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特許異議申立

2018-700821

活性エネルギー線硬化性樹脂組成物及びコーティング剤

審判番号
2018-700821
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2013-266290外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年10月09日
審決日
2019年06月27日
公報発行日
2019年09月27日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P1651.113-YAA(C08F) / P1651.121-YAA(C08F) / P1651.161-YAA(C08F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条、特許法第120条の8第1項、特許法第120条の5第2項、特許法第113条、特許法第29条の2
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6308774号発明「活性エネルギー線硬化性樹脂組成物及びコーティング剤」の特許異議申立事件について,次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6308774号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔1~7〕について訂正することを認める。 特許第6308774号の請求項2及び3に係る特許についての本件特許異議の申立てを却下する。 特許第6308774号の請求項1及び4~7に係る特許を維持する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第6308774号(請求項の数7。以下,「本件特許」という。)は,平成25年12月25日(優先権主張:平成24年12月28日)を出願日とする特許出願(特願2013-266290号)に係るものであって,平成30年3月23日に設定登録されたものである(特許掲載公報の発行日は,平成30年4月11日である。)。 その後,平成30年10月9日に,本件特許の請求項1~7に係る特許に対して,特許異議申立人である上道真理子(以下,「申立人」という。)により,特許異議の申立てがされた。 本件特許異議の申立てにおける手続の経緯は,以下のとおりである。 平成30年10月 9日   特許異議申立書 平成31年 1月24日付け 取消理由通知書 3月27日   意見書,訂正請求書 4月 9日付け 通知書(訂正請求があった旨の通知) 令和 1年 5月10日   意見書(申立人) 第2 訂正の請求について 1 訂正の内容 平成31年3月27日付けの訂正請求書による訂正(以下,「本件訂正」という。)の請求は,本件特許の明細書及び特許請求の範囲を上記訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項1~7について訂正することを求めるものであり,その内容は,以下のとおりである。下線は,訂正箇所を示す。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に,「活性エネルギー線硬化性樹脂組成物であり,ウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)100重量部に対して」と記載されているのを,「活性エネルギー線硬化性樹脂組成物であり,ポリオール系化合物(a3)が,重量平均分子量が300~20,000のポリオール系化合物を含有し,ポリオール系化合物(a3)が,ポリエステル系ポリオール及びポリカーボネート系ポリオールから選ばれる少なくとも一種を含有し,ウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)の重量平均分子量が7,000~50,000であり,ウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)100重量部に対して」に訂正する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2を削除する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項3を削除する。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項4に,「請求項1~3いずれか記載の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物。」と記載されているのを,「請求項1記載の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物。」に訂正する。 (5)訂正事項5 特許請求の範囲の請求項5に,「請求項1~4いずれか記載の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物。」と記載されているのを,「請求項1または4記載の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物。」に訂正する。 (6)訂正事項6 特許請求の範囲の請求項6に,「請求項1~5いずれか記載の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物。」と記載されているのを,「請求項1,4または5記載の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物。」に訂正する。 (7)訂正事項7 特許請求の範囲の請求項7に,「請求項1~6いずれか記載の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物を含有して」と記載されているのを,「請求項1,4~6いずれか記載の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物を含有して」に訂正する。 (8)訂正事項8 願書に添付した明細書の段落【0010】に,「即ち,本発明の要旨は,水酸基含有(メタ)アクリレート系化合物(a1),多価イソシアネート系化合物(a2)及びポリオール系化合物(a3)を反応させてなるウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)およびエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)を含有する活性エネルギー線硬化性樹脂組成物であり,ウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)100重量部に対して,エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)を80~400重量部含有し,エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)全体に対して,ホモポリマーとした場合のガラス転移温度が25℃以下であるエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(b1)を80重量%以上含有することを特徴とする活性エネルギー線硬化性樹脂組成物に関するものである。」と記載されているのを,「即ち,本発明の要旨は,水酸基含有(メタ)アクリレート系化合物(a1),多価イソシアネート系化合物(a2)及びポリオール系化合物(a3)を反応させてなるウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)およびエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)を含有する活性エネルギー線硬化性樹脂組成物であり,ポリオール系化合物(a3)が,重量平均分子量が300~20,000のポリオール系化合物を含有し,ポリオール系化合物(a3)が,ポリエステル系ポリオール及びポリカーボネート系ポリオールから選ばれる少なくとも一種を含有し,ウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)の重量平均分子量が7,000~50,000であり,ウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)100重量部に対して,エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)を80~400重量部含有し,エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)全体に対して,ホモポリマーとした場合のガラス転移温度が25℃以下であるエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(b1)を80重量%以上含有することを特徴とする活性エネルギー線硬化性樹脂組成物に関するものである。」に訂正する。 (9)訂正事項9 願書に添付した明細書の段落【0017】に,「本発明で用いられるウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)の重量平均分子量は,2,000~50,000であることが好ましく,特に好ましくは4,000~45,000,更に好ましくは7,000~40,000である。」と記載されているのを,「本発明で用いられるウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)の重量平均分子量は,7,000~50,000であることが好ましく,特に好ましくは7,000~45,000,更に好ましくは7,000~40,000である。」に訂正する。 (10)訂正事項10 願書に添付した明細書の段落【0027】に,「上記ポリオール系化合物(a3)としては,例えば,脂肪族ポリオール,脂環族ポリオール,ポリエーテル系ポリオール,ポリエステル系ポリオール,ポリカーボネート系ポリオール,ポリオレフィン系ポリオール,ポリブタジエン系ポリオール,(メタ)アクリル系ポリオール,ポリシロキサン系ポリオール等が挙げられる。」と記載されているのを,「上記ポリオール系化合物(a3)としては,ポリエステル系ポリオール,ポリカーボネート系ポリオールが挙げられる。」に訂正する。 (11)訂正事項11 願書に添付した明細書の段落【0028】,【0029】,【0030】,【0038】,【0039】,【0040】及び【0041】を削除する。 (12)訂正事項12 願書に添付した明細書の段落【0042】に,「これらの中でも,硬化塗膜となった際のべたつき抑制の点では,脂肪族ポリオール,脂環族ポリオールが好ましく用いられ,柔軟性付与の点ではポリエステル系ポリオール,ポリエーテル系ポリオール,ポリカーボネート系ポリオールが好ましく用いられる。」と記載されているのを,「柔軟性付与の点で,ポリエステル系ポリオール,ポリカーボネート系ポリオールが好ましく用いられる。」に訂正する。 2 訂正の適否についての当審の判断 (1)訂正事項1について 訂正事項1に係る訂正は,訂正前の請求項1に対して,「ポリオール系化合物(a3)が,重量平均分子量が300~20,000のポリオール系化合物を含有し,ポリオール系化合物(a3)が,ポリエステル系ポリオール及びポリカーボネート系ポリオールから選ばれる少なくとも一種を含有し,ウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)の重量平均分子量が7,000~50,000であり,」との記載を追加するものである。 この訂正は,訂正前の請求項1における「ポリオール系化合物(a3)」について,「重量平均分子量が300~20,000のポリオール系化合物を含有」するものであって,「ポリエステル系ポリオール及びポリカーボネート系ポリオールから選ばれる少なくとも一種を含有」するものに限定するとともに,同「ウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)」について,その「重量平均分子量」を「7,000~50,000」に限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 本件特許の願書に添付した明細書又は特許請求の範囲には,以下の記載がある。 「ポリオール系化合物(a3)が,重量平均分子量が300以上のポリオール系化合物を含有することを特徴とする請求項1記載の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物。」(請求項2) 「上記ポリオール系化合物(a3)の重量平均分子量としては,300~20,000が好ましく,特に好ましくは400~10,000,更に好ましくは500~8,000である。」(【0044】) 「上記ポリオール系化合物(a3)としては,例えば,脂肪族ポリオール,脂環族ポリオール,ポリエーテル系ポリオール,ポリエステル系ポリオール,ポリカーボネート系ポリオール,ポリオレフィン系ポリオール,ポリブタジエン系ポリオール,(メタ)アクリル系ポリオール,ポリシロキサン系ポリオール等が挙げられる。」