念を共通にする称呼上及び観念上類似の商標と認められ,かつ,本願の指定商品と引用商標1ないし引用商標3の指定商品及び指定役務とは類似するものであるから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第6条第1項について 本願は,その指定商品について上記1のとおり補正された結果,指定商品の内容及び範囲が明確なものになったものと認められる。 その結果,本願の指定商品は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって,本願の指定商品に係る拒絶理由は,解消した。 (2)本願商標と引用商標3との類否 本願の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,引用商標3の指定役務と類似しない商品になったものと認められる。 したがって,引用商標3に係る本願商標の拒絶理由は,解消した。 (3)本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否 ア 本願商標は,別掲1のとおり,若干のデザインを施した黒色の文字で「SEED」と横書きしてなるところ,これからは,「シード」の称呼及び「種」の観念を生じる。 イ 引用商標1は,別掲2のとおり,青色の文字で横書きした「HiSEED」の文字部分(そのうち「S」の文字は他の文字よりも大きく書してなる)に重なるように,「S」の文字の近辺に,薄めの黄緑色の小さな円図形及び大小2つの円弧図形を描き,「EED」の文字部分の中央左から右方向に伸びるように,薄めの黄緑色の直線を配してなるところ,その構成中の「HiSEED」の文字部分は,「S」の文字が他の文字よりも大きく表示されているものの,構成各文字はいずれも右上方に傾斜した細めの書体で,同じ青色をもって,外観上まとまりよく表されており,これから生じる「ハイシード」の称呼も格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして,構成中の「Hi」の文字部分は,商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解されるとはいい難く,引用商標1は,その構成全体をもって,一体不可分のものとして認識,把握されるとみるのが相当であり,他に,「SEED」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。 そうすると,引用商標1からは,「ハイシード」の称呼を生じるものであり,また,特定の観念を生じないものである。 ウ 引用商標2は,上記2のとおり,青色の「Hi-SEED」の文字を横書きしてなるところ,その構成文字は,同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔,同じ色で外観上まとまりよく表されており,これから生じる「ハイシード」の称呼も格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして,構成中の「Hi」の文字部分は,商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解されるとはいい難く,引用商標2は,その構成全体をもって,一体不可分のものとして認識,把握されるとみるのが相当であり,他に,「SEED」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。 そうすると,引用商標2からは,「ハイシード」の称呼を生じるものであり,また,特定の観念を生じないものである。 エ したがって,引用商標1及び引用商標2から「SEED」の文字部分を分離,抽出した上で,本願商標と引用商標1及び引用商標2とが,「シード」の称呼及び「種」の観念を共通にする類似の商標であるとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2019-000585

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