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商標拒絶査定不服審判

2022-000801

ジイシールド、シールド

審判番号
2022-000801
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-126271
請求日
2022年01月19日
審決日
2022年09月27日
公報発行日
2022年12月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ATカンパニー株式会社
  • 【請求人代理人】森本 聡
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .261-Z (W01) / T18 .262-Z (W01) / T18 .263-Z (W01)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第5条第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-126271拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年10月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 4月 8日付け:拒絶理由通知 令和3年 6月18日 :意見書、手続補正書の提出 令和3年10月11日付け:拒絶査定 令和4年 1月19日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「G-シールド」の文字を標準文字で表してなり、第1類「化学品」を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正書により、第1類「噴霧して使用する業務用抗菌剤」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6377307号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、令和2年5月11日に登録出願、第1類「ガラスコーティング剤,コーティング剤(金属,ガラス,プラスティック,陶器,木材等の製品コーティング用)」のほか、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同3年4月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、前記2のとおり、「G-シールド」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録がなく、本願の指定商品を取り扱う業界において、特定の意味合いを有する語として使用されている等の事情もないから、文字部分全体として、特定の語義を有しない一種の造語とみるのが自然である。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応し「ジーシールド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、別掲のとおり、黒色の正方形内に、白抜きで表された略逆三角形(以下「図形部分」という。)と、その下に、白抜きで表された「G‐SHIELD」の文字(以下「文字部分」という場合がある。)が配された構成からなるものである。 そして、図形部分と文字部分とは、重なり合うことなく上下に分かれており、図形部分が文字部分の背景となったり、文字部分が意匠化されて図形部分と組み合わされていたりするものではないから、両者を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではない。また、図形部分と文字部分との間には観念的なつながりもなく、全体として、特定の観念を生じるものでもない。さらに、図形部分の高さは、文字部分の4倍弱程度の高さがあるものの、文字部分の横幅は、図形部分の横幅とほぼ同じであり、文字部分が図形部分に比べて目立たないということもない。加えて、引用商標を構成する黒色の正方形は、図形部分及び文字部分の背景として看取される以外には、格別の意味を有しておらず、観念上の結び付きもない。 上記したことを踏まえれば、引用商標は、その構成中の図形部分と文字部分とが分離して看取され、それぞれが自他商品の識別標識としての機能を有するものというべきである。 そこで検討するに、引用商標の構成中の図形部分は、特定の観念及び称呼を生じさせるような具体的な図形とは認められない。一方、引用商標の構成中の文字部分は、その構成文字に相応し「ジーシールド」との称呼が生じるが、辞書等に載録がなく、引用商標の指定商品を取り扱う業界において、特定の意味合いを有する語として使用されている等の事情もないから、文字部分全体として、特定の語義を有しない一種の造語とみるのが自然である。 そうすると、引用商標は、その構成中の文字部分に相応し「ジーシールド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標とは、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、構成全体の外観においては相違するものの、上記(2)のとおり、引用商標は、その構成中の図形部分と文字部分とが、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、「G‐SHIELD」の文字部分をもって、商標の類否を判断することが許されるものである。そして、本願商標の「G-シールド」の文字と引用商標の構成中の「G‐SHIELD」の文字部分とは、「シールド」及び「SHIELD」の文字が、片仮名と欧文字であって文字種を異にするものの、「楯」等の意味を有する「シールド」の英語表記が「SHIELD」であることは一般に広く知られていることに加え、両者は、格別特徴のない書体で表されており、商標の使用においては、商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記したり、デザイン化したりすることが一般的に行われている取引の実情があることに鑑みれば、両者における文字種の相違が、看者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえない。 また、両者は称呼において「ジーシールド」の称呼を共通にし、観念においては比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないものの、外観において文字種や書体の相違が顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえず、称呼を共通にするものであるから、これらを総合勘案すれば、両者は互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 (4)本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否 本願の指定商品である第1類「噴霧して使用する業務用抗菌剤」は、引用商標の指定商品中、第1類「ガラスコーティング剤,コーティング剤(金属,ガラス,プラスティック,陶器,木材等の製品コーティング用)」と類似の商品である。 (5)小括 以上より、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定商品も引用商標の指定商品と類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (6)請求人の主張について 請求人は、引用商標について、商標法第5条第6項ただし書きの規定の適用を受けようとする旨の記載がなく、色彩についての付加情報もないことから、引用商標は、正方形の黒地部分のみが商標を構成する部分であって、当該黒地部分に商標の一部でない図形部分と文字部分が存在するものとなっている旨述べ、引用商標は、黒地部分と図形部分とを分離することは勿論のこと、黒地部分と文字部分とを分離することも不可能であり、ましてや図形部分や文字部分を独立して抽出することも不可能で、これら三者は不可分に結合している旨主張する。 しかしながら、引用商標は、黒色の正方形内に図形部分及び文字部分が白抜きで表されたものであるから、引用商標に接する取引者、需要者は、引用商標の構成中に、図形部分及び「G‐SHIELD」の文字が表されていると看取、理解するとみるのが自然である。そして、引用商標は、その構成中の図形部分と文字部分とが分離して看取され、それぞれが自他商品の識別標識としての機能を有するものというべきであること、上記(2)のとおりである。 したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 (7)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-000801

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