(【0027】) 「ウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)の重量平均分子量が2,000~50,000であることを特徴とする請求項1または2記載の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物。」(請求項3) 「本発明で用いられるウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)の重量平均分子量は,2,000~50,000であることが好ましく,特に好ましくは4,000~45,000,更に好ましくは7,000~40,000である。」(【0017】) 以上の記載によれば,上記訂正は,本件特許の願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであり,また,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではない。 (2)訂正事項2及び3について 訂正事項2及び3に係る訂正は,それぞれ,訂正前の請求項2及び3を削除するものであるから,特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。また,これらの訂正は,本件特許の願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであり,また,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではない。 (3)訂正事項4~7について 訂正事項4に係る訂正は,訂正前の請求項4における引用請求項について,「請求項1~3いずれか」を「請求項1」に訂正するものである。 訂正事項5に係る訂正は,訂正前の請求項5における引用請求項について,「請求項1~4いずれか」を「請求項1または4」に訂正するものである。 訂正事項6に係る訂正は,訂正前の請求項6における引用請求項について,「請求項1~5いずれか」を「請求項1,4または5」に訂正するものである。 訂正事項7に係る訂正は,訂正前の請求項7における引用請求項について,「請求項1~6いずれか」を「請求項1,4~6いずれか」に訂正するものである。 これらの訂正は,いずれも,上記の訂正事項2及び3による請求項の削除に合わせて,引用請求項の一部を削除するものであるから,明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。また,これらの訂正は,本件特許の願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであり,また,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではない。 (4)訂正事項8~12について 訂正事項8~12に係る訂正は,いずれも,上記の訂正事項1~7による訂正に合わせて,願書に添付した明細書の記載を整合させるものであるから,明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。また,これらの訂正は,本件特許の願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであり,また,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではない。 (5)一群の請求項について 訂正前の請求項1~7について,請求項2~7は,請求項1を直接又は間接的に引用するものであり,上記の訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。したがって,訂正前の請求項1~7に対応する訂正後の請求項1~7は,一群の請求項である。そして,本件訂正は,その一群の請求項ごとに請求がされたものである。 また,上記の訂正事項8~12に係る訂正は,願書に添付した明細書を訂正するものであるが,いずれも一群の請求項である訂正前の請求項1~7に対応する訂正後の請求項1~7に関係する訂正である。そして,本件訂正は,明細書の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全てについて行われている。 3 まとめ 上記2のとおり,各訂正事項に係る訂正は,特許法120条の5第2項ただし書1号及び3号に掲げる事項を目的とするものに該当し,同条4項に適合するとともに,同条9項において準用する同法126条4項ないし6項に適合するものであるから,結論のとおり,本件訂正を認める。 第3 本件発明 前記第2で述べたとおり,本件訂正は認められるので,本件特許の請求項1~7に係る発明は,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定される以下のとおりのものである(以下,それぞれ「本件発明1」等という。また,本件訂正後の明細書を「本件明細書」という。)。 【請求項1】 水酸基含有(メタ)アクリレート系化合物(a1),多価イソシアネート系化合物(a2)及びポリオール系化合物(a3)を反応させてなるウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)およびエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)を含有する活性エネルギー線硬化性樹脂組成物であり,ポリオール系化合物(a3)が,重量平均分子量が300~20,000のポリオール系化合物を含有し,ポリオール系化合物(a3)が,ポリエステル系ポリオール及びポリカーボネート系ポリオールから選ばれる少なくとも一種を含有し,ウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)の重量平均分子量が7,000~50,000であり,ウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)100重量部に対して,エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)を80~400重量部含有し,エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)全体に対して,ホモポリマーとした場合のガラス転移温度が25℃以下であるエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(b1)を80重量%以上含有する ことを特徴とする活性エネルギー線硬化性樹脂組成物。 【請求項2】 (削除) 【請求項3】 (削除) 【請求項4】 エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)が,脂環式構造含有エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマーを含有することを特徴とする請求項1記載の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物。 【請求項5】 20℃における粘度が,20,000mPa・s以下であることを特徴とする請求項1または4記載の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物。 【請求項6】 実質的に有機溶剤を含まないことを特徴とする請求項1,4または5記載の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物。 【請求項7】 請求項1,4~6いずれか記載の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物を含有してなることを特徴とするコーティング剤。 第4 取消理由の概要 1 特許異議申立書に記載した特許異議の申立ての理由 本件訂正前の請求項1~7に係る発明は,下記(1)~(7)のとおりの取消理由があるから,本件特許の請求項1~7に係る特許は,特許法113条2号に該当し,取り消されるべきものである。証拠方法として,下記(8)の甲第1号証~甲第4号証(以下,単に「甲1」等という。)を提出する。また,周知例として,下記(8)の周知例1及び2を示す。 (1)取消理由1(新規性) 本件訂正前の請求項1~7に係る発明は,甲1に記載された発明であるから,特許法29条1項3号に該当し特許を受けることができないものである。 (2)取消理由2(進歩性) 本件訂正前の請求項1~7に係る発明は,甲1に記載された発明に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものである。 (3)取消理由3(新規性) 本件訂正前の請求項1~7に係る発明は,甲2に記載された発明であるから,特許法29条1項3号に該当し特許を受けることができないものである。 (4)取消理由4(進歩性) 本件訂正前の請求項1~7に係る発明は,甲2に記載された発明に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものである。 (5)取消理由5(新規性) 本件訂正前の請求項1~7に係る発明は,甲3に記載された発明であるから,特許法29条1項3号に該当し特許を受けることができないものである。 (6)取消理由6(進歩性) 本件訂正前の請求項1~7に係る発明は,甲3に記載された発明に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものである。 (7)取消理由7(拡大先願) 本件訂正前の請求項1~7に係る発明は,本件特許の優先日前の特許出願であって,本件特許の優先日後に出願公開がされた甲4に係る特許出願の願書に最初に添付された明細書又は特許請求の範囲に記載された発明と同一であり,しかも,本件特許の出願の発明者がその優先日前の特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく,また本件特許の優先日において,その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので,特許法29条の2の規定により,特許を受けることができない。 (8)証拠方法 ・甲1 特開2006-117826号公報 ・甲2 特開2001-64594号公報 ・甲3 特開2012-1648号公報 ・甲4 特開2013-49765号公報 ・周知例1 国際公開第2010/027041号 ・周知例2 特開2012-46658号公報 2 取消理由通知書に記載した取消理由 (1)上記1の取消理由1(新規性),取消理由2(進歩性)と同旨。 (2)上記1の取消理由3(新規性)(ただし,本件訂正前の請求項1及び3~6に係る発明に対するもの。)と同旨。 (3)上記1の取消理由5(新規性)(ただし,本件訂正前の請求項1,3,5及び6に係る発明に対するもの。)と同旨。 (4)上記1の取消理由7(拡大先願)(ただし,本件訂正前の請求項1~3,5及び6に係る発明に対するもの。)と同旨。 (5)本件訂正前の請求項1~7に係る発明は,下記(12)の引用文献1に記載された発明であるから,特許法29条1項3号に該当し特許を受けることができないものである(取消理由8(新規性))。 (6)本件訂正前の請求項1~7に係る発明は,下記(12)の引用文献1に記載された発明に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものである(取消理由9(進歩性))。 (7)本件訂正前の請求項1,3,5及び6に係る発明は,下記(12)の引用文献2に記載された発明であるから,特許法29条1項3号に該当し特許を受けることができないものである(取消理由10(新規性))。 (8)本件訂正前の請求項1,3,5及び6に係る発明は,下記(12)の引用文献2に記載された発明に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものである(取消理由11(進歩性))。 (9)本件訂正前の請求項1~3及び5~7に係る発明は,下記(12)の引用文献3に記載された発明であるから,特許法29条1項3号に該当し特許を受けることができないものである(取消理由12(新規性))。 (10)本件訂正前の請求項1,2及び5~7に係る発明は,下記(12)の引用文献4に記載された発明であるから,特許法29条1項3号に該当し特許を受けることができないものである(取消理由13(新規性))。 (11)本件訂正前の請求項1,2及び5~7に係る発明は,下記(12)の引用文献4に記載された発明に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものである(取消理由14(進歩性))。 (12)当審における職権調査により発見した引用文献及び参考資料 ・引用文献1 特開2010-18644号公報 ・引用文献2 特開2010-86577号公報 ・引用文献3 特開2001-167736号公報 ・引用文献4 特開平1-161010号公報 ・参考資料1 「光硬化型樹脂 アロニックスR○Mシリーズ アロンオキセタンR○シリーズ」,東亞合成株式会社,平成28年12月 <http://www.toagosei.co.jp/products/acryl/catalog/pdf/index_pdf_03.pdf> ・参考資料2 大阪有機化学工業株式会社のウェブページ[平成31年1月23日検索] <https://www.ooc.co.jp/products/chemical/monofunctional/THFA> ・参考資料3 大阪有機化学工業株式会社のウェブページ[平成31年1月23日検索] <https://www.ooc.co.jp/products/chemical/monofunctional/CBA> ・参考資料4 大阪有機化学工業株式会社のウェブページ[平成31年1月23日検索] <https://www.ooc.co.jp/products/chemical/monofunctional/IDAA> ・参考資料5 日東電工株式会社のウェブページ[平成31年1月23日検索] <https://www.nitto.com/jp/ja/rd/base/adhesive/specificat/> ・参考資料6 大阪有機化学工業株式会社のウェブページ[平成31年1月23日検索] <https://www.ooc.co.jp/products/chemical/monofunctional/2-MTA> 第5 当審の判断 本件特許の請求項2及び3が本件訂正により削除された結果,同請求項2及び3に係る特許についての本件特許異議の申立ては対象を欠くこととなったため,特許法120条の8第1項において準用する同法135条の規定により決定をもって却下すべきものである。 また,以下に述べるように,取消理由通知書に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議の申立ての理由によっては,本件特許の請求項1及び4~7に係る特許を取り消すことはできない。 1 取消理由通知書に記載した取消理由 (1)取消理由1(新規性),取消理由2(進歩性) ア 甲1に記載された発明 甲1の記載(請求項1,4,【0001】,【0005】,【0008】~【0011】,【0018】,【0020】,【0029】,【0030】,【0032】,【0033】,【0037】,【0038】,【0048】,【0050】,【0055】,【0058】~【0062】,【0066】,実施例1~8,比較例1~7,表1,表2)によれば,特に実施例1~4,7及び8並びに比較例3に着目すると,甲1には,以下の発明が記載されていると認められる。 「攪拌機,冷却器,窒素ガス導入管を備えた反応容器に,数平均分子量8000のポリプロピレングリコール(Arco ケミカル社Acclaim 8200)1モル,トルエン-2,4-ジイソシアネート(三井武田ケミカル社TDI-100)2モル,触媒としてジブチル錫ジラウレートの微量を仕込み,70℃で反応を行い,イソシアネート濃度が仕込み濃度の1/2なったことを確認し,次に,ヒドロキシエチルアクリレート(大阪有機化学工業社HEA)2モルを,重合禁止剤として,t-ブチルハイドロキノンを微量及びジブチル錫ジラウレートを微量加え,更に70℃でイソシアネート基がほぼ無くなるまで反応させて得られた,数平均分子量8580のウレタンアクリレートオリゴマー(UA1)45質量部と, ノニルフェノキシエチレングリコールアクリレート(M1)(東亞合成社製アロニクスM-111)24質量部と, フェノキシジエチレングリコールアクリレート(M2)(東亞合成社製アロニクスM-101A)10質量部と, N-ビニルカプロラクタム(M9)(ISPジャパン社製V-Cap/RC)10質量部と, テトラヒドロフルフリルアクリレート(M6)(大阪有機化学工業社製ビスコート#150)10質量部と, EO変性(n=3)トリメチロールプロパントリアクリレート(M10)(MIWON社製ミラマーM-310)1質量部と, 2,2-ジメトキシ-2-フェニルアセトフェノン(E1)(MIWON社製M-CURE BK-6)4質量部と, アクリロイル基含有ポリエーテル変性シリコーンオイル(F1)(ビックケミー社製BYK UV-3570;前記式(4)で表される化合物)0.8質量部と, γ-メルカプトプロピルトリメトキシシラン(G1)(信越化学工業社製KBM-803P)1質量部と, を含有する紫外線等の活性エネルギー線硬化型樹脂組成物。」(以下,「甲1発明1」という。) 「攪拌機,冷却器,窒素ガス導入管を備えた反応容器に,数平均分子量4000のポリプロピレングリコール(Arco ケミカル社Acclaim 4200)1モル,トルエン-2,4-ジイソシアネート(三井武田ケミカル社TDI-100)2モル,触媒としてジブチル錫ジラウレートの微量を仕込み,70℃で反応を行い,イソシアネート濃度が仕込み濃度の1/2なったことを確認し,次に,ヒドロキシエチルアクリレート(大阪有機化学工業社HEA)2モルを,重合禁止剤として,t-ブチルハイドロキノンを微量及びジブチル錫ジラウレートを微量加え,更に70℃でイソシアネート基がほぼ無くなるまで反応させて得られた,数平均分子量4580のウレタンアクリレートオリゴマー(UA2)45質量部と, ノニルフェノキシエチレングリコールアクリレート(M1)(東亞合成社製アロニクスM-111)24質量部と, フェノキシジエチレングリコールアクリレート(M2)(東亞合成社製アロニクスM-101A)10質量部と, N-ビニルカプロラクタム(M9)(ISPジャパン社製V-Cap/RC)10質量部と, テトラヒドロフルフリルアクリレート(M6)(大阪有機化学工業社製ビスコート#150)10質量部と, EO変性(n=3)トリメチロールプロパントリアクリレート(M10)(MIWON社製ミラマーM-310)1質量部と, 2,2-ジメトキシ-2-フェニルアセトフェノン(E1)(MIWON社製M-CURE BK-6)4質量部と, アクリロイル基含有ポリエーテル変性シリコーンオイル(F1)(ビックケミー社製BYK UV-3570;前記式(4)で表される化合物)0.8質量部と, γ-メルカプトプロピルトリメトキシシラン(G1)(信越化学工業社製KBM-803P)1質量部と, を含有する紫外線等の活性エネルギー線硬化型樹脂組成物。」(以下,「甲1発明2」という。) 「攪拌機,冷却器,窒素ガス導入管を備えた反応容器に,数平均分子量8000のポリプロピレングリコール(Arco ケミカル社Acclaim 8200)1モル,トルエン-2,4-ジイソシアネート(三井武田ケミカル社TDI-100)2モル,触媒としてジブチル錫ジラウレートの微量を仕込み,70℃で反応を行い,イソシアネート濃度が仕込み濃度の1/2なったことを確認し,次に,ヒドロキシエチルアクリレート(大阪有機化学工業社HEA)2モルを,重合禁止剤として,t-ブチルハイドロキノンを微量及びジブチル錫ジラウレートを微量加え,更に70℃でイソシアネート基がほぼ無くなるまで反応させて得られた,数平均分子量8580のウレタンアクリレートオリゴマー(UA1)42質量部と, ノニルフェノキシエチレングリコールアクリレート(M1)(東亞合成社製アロニクスM-111)34質量部と, フェノキシジエチレングリコールアクリレート(M2)(東亞合成社製アロニクスM-101A)14質量部と, N-ビニルカプロラクタム(M9)(ISPジャパン社製V-Cap/RC)10質量部と, 2,2-ジメトキシ-2-フェニルアセトフェノン(E1)(MIWON社製M-CURE BK-6)4質量部と, アクリロイル基含有ポリエーテル変性シリコーンオイル(F1)(ビックケミー社製BYK UV-3570;前記式(4)で表される化合物)0.8質量部と, γ-メルカプトプロピルトリメトキシシラン(G1)(信越化学工業社製KBM-803P)1質量部と, を含有する紫外線等の活性エネルギー線硬化型樹脂組成物。」(以下,「甲1発明3」という。) 「攪拌機,冷却器,窒素ガス導入管を備えた反応容器に,数平均分子量8000のポリプロピレングリコール(Arco ケミカル社Acclaim 8200)1モル,トルエン-2,4-ジイソシアネート(三井武田ケミカル社TDI-100)2モル,触媒としてジブチル錫ジラウレートの微量を仕込み,70℃で反応を行い,イソシアネート濃度が仕込み濃度の1/2なったことを確認し,次に,ヒドロキシエチルアクリレート(大阪有機化学工業社HEA)2モルを,重合禁止剤として,t-ブチルハイドロキノンを微量及びジブチル錫ジラウレートを微量加え,更に70℃でイソシアネート基がほぼ無くなるまで反応させて得られた,数平均分子量8580のウレタンアクリレートオリゴマー(UA1)45質量部と, ノニルフェノキシエチレングリコールアクリレート(M1)(東亞合成社製アロニクスM-111)24質量部と, フェノキシジエチレングリコールアクリレート(M2)(東亞合成社製アロニクスM-101A)10質量部と, イソボルニルアクリレート(M8)(大阪有機化学工業社製IBXA)10質量部と, テトラヒドロフルフリルアクリレート(M6)(大阪有機化学工業社製ビスコート#150)10質量部と, EO変性(n=3)トリメチロールプロパントリアクリレート(M10)(MIWON社製ミラマーM-310)1質量部と, 2,2-ジメトキシ-2-フェニルアセトフェノン(E1)(MIWON社製M-CURE BK-6)4質量部と, アクリロイル基含有ポリエーテル変性シリコーンオイル(F1)(ビックケミー社製BYK UV-3570;前記式(4)で表される化合物)0.8質量部と, γ-メルカプトプロピルトリメトキシシラン(G1)(信越化学工業社製KBM-803P)1質量部と, を含有する紫外線等の活性エネルギー線硬化型樹脂組成物。」(以下,「甲1発明4」という。) 「攪拌機,冷却器,窒素ガス導入管を備えた反応容器に,数平均分子量8000のポリプロピレングリコール(Arco ケミカル社Acclaim 8200)1モル,トルエン-2,4-ジイソシアネート(三井武田ケミカル社TDI-100)2モル,触媒としてジブチル錫ジラウレートの微量を仕込み,70℃で反応を行い,イソシアネート濃度が仕込み濃度の1/2なったことを確認し,次に,ヒドロキシエチルアクリレート(大阪有機化学工業社HEA)2モルを,重合禁止剤として,t-ブチルハイドロキノンを微量及びジブチル錫ジラウレートを微量加え,更に70℃でイソシアネート基がほぼ無くなるまで反応させて得られた,数平均分子量8580のウレタンアクリレートオリゴマー(UA1)45質量部と, ノニルフェノキシエチレングリコールアクリレート(M1)(東亞合成社製アロニクスM-111)24質量部と, フェノキシジエチレングリコールアクリレート(M2)(東亞合成社製アロニクスM-101A)10質量部と, N-ビニルカプロラクタム(M9)(ISPジャパン社製V-Cap/RC)10質量部と, テトラヒドロフルフリルアクリレート(M6)(大阪有機化学工業社製ビスコート#150)10質量部と, EO変性(n=3)トリメチロールプロパントリアクリレート(M10)(MIWON社製ミラマーM-310)1質量部と, 2,4,6-トリメチルベンゾイルジフェニルフォスフィンオキサイド(E2)(BASF社製ルシリンTPO)2質量部と, アクリロイル基含有ポリエーテル変性シリコーンオイル(F1)(ビックケミー社製BYK UV-3570;前記式(4)で表される化合物)0.8質量部と, γ-メルカプトプロピルトリメトキシシラン(G1)(信越化学工業社製KBM-803P)1質量部と, を含有する紫外線等の活性エネルギー線硬化型樹脂組成物。」(以下,「甲1発明5」という。) 「攪拌機,冷却器,窒素ガス導入管を備えた反応容器に,数平均分子量8000のポリプロピレングリコール(Arco ケミカル社Acclaim 8200)1モル,トルエン-2,4-ジイソシアネート(三井武田ケミカル社TDI-100)2モル,触媒としてジブチル錫ジラウレートの微量を仕込み,70℃で反応を行い,イソシアネート濃度が仕込み濃度の1/2なったことを確認し,次に,ヒドロキシエチルアクリレート(大阪有機化学工業社HEA)2モルを,重合禁止剤として,t-ブチルハイドロキノンを微量及びジブチル錫ジラウレートを微量加え,更に70℃でイソシアネート基がほぼ無くなるまで反応させて得られた,数平均分子量8580のウレタンアクリレートオリゴマー(UA1)36質量部と, ノニルフェノキシエチレングリコールアクリレート(M1)(東亞合成社製アロニクスM-111)48質量部と, N-ビニルカプロラクタム(M9)(ISPジャパン社製V-Cap/RC)10質量部と, 2,2-ジメトキシ-2-フェニルアセトフェノン(E1)(MIWON社製M-CURE BK-6)4質量部と, アクリロイル基含有ポリエーテル変性シリコーンオイル(F1)(ビックケミー社製BYK UV-3570;前記式(4)で表される化合物)0.8質量部と, アクリロイル基含有シリコーンアルコキシオリゴマー(G2)(信越化学工業社製X-40-2672)0.8質量部と, を含有する紫外線等の活性エネルギー線硬化型樹脂組成物。」(以下,「甲1発明6」という。) 