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特許異議申立

2018-700914

紫外線硬化型樹脂組成物

審判番号
2018-700914
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2015-094116
登録番号
特許第6326390号(P6326390)
請求日
2018年11月14日
審決日
2019年10月15日
公報発行日
2020年01月31日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】日本化薬株式会社
  • 【権利者代理人】小笠原 亜子佳
  • 【権利者代理人】特許業務法人 信栄特許事務所
  • 【異議申立人】林 誠一
審判長/審判官
  • 審判長 蔵野 雅昭
  • 審判官 木村 敏康
  • 審判官 天野 宏樹
分類
P1651.121-XA (C09J) / P1651.536-XA (C09J) / P1651.537-XA (C09J)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第2項第1号、特許法第120条の8第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6326390号発明「紫外線硬化型樹脂組成物」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6326390号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~13〕について、訂正することを認める。 特許第6326390号の請求項1~13に係る特許についての特許異議申立てを却下する

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第6326390号(以下「本件特許」という。)の請求項1~13に係る特許についての出願は、平成24年10月19日〔優先権主張 平成23年10月21日(JP)日本国〕を国際出願日とする特願2013-521329号の一部を、平成25年11月6日に新たな特許出願とした特願2013-230123号の一部を、平成27年2月12日に新たな特許出願とした特願2015-24906号の一部を、平成27年5月1日に新たな特許出願とした特願2015-94116号について、 平成30年4月20日に特許権の設定登録がされ、平成30年5月16日に特許掲載公報が発行され、その請求項1~13に係る発明の特許に対し、平成30年11月14日に林誠一(以下「特許異議申立人」という。)により、特許異議の申立てがされたものである。 特許異議の申立て後の手続の経緯は次のとおりである。 平成31年 2月13日付け 取消理由通知 同年 4月 3日   面接 同年 4月12日   意見書・訂正請求書(特許権者) 同年 4月16日付け 訂正請求があった旨の通知 令和元年 5月16日   意見書(特許異議申立人) 同年 5月30日付け 訂正拒絶理由通知 同年 8月 2日付け 取消理由通知(決定の予告) 同年10月 3日   意見書・訂正請求書(特許権者) なお、特許権者は、令和元年5月30日付けの訂正拒絶理由通知に対して、指定した期間内に何ら応答をしていない。 第2 訂正の適否 1.訂正の内容 平成31年4月12日付けの訂正請求は、特許法第120条の5第7項の規定により取り下げられたものとみなされるところ、 令和元年10月3日付けの訂正請求による訂正(以下「本件訂正」という。)の趣旨は『特許第6326390号の特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~13について訂正することを求める。』というものであり、その内容は、以下の訂正事項1~13からなるものである。 (1)訂正事項1 訂正前の請求項1を削除する。 (2)訂正事項2 訂正前の請求項2を削除する。 (3)訂正事項3 訂正前の請求項3を削除する。 (4)訂正事項4 訂正前の請求項4を削除する。 (5)訂正事項5 訂正前の請求項5を削除する。 (6)訂正事項6 訂正前の請求項6を削除する。 (7)訂正事項7 訂正前の請求項7を削除する。 (8)訂正事項8 訂正前の請求項8を削除する。 (9)訂正事項9 訂正前の請求項9を削除する。 (10)訂正事項10 訂正前の請求項10を削除する。 (11)訂正事項11 訂正前の請求項11を削除する。 (12)訂正事項12 訂正前の請求項12を削除する。 (13)訂正事項13 訂正前の請求項13を削除する。 2.訂正事項1~13の適否 (1)訂正事項1~13 ア.訂正の目的 訂正事項1~13は、訂正前の請求項1~13をそれぞれ削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。 イ.拡張又は変更の存否 訂正事項1~13は、訂正前の請求項1~13の各々を削除するものであるから、いずれも実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合する。 ウ.新規事項の有無 訂正事項1~13は、訂正前の請求項1~13の各々を削除するものであるから、いずれも新規事項を導入するものではなく、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合する。 (2)一群の請求項について 訂正事項1~13に係る訂正前の請求項1~13について、その請求項2~13はいずれも請求項1を直接又は間接的に引用しているものであるから、訂正前の請求項1~13に対応する訂正後の請求項1~13は特許法第120条の5第4項に規定される一群の請求項である。 したがって、訂正事項1~13による本件訂正は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項に対してなされたものである。 3.訂正の適否のまとめ 以上総括するに、訂正事項1~13による本件訂正は、特許法第120条の5第2項第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項から第6項までの規定に適合するので、訂正後の請求項〔1~13〕について訂正を認める。 第3 本件発明 本件訂正により訂正された本件特許の請求項1~13に係る発明は、その特許請求の範囲の請求項1~13に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 「【請求項1】(削除) 【請求項2】(削除) 【請求項3】(削除) 【請求項4】(削除) 【請求項5】(削除) 【請求項6】(削除) 【請求項7】(削除) 【請求項8】(削除) 【請求項9】(削除) 【請求項10】(削除) 【請求項11】(削除) 【請求項12】(削除) 【請求項13】(削除) 」 第4 当審の判断 訂正前の請求項1~13は削除されているので、請求項1~13に係る特許に対して特許異議申立人がした特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しない。 したがって、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2018-700914

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