「攪拌機,冷却器,窒素ガス導入管を備えた反応容器に,数平均分子量8000のポリプロピレングリコール(Arco ケミカル社Acclaim 8200)1モル,トルエン-2,4-ジイソシアネート(三井武田ケミカル社TDI-100)2モル,触媒としてジブチル錫ジラウレートの微量を仕込み,70℃で反応を行い,イソシアネート濃度が仕込み濃度の1/2なったことを確認し,次に,ヒドロキシエチルアクリレート(大阪有機化学工業社HEA)2モルを,重合禁止剤として,t-ブチルハイドロキノンを微量及びジブチル錫ジラウレートを微量加え,更に70℃でイソシアネート基がほぼ無くなるまで反応させて得られた,数平均分子量8580のウレタンアクリレートオリゴマー(UA1)45質量部と, ノニルフェノキシエチレングリコールアクリレート(M1)(東亞合成社製アロニクスM-111)24質量部と, フェノキシジエチレングリコールアクリレート(M2)(東亞合成社製アロニクスM-101A)10質量部と, テトラヒドロフルフリルアクリレート(M6)(大阪有機化学工業社製ビスコート#150)10質量部と, EO変性(n=3)トリメチロールプロパントリアクリレート(M10)(MIWON社製ミラマーM-310)1質量部と, 2,2-ジメトキシ-2-フェニルアセトフェノン(E1)(MIWON社製M-CURE BK-6)4質量部と, アクリロイル基含有ポリエーテル変性シリコーンオイル(F1)(ビックケミー社製BYK UV-3570;前記式(4)で表される化合物)0.8質量部と, γ-メルカプトプロピルトリメトキシシラン(G1)(信越化学工業社製KBM-803P)1質量部と, を含有する紫外線等の活性エネルギー線硬化型樹脂組成物。」(以下,「甲1発明7」という。) イ 本件発明1について (ア)甲1発明1に対して a 対比 本件発明1と甲1発明1とを対比する。 甲1発明1における「ウレタンアクリレートオリゴマー(UA1)」は,「ヒドロキシエチルアクリレート(大阪有機化学工業社HEA)」と,「トルエン-2,4-ジイソシアネート(三井武田ケミカル社TDI-100)」と,「数平均分子量8000のポリプロピレングリコール(Arco ケミカル社Acclaim 8200)」とを反応させて得られたものであるから,本件発明1における「水酸基含有(メタ)アクリレート系化合物(a1),多価イソシアネート系化合物(a2)及びポリオール系化合物(a3)を反応させてなるウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)」に相当する。 甲1発明1における「ノニルフェノキシエチレングリコールアクリレート(M1)(東亞合成社製アロニクスM-111)」,「フェノキシジエチレングリコールアクリレート(M2)(東亞合成社製アロニクスM-101A)」,「N-ビニルカプロラクタム(M9)(ISPジャパン社製V-Cap/RC)」,「テトラヒドロフルフリルアクリレート(M6)(大阪有機化学工業社製ビスコート#150)」は,本件発明1における「エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)」に相当する。 そして,このうち,M1,M2,M6は,ホモポリマーとした場合のガラス転移温度が,それぞれ,17℃,-8℃,-12℃と認められる(参考資料1,2)から,本件発明1における「ホモポリマーとした場合のガラス転移温度が25℃以下であるエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(b1)」に相当する。 甲1発明1において,本件発明1における「ウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)100重量部」に対する「エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)」の含有量を計算すると,120質量部(=100質量部×(24質量部+10質量部+10質量部+10質量部)/45質量部)であるから,本件発明1における「80~400重量部」を満たす。 甲1発明1において,本件発明1における「エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)全体」に対する「ホモポリマーとした場合のガラス転移温度が25℃以下であるエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(b1)」の割合を計算すると,81質量%(=(24質量部+10質量部+10質量部)/(24質量部+10質量部+10質量部+10質量部))であるから,本件発明1における「80重量%以上」を満たす。 そうすると,本件発明1と甲1発明1とは,少なくとも, 「水酸基含有(メタ)アクリレート系化合物(a1),多価イソシアネート系化合物(a2)及びポリオール系化合物(a3)を反応させてなるウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)およびエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)を含有する活性エネルギー線硬化性樹脂組成物であり, ウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)100重量部に対して,エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)を80~400重量部含有し, エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)全体に対して,ホモポリマーとした場合のガラス転移温度が25℃以下であるエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(b1)を80重量%以上含有する 活性エネルギー線硬化性樹脂組成物。」 の点で一致し,少なくとも,以下の点で相違する。 ・相違点1 本件発明1では,ポリオール系化合物(a3)が,「ポリエステル系ポリオール及びポリカーボネート系ポリオールから選ばれる少なくとも一種を含有」するものであるのに対して,甲1発明1では,「数平均分子量8000のポリプロピレングリコール(Arco ケミカル社Acclaim 8200)」である点。 b 相違点1の検討 (a)まず,相違点1が実質的な相違点であるか否かについて検討する。 甲1発明1における「数平均分子量8000のポリプロピレングリコール(Arco ケミカル社Acclaim 8200)」は,ポリエーテルポリオールであり(甲1【0021】,【0022】),本件発明1における「ポリエステル系ポリオール」及び「ポリカーボネート系ポリオール」とは異なるものである。 以上によれば,相違点1は実質的な相違点である。 したがって,本件発明1は,甲1に記載された発明であるとはいえない。 (b)次に,相違点1の容易想到性について検討する。 本件発明1は,水酸基含有(メタ)アクリレート系化合物(a1),多価イソシアネート系化合物(a2)及びポリオール系化合物(a3)を反応させてなるウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)並びにエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)を含有する活性エネルギー線硬化性樹脂組成物に関するものであるところ,本件明細書の記載(【0001】,【0004】,【0008】~【0012】,【0017】,【0018】,【0027】,【0042】,【0044】,【0057】~【0059】,【0078】,表1,表2,実施例1~5,比較例1~5)によれば,ポリオール系化合物(a3)を,「重量平均分子量が300~20,000のポリオール系化合物を含有」するものであって,「ポリエステル系ポリオール及びポリカーボネート系ポリオールから選ばれる少なくとも一種を含有」するものとし,ウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)の「重量平均分子量」を「7,000~50,000」とし,「ウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)100重量部に対して,エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)を80~400重量部含有」するものとし,「エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)全体に対して,ホモポリマーとした場合のガラス転移温度が25℃以下であるエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(b1)を80重量%以上含有する」ものとすることにより,硬化塗膜とした際に傷に対する復元性に優れ,無溶剤系の樹脂組成物とした際の塗工適正にも優れた活性エネルギー線硬化性樹脂組成物を提供できるというものである。 一方,甲1には,このような事項については何ら記載されておらず,また,技術常識であるともいえない。 甲1には,ポリオール化合物について,「本発明において使用するポリオール化合物(a)は例えば,ポリエーテルポリオール,ポリエステルポリオール化合物,ポリカプロラクトンポリオール,ポリカーボネート系ポリオール,その他ポリオール等を挙げることが出来る。」(【0021】)と記載され,それぞれの具体例(【0022】~【0026】)についても記載されている。そして,上記のとおり,ポリエステルポリオール化合物やポリカーボネート系ポリオールも挙げられてはいるものの,これらは,単に多数の例示の中の一例にすぎず,特にこれらに着目すべき理由も見当たらないから,甲1発明1における「数平均分子量8000のポリプロピレングリコール(Arco ケミカル社Acclaim 8200)」に代えて,あえてポリエステルポリオール化合物やポリカーボネート系ポリオールを用いる動機付けがあるとはいえない。 そして,本件発明1は,上記のとおり,硬化塗膜とした際に傷に対する復元性に優れ,無溶剤系の樹脂組成物とした際の塗工適正にも優れた活性エネルギー線硬化性樹脂組成物を提供できるという,当業者が予測することができない格別顕著な効果を奏するものである。 そうすると,甲1発明1において,「数平均分子量8000のポリプロピレングリコール(Arco ケミカル社Acclaim 8200)」に代えて,「ポリエステル系ポリオール及びポリカーボネート系ポリオールから選ばれる少なくとも一種を含有」するものを用いることが,当業者が容易に想到することができたということはできない。 したがって,本件発明1は,甲1に記載された発明に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 (イ)甲1発明2~7に対して 本件発明1と甲1発明2~7とを対比すると,上記(ア)aと同様に,本件発明1では,ポリオール系化合物(a3)が,「ポリエステル系ポリオール及びポリカーボネート系ポリオールから選ばれる少なくとも一種を含有」するものであるのに対して,甲1発明2~7では,所定のポリプロピレングリコールである点で相違するところ,この相違点については,上記(ア)bで述べたのと同様の理由により,実質的な相違点であり,また,当業者が容易に想到することができたということはできない。 したがって,本件発明1は,甲1に記載された発明であるとはいえず,また,甲1に記載された発明に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 (ウ)申立人の主張について 申立人は,甲1には,ポリオール化合物として,ポリエステルポリオール化合物及びポリカーボネート系ポリオールが記載されており,ポリプロピレングリコールを含有する実施例は,あくまでも種々のポリオール化合物から抜粋された1例を示したにすぎず,実施例にポリエステルポリオール化合物やポリカーボネート系ポリオールがないからといって,ポリエステルポリオール化合物やポリカーボネート系ポリオールを含有する態様が開示されていないとはいえないから,甲1には,「ポリオール系化合物(a3)が,ポリエステル系ポリオール及びポリカーボネート系ポリオールから選ばれる少なくとも一種を含有」することが記載されているか,又は,ポリオール化合物として,ポリエステルポリオール化合物やポリカーボネート系ポリオールを選択することに,当業者であれば格別な困難性があるとはいえないと主張する(意見書9頁)。 しかしながら,上記アのとおり,甲1発明1~7は,本件発明1と対比する前提で適切と解される発明を,甲1の記載のうち,特に実施例1~4,7及び8並びに比較例3に着目して認定したものであるところ,甲1に,ポリオール化合物として,ポリエーテルポリオールのほか,ポリエステルポリオール化合物やポリカーボネート系ポリオール等が例示されているとしても(【0021】,【0023】,【0025】),そうであるからといって,上記の各実施例及び比較例において,所定のポリプロピレングリコールに代えて,ポリエステルポリオール化合物やポリカーボネート系ポリオールを用いた発明についても,当然に甲1に記載されているということはできない。そして,甲1発明1~7において,所定のポリプロピレングリコールに代えて,「ポリエステル系ポリオール及びポリカーボネート系ポリオールから選ばれる少なくとも一種を含有」するものを用いることが,当業者が容易に想到することができたということはできないことは,上記(ア)b(b),(イ)で述べたとおりである。 よって,申立人の主張は,採用することができない。 (エ)小括 以上のとおり,本件発明1は,甲1に記載された発明であるとはいえず,また,甲1に記載された発明に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 ウ 本件発明4~7について 本件発明4~7は,本件発明1を直接又は間接的に引用するものであるが,上記イで述べたとおり,本件発明1が甲1に記載された発明であるとはいえず,また,甲1に記載された発明に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない以上,本件発明4~7についても同様に,甲1に記載された発明であるとはいえず,また,甲1に記載された発明に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 エ まとめ 以上のとおり,本件発明1及び4~7は,いずれも,甲1に記載された発明であるとはいえず,また,甲1に記載された発明に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 したがって,取消理由1(新規性),取消理由2(進歩性)によっては,本件特許の請求項1及び4~7に係る特許を取り消すことはできない。 (2)取消理由3(新規性)(ただし,本件訂正前の請求項1及び3~6に係る発明に対するもの。) ア 甲2に記載された発明 甲2の記載(請求項1,3,【0001】~【0009】,【0029】,【0030】,【0039】,【0040】,【0045】~【0066】,実施例1~4,比較例1~6,表1~6)によれば,特に比較例5に着目すると,甲2には,以下の発明が記載されていると認められる。 「ポリカーボネート系ウレタンアクリレート(重量平均分子量約2万,根上工業(株)製アートレジンUN9200A)25重量部と, 2-ヒドロキシ-3-フェノキシプロピルアクリレート(東亞合成(株)製アロニックスM5700)15重量部と, テトラヒドロフルフリルアクリレート(大阪有機(株)製ビスコート#150)30重量部と, フェノキシエトキシエチルアクリレート(東亞合成(株)製アロニックスM101)30重量部と 1-ヒドロキシ-シクロヘキシル-フェニル-ケトン(チバスペシャリティーケミカルズ(株)イルガキュア184)5重量部と, を含有する活性エネルギー線硬化型接着剤組成物。」(以下,「甲2発明」という。) なお,甲2の「6)THFA:テトラヒドロフルフリルアクリレート,大阪有機(株)製ビスコート#190」(【0051】)との記載は,「6)THFA:テトラヒドロフルフリルアクリレート,大阪有機(株)製ビスコート#150」の誤記と認められる(参考資料2,3)。 イ 本件発明1について (ア)対比 本件発明1と甲2発明とを対比する。 甲2発明における「ポリカーボネート系ウレタンアクリレート(重量平均分子量約2万,根上工業(株)製アートレジンUN9200A)」は,甲2の記載(【0009】)によれば,ポリオールと有機ポリイソシアネート反応物に,ヒドロキシル基含有(メタ)アクリレートを反応させた化合物と解されるから,本件発明1における「水酸基含有(メタ)アクリレート系化合物(a1),多価イソシアネート系化合物(a2)及びポリオール系化合物(a3)を反応させてなるウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)」に相当する。 甲2発明における「2-ヒドロキシ-3-フェノキシプロピルアクリレート(東亞合成(株)製アロニックスM5700)」,「テトラヒドロフルフリルアクリレート(大阪有機(株)製ビスコート#150)」,「フェノキシエトキシエチルアクリレート(東亞合成(株)製アロニックスM101)」は,本件発明1における「エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)」に相当する。 そして,甲2発明における上記の化合物は,ホモポリマーとした場合のガラス転移温度が,それぞれ,17℃,-12℃,-8℃と認められる(参考資料1,2)から,本件発明1における「ホモポリマーとした場合のガラス転移温度が25℃以下であるエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(b1)」に相当する。 甲2発明において,本件発明1における「ウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)100重量部」に対する「エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)」の含有量を計算すると,300重量部(=100重量部×(15重量部+30重量部+30重量部)/25重量部)であるから,本件発明1における「80~400重量部」を満たす。 甲2発明において,本件発明1における「エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)全体」に対する「ホモポリマーとした場合のガラス転移温度が25℃以下であるエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(b1)」の割合を計算すると,100重量%(=(15重量部+30重量部+30重量部)/(15重量部+30重量部+30重量部))であるから,本件発明1における「80重量%以上」を満たす。 そうすると,本件発明1と甲2発明とは,少なくとも, 「水酸基含有(メタ)アクリレート系化合物(a1),多価イソシアネート系化合物(a2)及びポリオール系化合物(a3)を反応させてなるウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)およびエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)を含有する活性エネルギー線硬化性樹脂組成物であり, ウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)100重量部に対して,エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)を80~400重量部含有し, エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)全体に対して,ホモポリマーとした場合のガラス転移温度が25℃以下であるエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(b1)を80重量%以上含有する 活性エネルギー線硬化性樹脂組成物。」 の点で一致し,少なくとも,以下の点で相違する。 ・相違点2 本件発明1では,ポリオール系化合物(a3)が,「重量平均分子量が300~20,000のポリオール系化合物を含有」するものであるのに対して,甲2発明では,「ポリカーボネート系ウレタンアクリレート(重量平均分子量約2万,根上工業(株)製アートレジンUN9200A)」の原料であるポリオールの重量平均分子量が不明である点。 (イ)相違点2の検討 甲2には,甲2発明における「ポリカーボネート系ウレタンアクリレート(重量平均分子量約2万,根上工業(株)製アートレジンUN9200A)」の原料であるポリオールの重量平均分子量については,何ら記載されていない。また,上記ポリオールの重量平均分子量が「300~20,000」であると認めるに足りる証拠もない。 以上によれば,相違点2は実質的な相違点である。 したがって,本件発明1は,甲2に記載された発明であるとはいえない。 (ウ)申立人の主張について 申立人は,甲2の【0009】には,ポリオールとして,低分子量ポリオール,ポリエチレングリコール,ポリカーボネートポリオール及びポリエステルポリオールが記載されているところ,低分子量ポリオールの分子量によれば,ポリカーボネートポリオール及びポリエステルポリオールは,いずれも,Mwが「300以上」を満たしている蓋然性が高く,また,甲2には,実施例において,具体的に市販されているポリエステルポリオールを使用した東亞合成(株)製のアロニックスM1310(Mw約5千)及びポリカーボネートポリオールを使用した根上工業(株)製のアートレジンUN9200A(Mw約2万)が記載されており,前記Mwを考慮すれば,Mwが「300~20,000」のポリオール系化合物が実質的に記載されている蓋然性が高いから,甲2には,「ポリオール系化合物(a3)が,重量平均分子量が300~20,000のポリオール系化合物を含有」することが記載されているか,又は,甲2に基づき,ポリオール系化合物のMw300~20,000とすることに,当業者であれば格別な困難性があるとはいえないと主張する(意見書12~14頁)。 しかしながら,上記アのとおり,甲2発明は,本件発明1と対比する前提で適切と解される発明を,甲2の記載のうち,特に比較例5に着目して認定したものであるところ,甲2発明における「ポリカーボネート系ウレタンアクリレート(重量平均分子量約2万,根上工業(株)製アートレジンUN9200A)」の原料であるポリオールの重量平均分子量が,「300~20,000」であると認めるに足りる証拠がないことは,上記(イ)で述べたとおりである。 よって,申立人の主張は,採用することができない。 (エ)小括 以上のとおり,本件発明1は,甲2に記載された発明であるとはいえない。 ウ 本件発明4~6について 本件発明4~6は,本件発明1を直接又は間接的に引用するものであるが,上記イで述べたとおり,本件発明1が甲2に記載された発明であるとはいえない以上,本件発明4~6についても同様に,甲2に記載された発明であるとはいえない。 エ まとめ 以上のとおり,本件発明1及び4~6は,いずれも,甲2に記載された発明であるとはいえない。 したがって,取消理由3(新規性)(ただし,本件訂正前の請求項1及び3~6に係る発明に対するもの。)によっては,本件特許の請求項1及び4~6に係る特許を取り消すことはできない。 (3)取消理由5(新規性)(ただし,本件訂正前の請求項1,3,5及び6に係る発明に対するもの。) ア 甲3に記載された発明 甲3の記載(請求項1~3,【0001】,【0007】,【0009】,【0012】,【0014】~【0017】,【0029】~【0036】,実施例1~5,比較例1,2,表1,表2)によれば,特に比較例1に着目すると,甲3には,以下の発明が記載されていると認められる。 「ポリイソプレン骨格ウレタンアクリレート(UA1-LAN,希釈モノマーなし)を20重量部と, イソデシルアクリレートを20重量部と, イルガキュア184を1重量部と, を含有する紫外線等のエネルギー線硬化性接着組成物。」(以下,「甲3発明」という。) イ 本件発明1について (ア)対比 本件発明1と甲3発明とを対比する。 甲3発明における「ポリイソプレン骨格ウレタンアクリレート(UA1-LAN,希釈モノマーなし)」は,甲3の記載(【0014】)によれば,ポリオールと1分子中に2個以上のイソシアネートを有する化合物とを付加反応させ,さらに水酸基含有(メタ)アクリレートを付加して得られるものと解されるから,本件発明1における「水酸基含有(メタ)アクリレート系化合物(a1),多価イソシアネート系化合物(a2)及びポリオール系化合物(a3)を反応させてなるウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)」に相当する。 甲3発明における「イソデシルアクリレート」は,本件発明1における「エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)」に相当する。 そして,当該「イソデシルアクリレート」は,ホモポリマーとした場合のガラス転移温度が-62℃と認められる(参考資料4)から,本件発明1における「ホモポリマーとした場合のガラス転移温度が25℃以下であるエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(b1)」に相当する。 甲3発明において,本件発明1における「ウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)100重量部」に対する「エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)」の含有量を計算すると,100重量部(=100重量部×20重量部/20重量部)であるから,本件発明1における「80~400重量部」を満たす。 甲3発明において,本件発明1における「エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)全体」に対する「ホモポリマーとした場合のガラス転移温度が25℃以下であるエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(b1)」の割合を計算すると,100重量%(=20重量部/20重量部)であるから,本件発明1における「80重量%以上」を満たす。 そうすると,本件発明1と甲3発明とは,少なくとも, 「水酸基含有(メタ)アクリレート系化合物(a1),多価イソシアネート系化合物(a2)及びポリオール系化合物(a3)を反応させてなるウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)およびエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)を含有する活性エネルギー線硬化性樹脂組成物であり, ウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)100重量部に対して,エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)を80~400重量部含有し, エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)全体に対して,ホモポリマーとした場合のガラス転移温度が25℃以下であるエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(b1)を80重量%以上含有する 活性エネルギー線硬化性樹脂組成物。」 の点で一致し,少なくとも,以下の点で相違する。 ・相違点3 本件発明1では,ポリオール系化合物(a3)が,「ポリエステル系ポリオール及びポリカーボネート系ポリオールから選ばれる少なくとも一種を含有」するものであるのに対して,甲3発明では,「ポリイソプレン骨格ウレタンアクリレート(UA1-LAN,希釈モノマーなし)」の原料であるポリイソプレンポリオールである点。 ・相違点4 本件発明1では,ポリオール系化合物(a3)が,「重量平均分子量が300~20,000のポリオール系化合物を含有」するものであるのに対して,甲3発明では,「ポリイソプレン骨格ウレタンアクリレート(UA1-LAN,希釈モノマーなし)」の原料であるポリオールの重量平均分子量が不明である点。 (イ)相違点3の検討 甲3発明における「ポリイソプレン骨格ウレタンアクリレート(UA1-LAN,希釈モノマーなし)」の原料であるポリイソプレンポリオールは,ポリオレフィンポリオールであり(甲3【0014】),本件発明1における「ポリエステル系ポリオール」及び「ポリカーボネート系ポリオール」とは異なるものである。 以上によれば,相違点3は実質的な相違点である。 (ウ)相違点4の検討 甲3には,甲3発明における「ポリイソプレン骨格ウレタンアクリレート(UA1-LAN,希釈モノマーなし)」の原料であるポリオールの重量平均分子量については,何ら記載されていない。また,上記ポリオールの重量平均分子量が「300~20,000」であると認めるに足りる証拠もない。 以上によれば,相違点4は実質的な相違点である。 (エ)小括 したがって,本件発明1は,甲3に記載された発明であるとはいえない。 ウ 本件発明5及び6について 本件発明5及び6は,本件発明1を直接又は間接的に引用するものであるが,上記イで述べたとおり,本件発明1が甲3に記載された発明であるとはいえない以上,本件発明5及び6についても同様に,甲3に記載された発明であるとはいえない。 エ まとめ 以上のとおり,本件発明1,5及び6は,いずれも,甲3に記載された発明であるとはいえない。 したがって,取消理由5(新規性)(ただし,本件訂正前の請求項1,3,5及び6に係る発明に対するもの。)によっては,本件特許の請求項1,5及び6に係る特許を取り消すことはできない。 (4)取消理由7(拡大先願)(ただし,本件訂正前の請求項1~3,5及び6に係る発明に対するもの。) ア 甲4に係る特許出願(特願2011-187833号)の願書に最初に添付された明細書又は特許請求の範囲(以下,「先願明細書等」という。)に記載された発明 先願明細書等(甲4)の記載(請求項1,7,【0001】,【0008】,【0009】,【0012】,【0014】,【0019】~【0023】,【0026】~【0033】,【0043】,【0044】,【0046】~【0049】,【0056】,【0057】,【0060】,【0082】,表1,表3)によれば,特に比較例7に着目すると,先願明細書等には,以下の発明が記載されていると認められる。 「攪拌機,温度計,還流冷却器を備えたセパラフラスコに,水酸基価47.6mgKOH/g,数平均分子量2100の末端水酸基を有する水添ポリブタジエン(GI-2000 日本曹達株式会社製)(a1-1)85.85質量部,及び熱重合禁止剤として2,6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール(BHT)0.05質量部を仕込み,そこにポリイソシアネートとしてイソホロンジイソシアネート(IPDI(a2-1))9.11質量部を添加し,よく攪拌しながら窒素雰囲気中,60℃で3時間反応させ,プレポリマー前駆体を得て,更に,この反応物に,活性水素を有する官能基とエチレン性不飽和結合を分子内にともに有する化合物として,ポリプロピレングリコール(n=5)モノメタクリル酸エステル(分子量376)(a3-3)4.95質量部,及び触媒としてジブチルスズジラウレート(DBSL)0.04質量部を添加し,80℃で3時間反応して,IR測定で2230cm-1のイソシアネート基の吸収ピークが消失したことを確認し,その後,反応容器を冷却して得た,数平均分子量が21000である,水添ポリブタジエン構造を含む不飽和ポリウレタンプレポリマーである不飽和プレポリマー(A-3)30質量部と, アクリル酸2-エチルヘキシル(C-1)49.0質量部と, 2-メトキシエチルアクリレート(D-1)20.0質量部と, 1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン(E-1)1.0質量部と, を含有する活性エネルギー線で硬化する接着部材用組成物。」(以下,「先願発明」という。) イ 本件発明1について (ア)対比 本件発明1と先願発明とを対比する。 先願発明における「水添ポリブタジエン構造を含む不飽和ポリウレタンプレポリマーである不飽和プレポリマー(A-3)」は,「ポリプロピレングリコール(n=5)モノメタクリル酸エステル(分子量376)(a3-3)」と,「イソホロンジイソシアネート(IPDI(a2-1))」と,「水酸基価47.6mgKOH/g,数平均分子量2100の末端水酸基を有する水添ポリブタジエン(GI-2000 日本曹達株式会社製)(a1-1)」とを反応させて得られたものであるから,本件発明1における「水酸基含有(メタ)アクリレート系化合物(a1),多価イソシアネート系化合物(a2)及びポリオール系化合物(a3)を反応させてなるウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)」に相当する。 先願発明における「アクリル酸2-エチルヘキシル(C-1)」,「2-メトキシエチルアクリレート(D-1)」は,本件発明1における「エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)」に相当する。 そして,先願発明における上記の化合物は,ホモポリマーとした場合のガラス転移温度が,それぞれ,-70℃,-50℃と認められる(参考資料5,6)から,本件発明1における「ホモポリマーとした場合のガラス転移温度が25℃以下であるエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(b1)」に相当する。 先願発明において,本件発明1における「ウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)100重量部」に対する「エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)」の含有量を計算すると,230質量部(=100質量部×(49質量部+20質量部)/30質量部)であるから,本件発明1における「80~400重量部」を満たす。 先願発明において,本件発明1における「エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)全体」に対する「ホモポリマーとした場合のガラス転移温度が25℃以下であるエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(b1)」の割合を計算すると,100質量%(=(49質量部+20質量部)/(49質量部+20質量部))であるから,本件発明1における「80重量%以上」を満たす。 そうすると,本件発明1と先願発明とは,少なくとも, 「水酸基含有(メタ)アクリレート系化合物(a1),多価イソシアネート系化合物(a2)及びポリオール系化合物(a3)を反応させてなるウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)およびエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)を含有する活性エネルギー線硬化性樹脂組成物であり, ウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)100重量部に対して,エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)を80~400重量部含有し, エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)全体に対して,ホモポリマーとした場合のガラス転移温度が25℃以下であるエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(b1)を80重量%以上含有する 活性エネルギー線硬化性樹脂組成物。」 の点で一致し,少なくとも,以下の点で相違する。 ・相違点5 本件発明1では,ポリオール系化合物(a3)が,「ポリエステル系ポリオール及びポリカーボネート系ポリオールから選ばれる少なくとも一種を含有」するものであるのに対して,先願発明では,「数平均分子量2100の末端水酸基を有する水添ポリブタジエン(GI-2000 日本曹達株式会社製)(a1-1)」である点。 (イ)相違点5の検討 先願発明における「数平均分子量2100の末端水酸基を有する水添ポリブタジエン(GI-2000 日本曹達株式会社製)(a1-1)」は,ポリブタジエン系ポリオールであり,本件発明1における「ポリエステル系ポリオール」及び「ポリカーボネート系ポリオール」とは異なるものである。 以上によれば,相違点5は実質的な相違点である。 したがって,本件発明1は,先願明細書等に記載された発明と同一であるとはいえない。 ウ 本件発明5及び6について 本件発明5及び6は,本件発明1を直接又は間接的に引用するものであるが,上記イで述べたとおり,本件発明1が先願明細書等に記載された発明と同一であるとはいえない以上,本件発明5及び6についても同様に,先願明細書等に記載された発明と同一であるとはいえない。 エ まとめ 以上のとおり,本件発明1,5及び6は,いずれも,先願明細書等に記載された発明と同一であるとはいえない。 したがって,取消理由7(拡大先願)(ただし,本件訂正前の請求項1~3,5及び6に係る発明に対するもの。)によっては,本件特許の請求項1,5及び6に係る特許を取り消すことはできない。 (5)取消理由8(新規性),取消理由9(進歩性) ア 引用文献1に記載された発明 引用文献1の記載(請求項1~3,【0002】~【0004】,【0007】,【0013】~【0015】,【0020】~【0026】,【0041】,【0047】,【0055】,【0056】,【0059】,【0064】,【0066】,【0070】~【0078】,実施例1~5,比較例1~6,表1)によれば,特に実施例1及び比較例1に着目すると,引用文献1には,以下の発明が記載されていると認められる。 「5Lの4つ口フラスコに,キシリレンジイソシアネート940g及びジブチル錫ジオクテート0.5gを仕込んで水浴中でフラスコ内温が70℃になるように加熱し,ポリカプロラクトンジオール(ダイセル化学工業(株)製,商品名プラクセル205U,数平均分子量530)1325gを側管付きの滴下ロートに仕込み,この滴下ロート内の液を,4つ口フラスコ中の内容物を攪拌しつつ,フラスコ内温を70℃に保ちながら4時間等速で滴下し,更に同温度で2時間攪拌して反応させ,次いで,フラスコ内容物の温度を75℃に上げ,別の滴下ロートに仕込んだ2-ヒドロキシエチルアクリレート580g及びハイドロキノンモノメチルエーテル1gの混合溶液を,フラスコ内温を75℃に保ちながら2時間等速で滴下し,更にフラスコ内容物の温度を75℃に保って4時間反応させて製造した,質量平均分子量は4100であるウレタンアクリレートUA1を25質量部と, テトラヒドロフルフリルアクリレートを25質量部と, トリシクロデカンジメタノールジアクリレートを40質量部と, カプロラクトン変性リン酸ジメタクリレートを10質量部と, 2-ベンジル-2-ジメチルアミノ-1-(4-モルホリノフェニル)-ブタノン-1を3質量部と, を含有する,25℃における粘度が630mPa・sである,無溶剤型硬化性組成物。」(以下,「引用発明1-1」という。) 「引用発明1-1の無溶剤型硬化性組成物103質量部と, プロピレングリコールメチルエーテルアセテート(沸点:146℃,n-ブチルアセテートの25℃における蒸発速度を1とした場合の相対蒸発速度:0.34)1957部と, を含有する,有効成分濃度5.0質量%である,紫外線等の活性エネルギー線硬化性組成物。」(以下,「引用発明1-2」という。) 「引用発明1-1の無溶剤型硬化性組成物103質量部を含有する,有効成分濃度100質量%である硬化性組成物。」(以下,「引用発明1-3」という。) イ 本件発明1について (ア)引用発明1-1に対して a 対比 本件発明1と引用発明1-1とを対比する。 引用発明1-1における「ウレタンアクリレートUA1」は,「2-ヒドロキシエチルアクリレート」と,「キシリレンジイソシアネート」と,「ポリカプロラクトンジオール(ダイセル化学工業(株)製,商品名プラクセル205U,数平均分子量530)」とを反応させて得られたものであるから,本件発明1における「水酸基含有(メタ)アクリレート系化合物(a1),多価イソシアネート系化合物(a2)及びポリオール系化合物(a3)を反応させてなるウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)」に相当する。 引用発明1-1における「テトラヒドロフルフリルアクリレート」は,本件発明1における「エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)」に相当する。 そして,当該「テトラヒドロフルフリルアクリレート」は,ホモポリマーとした場合のガラス転移温度が-12℃と認められる(参考資料2)から,本件発明1における「ホモポリマーとした場合のガラス転移温度が25℃以下であるエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(b1)」に相当する。 引用発明1-1において,本件発明1における「ウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)100重量部」に対する「エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)」の含有量を計算すると,100質量部(=100質量部×25質量部/25質量部)であるから,本件発明1における「80~400重量部」を満たす。 引用発明1-1において,本件発明1における「エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)全体」に対する「ホモポリマーとした場合のガラス転移温度が25℃以下であるエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(b1)」の割合を計算すると,100質量%(=25質量部/25質量部)であるから,本件発明1における「80重量%以上」を満たす。 引用発明1-1における「無溶剤型硬化性組成物」が,紫外線等の活性エネルギー線により硬化するものであることは,当業者にとって明らかであり,また,引用文献1の記載(【0047】,【0056】,【0059】)からも明らかであるから,本件発明1における「活性エネルギー線硬化性樹脂組成物」に相当する。 そうすると,本件発明1と引用発明1-1とは,少なくとも, 「水酸基含有(メタ)アクリレート系化合物(a1),多価イソシアネート系化合物(a2)及びポリオール系化合物(a3)を反応させてなるウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)およびエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)を含有する活性エネルギー線硬化性樹脂組成物であり, ウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)100重量部に対して,エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)を80~400重量部含有し, エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)全体に対して,ホモポリマーとした場合のガラス転移温度が25℃以下であるエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(b1)を80重量%以上含有する 活性エネルギー線硬化性樹脂組成物。」 の点で一致し,少なくとも,以下の点で相違する。 ・相違点6 本件発明1では,ウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)の重量平均分子量が「7,000~50,000」であるのに対して,引用発明1-1では,「4100」である点。 b 相違点6の検討 (a)まず,相違点6が実質的な相違点であるか否かについて検討する。 引用発明1-1における「ウレタンアクリレートUA1」は,質量平均分子量が「4100」であるから,本件発明1におけるウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)の重量平均分子量「7,000~50,000」を満たすものではない。 以上によれば,相違点6は実質的な相違点である。 したがって,本件発明1は,引用文献1に記載された発明であるとはいえない。 (b)次に,相違点6の容易想到性について検討する。 本件発明1は,上記(1)イ(ア)b(b)で述べたとおりのものであるところ,引用文献1には,このような事項については,何ら記載されておらず,また,技術常識であるともいえない。 引用文献1には,ウレタン(メタ)アクリレート等の,分子内に1個以上のエチレン性不飽和基を有するオリゴマー(A)の質量平均分子量が1000~30000であり,より好ましくは質量平均分子量が1000~10000の範囲であることが記載されているものの(請求項1,【0011】~【0013】),単にこれらの範囲が示されているにすぎず,1000~30000の範囲のうち,特に7000以上に着目すべき理由も見当たらないから,引用発明1-1における「ウレタンアクリレートUA1」の質量平均分子量を,「4100」に代えて,あえて「7,000~50,000」とする動機付けがあるとはいえない。 そして,本件発明1は,上記(1)イ(ア)b(b)で述べたとおり,当業者が予測することができない格別顕著な効果を奏するものである。 そうすると,引用発明1-1において,「ウレタンアクリレートUA1」の質量平均分子量「4100」に代えて,「7,000~50,000」とすることが,当業者が容易に想到することができたということはできない。 したがって,本件発明1は,引用文献1に記載された発明に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 (イ)引用発明1-2~3に対して 引用発明1-2は,引用発明1-1の無溶剤型硬化性組成物のほかに,溶剤としてプロピレングリコールメチルエーテルアセテートを含有するものであり,また,引用発明1-3は,引用発明1-1の無溶剤型硬化性組成物を含有し,溶剤を含有しないものである。 本件発明1と引用発明1-2~3とを対比すると,上記(ア)aと同様に,本件発明1では,ウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)の重量平均分子量が「7,000~50,000」であるのに対して,引用発明1-2~3では,「4100」である点で相違するところ,この相違点については,上記(ア)bで述べたのと同様の理由により,実質的な相違点であり,また,当業者が容易に想到することができたということはできない。 したがって,本件発明1は,引用文献1に記載された発明であるとはいえず,また,引用文献1に記載された発明に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 (ウ)申立人の主張について 申立人は,引用文献1には,ウレタン(メタ)アクリレート類のMwの範囲として1000~30000であることが記載されており,ウレタンアクリレートのMwが4100である実施例は,あくまでもMwの範囲として1000~30000から抜粋された1例にすぎず,実施例にウレタンアクリレートのMwが7,000~50,000がないからといって,Mwが7,000~50,000を満たす態様が開示されていないとはいえないから,引用文献1には,「ウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)の重量平均分子量が7,000~50,000」であることが記載されているか,又は,ウレタンアクリレートのMwとして,7,000~50,000に調整することに,当業者であれば格別な困難性があるとはいえないと主張する(意見書14~15頁)。 しかしながら,上記アのとおり,引用発明1-1~3は,本件発明1と対比する前提で適切と解される発明を,引用文献1の記載のうち,特に実施例1及び比較例1に着目して認定したものであるところ,引用文献1に,ウレタン(メタ)アクリレート等の,分子内に1個以上のエチレン性不飽和基を有するオリゴマー(A)の質量平均分子量が1000~30000であり,より好ましくは質量平均分子量が1000~10000の範囲であることが記載されているとしても(請求項1,【0011】~【0013】),そうであるからといって,上記の実施例1及び比較例1において,ウレタンアクリレートUA1の質量平均分子量「4100」に代えて,「7,000~50,000」とした発明についても,当然に引用文献1に記載されているということはできない。そして,引用発明1-1~3において,「ウレタンアクリレートUA1」の質量平均分子量「4100」に代えて,「7,000~50,000」とすることが,当業者が容易に想到することができたということはできないことは,上記(ア)b(b),(イ)で述べたとおりである。 よって,申立人の主張は,採用することができない。 (エ)小括 以上のとおり,本件発明1は,引用文献1に記載された発明であるとはいえず,また,引用文献1に記載された発明に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 ウ 本件発明4~7について 本件発明4~7は,本件発明1を直接又は間接的に引用するものであるが,上記イで述べたとおり,本件発明1が引用文献1に記載された発明であるとはいえず,また,引用文献1に記載された発明に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない以上,本件発明4~7についても同様に,引用文献1に記載された発明であるとはいえず,また,引用文献1に記載された発明に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 エ まとめ 以上のとおり,本件発明1及び4~7は,いずれも,引用文献1に記載された発明であるとはいえず,また,引用文献1に記載された発明に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 したがって,取消理由8(新規性),取消理由9(進歩性)によっては,本件特許の請求項1及び4~7に係る特許を取り消すことはできない。 (6)取消理由10(新規性),取消理由11(進歩性) 平成31年1月24日付けの取消理由通知書では,本件訂正前の請求項1,3,5及び6に係る発明に対して,引用文献2に基づく新規性欠如及び進歩性欠如の各取消理由を通知した。 これに対して,前記第2のとおり,本件訂正により,本件訂正前の請求項1におけるポリオール系化合物(a3)について,「重量平均分子量が300~20,000のポリオール系化合物を含有」するものに限定されたが,当該事項は,上記の各取消理由の対象とされなかった本件訂正前の請求項2に記載されていた,ポリオール系化合物(a3)の重量平均分子量に関する事項をさらに限定したものである。 そうすると,本件発明1(本件訂正後の請求項1に係る発明)に対する上記の各取消理由は,本件訂正によって解消したことが明らかである。また,本件発明1を直接又は間接的に引用する本件発明5及び6についても同様に,上記の各取消理由は解消した。 したがって,取消理由10(新規性),取消理由11(進歩性)によっては,本件特許の請求項1,5及び6に係る特許を取り消すことはできない。 (7)取消理由12(新規性) ア 引用文献3に記載された発明 引用文献3の記載(請求項1,2,4,【0001】,【0007】~【0010】,【0016】,【0021】~【0024】,【0031】,【0038】,【0041】,【0046】~【0063】,実施例1~3,比較例1~3,表1,表2)によれば,特に比較例3に着目すると,引用文献3には,以下の発明が記載されていると認められる。 「撹拌機,温度計,冷却管及び空気ガス導入管を装備した反応容器に空気ガスを導入させた後,2,4-トリレンジイソシアネート(日本ポリウレタン社製,「TDI-100」)4.0モル,ネオペンチルグリコール(三菱ガス化学社製)2.0モルを仕込み,70℃に昇温させ反応し,更にポリプロピレングリコール(旭電化社製,「PP-2000」)1.0モルを加え反応した後,2-ヒドロキシエチルアクリレート2.05モル,ハイドロキノンモノメチルエーテル0.4部,及びジブチルチンジラウレート(東京ファインケミカル社製,「LIOI」)0.01部の混合液体を3時間かけて均一滴下し,反応を行い,滴下完了後,約5時間反応を続けた後,イソシアネートの消失を確認し反応を終了して得た,ウレタン(メタ)アクリレート樹脂(A-1)(樹脂分:98%,重量平均分子量:10,000,弾性率:490kg/cm2)40重量部と, イソブチレンアクリレート(B)(大阪有機化学工業社製,「AIB」,ガラス転移温度(Tg):-26℃)60重量部と, 1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン(C)(チバ・スペシャリティ・ケミカルズ社製,「イルガキュアー184」)0.4重量部と, を含有する,閃光電球の外表面にコーティングした後,紫外線照射により硬化させて,閃光電球の外表面に破裂防止保護膜を形成するための破裂防止保護膜材料。」(以下,「引用発明3」という。) イ 本件発明1について (ア)対比 本件発明1と引用発明3とを対比する。 引用発明3における「ウレタン(メタ)アクリレート樹脂(A-1)(樹脂分:98%,重量平均分子量:10,000,弾性率:490kg/cm2)」は,「2-ヒドロキシエチルアクリレート」と,「2,4-トリレンジイソシアネート(日本ポリウレタン社製,「TDI-100」)」と,「ネオペンチルグリコール(三菱ガス化学社製)」,「ポリプロピレングリコール(旭電化社製,「PP-2000」)」とを反応させて得られたものであるから,本件発明1における「水酸基含有(メタ)アクリレート系化合物(a1),多価イソシアネート系化合物(a2)及びポリオール系化合物(a3)を反応させてなるウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)」に相当する。 引用発明3における「イソブチレンアクリレート(B)(大阪有機化学工業社製,「AIB」,ガラス転移温度(Tg):-26℃)」は,本件発明1における「エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)」に相当する。 そして,引用発明3における上記の化合物は,ホモポリマーとした場合のガラス転移温度が-26℃であるから,本件発明1における「ホモポリマーとした場合のガラス転移温度が25℃以下であるエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(b1)」に相当する。 引用発明3において,本件発明1における「ウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)100重量部」に対する「エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)」の含有量を計算すると,150重量部(=100重量部×60重量部/40重量部)であるから,本件発明1における「80~400重量部」を満たす。 引用発明3において,本件発明1における「エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)全体」に対する「ホモポリマーとした場合のガラス転移温度が25℃以下であるエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(b1)」の割合を計算すると,100重量%(=60重量部/60重量部)であるから,本件発明1における「80重量%以上」を満たす。 そうすると,本件発明1と引用発明3とは,少なくとも, 「水酸基含有(メタ)アクリレート系化合物(a1),多価イソシアネート系化合物(a2)及びポリオール系化合物(a3)を反応させてなるウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)およびエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)を含有する活性エネルギー線硬化性樹脂組成物であり, ウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)100重量部に対して,エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)を80~400重量部含有し, エチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(B)全体に対して,ホモポリマーとした場合のガラス転移温度が25℃以下であるエチレン性不飽和基を1つ含有するモノマー(b1)を80重量%以上含有する 活性エネルギー線硬化性樹脂組成物。」 の点で一致し,少なくとも,以下の点で相違する。 ・相違点7 本件発明1では,ポリオール系化合物(a3)が,「ポリエステル系ポリオール及びポリカーボネート系ポリオールから選ばれる少なくとも一種を含有」するものであるのに対して,引用発明3では,「ポリプロピレングリコール(旭電化社製,「PP-2000」)」である点。 (イ)相違点7の検討 引用発明3における「ポリプロピレングリコール(旭電化社製,「PP-2000」)」は,ポリエーテルポリオールであり,本件発明1における「ポリエステル系ポリオール」及び「ポリカーボネート系ポリオール」とは異なるものである。 以上によれば,相違点7は実質的な相違点である。 したがって,本件発明1は,引用文献3に記載された発明であるとはいえない。 ウ 本件発明5~7について 本件発明5~7は,本件発明1を直接又は間接的に引用するものであるが,上記イで述べたとおり,本件発明1が引用文献3に記載された発明であるとはいえない以上,本件発明5~7についても同様に,引用文献3に記載された発明であるとはいえない。 エ まとめ 以上のとおり,本件発明1及び5~7は,いずれも,引用文献3に記載された発明であるとはいえない。 したがって,取消理由12(新規性)によっては,本件特許の請求項1及び5~7に係る特許を取り消すことはできない。 (8)取消理由13(新規性),取消理由14(進歩性) 平成31年1月24日付けの取消理由通知書では,本件訂正前の請求項1,2及び5~7に係る発明に対して,引用文献4に基づく新規性欠如及び進歩性欠如の各取消理由を通知した。 これに対して,前記第2のとおり,本件訂正により,本件訂正前の請求項1におけるウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)について,その「重量平均分子量が7,000~50,000」に限定されたが,当該事項は,上記の各取消理由の対象とされなかった本件訂正前の請求項3に記載されていた,ウレタン(メタ)アクリレート系化合物(A)の重量平均分子量に関する事項をさらに限定したものである。 そうすると,本件発明1(本件訂正後の請求項1に係る発明)に対する上記の各取消理由は,本件訂正によって解消したことが明らかである。また,本件発明1を直接又は間接的に引用する本件発明5~7についても同様に,上記の各取消理由は解消した。 したがって,取消理由13(新規性),取消理由14(進歩性)によっては,本件特許の請求項1及び5~7に係る特許を取り消すことはできない。 2 取消理由通知において採用しなかった特許異議の申立ての理由 (1)取消理由3(新規性)(ただし,本件訂正前の請求項2及び7に係る発明に対するもの。) 本件発明7は,本件発明1を直接又は間接的に引用するものであるが,上記1(2)イで述べたとおり,本件発明1が甲2に記載された発明であるとはいえない以上,本件発明7についても同様に,甲2に記載された発明であるとはいえない。 したがって,取消理由3(新規性)(ただし,本件訂正前の請求項2及び7に係る発明に対するもの。)によっては,本件特許の請求項7に係る特許を取り消すことはできない。 (2)取消理由4(進歩性) ア 本件発明1について (ア)対比 本件発明1と甲2発明とは,少なくとも,上記1(2)イ(ア)で認定したとおりの一致点で一致し,少なくとも,相違点2で相違する。 (イ)相違点2の検討 本件発明1は,上記1(1)イ(ア)b(b)で述べたとおりのものであるところ,甲2には,このような事項については,何ら記載されておらず,また,技術常識であるともいえない。 甲2には,甲2発明における「ポリカーボネート系ウレタンアクリレート(重量平均分子量約2万,根上工業(株)製アートレジンUN9200A)」の原料であるポリオールの重量平均分子量については,何ら記載されていない。 そして,本件発明1は,上記1(1)イ(ア)b(b)で述べたとおり,当業者が予測することができない格別顕著な効果を奏するものである。 そうすると,甲2発明において,「ポリカーボネート系ウレタンアクリレート(重量平均分子量約2万,根上工業(株)製アートレジンUN9200A)」の原料であるポリオールの重量平均分子量を,「300~20,000」とすることが,当業者が容易に想到することができたということはできない。 したがって,本件発明1は,甲2に記載された発明に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 イ 本件発明4~7について 本件発明4~7は,本件発明1を直接又は間接的に引用するものであるが,上記アで述べたとおり,本件発明1が,甲2に記載された発明に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない以上,本件発明4~7についても同様に,甲2に記載された発明に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 ウ まとめ 以上のとおり,本件発明1及び4~7は,いずれも,甲2に記載された発明に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 したがって,取消理由4(進歩性)によっては,本件特許の請求項1及び4~7に係る特許を取り消すことはできない。 (3)取消理由5(新規性)(ただし,本件訂正前の請求項2,4及び7に係る発明に対するもの。) 本件発明4及び7は,本件発明1を直接又は間接的に引用するものであるが,上記1(3)イで述べたとおり,本件発明1が甲3に記載された発明であるとはいえない以上,本件発明4及び7についても同様に,甲3に記載された発明であるとはいえない。 したがって,取消理由5(新規性)(ただし,本件訂正前の請求項2,4及び7に係る発明に対するもの。)によっては,本件特許の請求項4及び7に係る特許を取り消すことはできない。 (4)取消理由6(進歩性) ア 本件発明1について (ア)対比 本件発明1と甲3発明とは,少なくとも,上記1(3)イ(ア)で認定したとおりの一致点で一致し,少なくとも,相違点3及び4で相違する。 (イ)相違点4の検討 事案に鑑み,相違点4について検討する 本件発明1は,上記1(1)イ(ア)b(b)で述べたとおりのものであるところ,甲3には,このような事項については,何ら記載されておらず,また,技術常識であるともいえない。 甲3には,甲3発明における「ポリイソプレン骨格ウレタンアクリレート(UA1-LAN,希釈モノマーなし)」の原料であるポリオールの重量平均分子量については,何ら記載されていない。 そして,本件発明1は,上記1(1)イ(ア)b(b)で述べたとおり,当業者が予測することができない格別顕著な効果を奏するものである。 そうすると,甲3発明において,「ポリイソプレン骨格ウレタンアクリレート(UA1-LAN,希釈モノマーなし)」の原料であるポリオールの重量平均分子量を,「300~20,000」とすることが,当業者が容易に想到することができたということはできない。 したがって,相違点3について検討するまでもなく,本件発明1は,甲3に記載された発明に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 イ 本件発明4~7について 本件発明4~7は,本件発明1を直接又は間接的に引用するものであるが,上記アで述べたとおり,本件発明1が,甲3に記載された発明に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない以上,本件発明4~7についても同様に,甲3に記載された発明に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 ウ まとめ 以上のとおり,本件発明1及び4~7は,いずれも,甲3に記載された発明に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 したがって,取消理由6(進歩性)によっては,本件特許の請求項1及び4~7に係る特許を取り消すことはできない。 (5)取消理由7(拡大先願)(ただし,本件訂正前の請求項4及び7に係る発明に対するもの。) 本件発明4及び7は,本件発明1を直接又は間接的に引用するものであるが,上記1(4)イで述べたとおり,本件発明1が先願明細書等に記載された発明と同一であるとはいえない以上,本件発明4及び7についても同様に,先願明細書等に記載された発明と同一であるとはいえない。 したがって,取消理由7(拡大先願)(ただし,本件訂正前の請求項4及び7に係る発明に対するもの。)によっては,本件特許の請求項4及び7に係る特許を取り消すことはできない。 3 申立人のその他の主張について 申立人は,本件発明1及び4~7について,明確性要件違反,実施可能要件違反及びサポート要件違反の取消理由を主張するが(意見書3~8頁),これらの主張は,いずれも,新たな取消理由を主張するものであり,実質的に特許異議申立書の要旨を変更するものといえるから,採用しない。 第6 むすび 以上のとおり,本件特許の請求項2及び3が本件訂正により削除された結果,同請求項2及び3に係る特許についての本件特許異議の申立ては対象を欠くこととなったため,特許法120条の8第1項において準用する同法135条の規定により決定をもって却下すべきものである。 また,取消理由通知書に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議の申立ての理由によっては,本件特許の請求項1及び4~7に係る特許を取り消すことはできない。 また,他に本件特許の請求項1及び4~7に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり決定する。

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2018-700821

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