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特許異議申立

2022-700135

硬化性組成物、その製造方法、及びそれを用いた物品

審判番号
2022-700135
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2018-148990
登録番号
6922865
請求日
2022年02月17日
審決日
2025年03月10日
公報発行日
2025年06月27日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】ダイキン工業株式会社
  • 【権利者代理人】川本 真由美
  • 【権利者代理人】吉田 環
  • 【権利者代理人】式見 真行
  • 【権利者代理人】澤内 千絵
  • 【異議申立人】宮本 邦彦
審判長/審判官
  • 審判長 ▲吉▼澤 英一
  • 審判官 藤井 勲
  • 審判官 近野 光知
分類
P1652.113-YAA(C08F) / P1652.121-YAA(C08F) / P1652.161-YAA(C08F) / P1652.4 -YAA(C08F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第29条、特許法第29条の2、特許法第39条第2項、特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第5項、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の5第2項、特許法第113条第2項、特許法第120条の8第1項、特許法第39条
データ出所
審決公報(XML)

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特許第6922865号発明「硬化性組成物、その製造方法、及びそれを用いた物品」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第6922865号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1,5,6〕、〔2-4,10〕、〔7-9〕、11について訂正することを認める。 特許第6922865号の請求項1~4、8~11に係る特許を維持する。 特許第6922865号の請求項5に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第6922865号(以下「本件特許」という)に係る出願(特願2018-148990号、以下「本願」ということがある。)は、平成29年7月7日(優先権主張:平成28年7月8日、同年8月4日、同年10月6日の計3件、日本国)に出願人ダイキン工業株式会社(以下「特許権者」ということがある。)によりされた特許出願(特願2017-133511号)の一部を平成30年8月8日に新たな特許出願としたものであり、令和3年8月2日に特許権の設定登録(請求項の数11)がされ、同年8月18日に特許掲載公報が発行されたものである。その後、本件特許の請求項1~5及び8~11に係る特許に対して、特許異議申立人である宮本邦彦(以下「申立人」という。)により特許異議の申立てがされた。 特許異議の申立てにおける手続の経緯は、以下のとおりである。 令和4年 7月27日 上申書(申立人) 同年 8月31日付け取消理由通知書 同年11月 2日 意見書及び訂正請求書(特許権者) 同年12月15日 意見書(申立人) 令和5年 5月29日付け訂正拒絶理由通知 同年 6月30日 意見書及び手続補正書(特許権者) 同年11月14日付け取消理由通知書(決定の予告) 令和6年 1月16日 意見書及び訂正請求書(特許権者) 同年 2月27日 意見書(申立人) 同年 5月13日付け取消理由通知書(決定の予告) 同年 7月16日 意見書及び訂正請求書(特許権者) 同年 7月29日付け手続補正指令書(方式) 同年 8月21日 手続補正書(方式)(特許権者) 令和4年11月2日及び令和6年1月16日提出の訂正請求書は、特許法第120条の5第7項の規定により取り下げられたとみなす。 また、申立人には既に意見書の提出の機会が与えられており、令和6年7月16日にされた訂正請求によって特許請求の範囲が相当程度減縮されており、提出された全ての証拠や意見等を踏まえてさらに審理を進めたとしても特許を維持すべきとの結論になると合議体が判断し、特許法第120条の5第5項ただし書に規定された「特別の事情があるとき」といえることから、申立人に再度の意見書を提出する機会を与えることはしなかった。 第2 訂正の適否について 1 訂正の内容 令和6年8月21日に手続補正(方式)された令和6年7月16日の訂正請求(以下「本件訂正」という。)における請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~6及び10について訂正することを求めるものであり、 その訂正の内容は、次の訂正事項1~13のとおりである(下線は訂正箇所を示し、当審が付与した。)。 なお、上記手続補正(方式)は、訂正の前後の内容を具体的かつ明確に記載するものであり、当該補正の前後で訂正の内容に変更はなく、訂正請求書の要旨を変更するものではない。また、補正後の訂正事項4は訂正事項5及び6と一部重複する内容となったため、訂正事項4~6を訂正事項4’とし、訂正事項7は訂正事項8及び9と一部重複する内容となったため、訂正事項7~9を訂正事項7’とした。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1において、 「前記パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物は、 (A1)ポリイソシアネート構造を有する化合物、 (A2)環状シロキサン構造を有する化合物、又は (A3)ポリエーテル変性ポリシロキサン構造を有する化合物であり、」との発明特定事項を加える。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項1において、 「前記硬化性モノマーは、少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマーであり、」とあるのを、 「前記硬化性モノマーは、光硬化性モノマーであって、少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマーであり、」と訂正する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項1において、 「硬化性組成物100質量%に対するスズ原子、チタン原子又はジルコニウム原子の含有率は、10質量ppm以下である、」との発明特定事項を加える。 (4)訂正事項4’ 特許請求の範囲の請求項2を、独立形式に改める。即ち、 「前記パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物は、トリウレタン構造を有する、請求項1に記載の硬化性組成物。」とあるのを、 「 パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物と、 硬化性モノマーと を含んで成る硬化性組成物であって、 前記硬化性部位は、アリル基、およびCH2=CX1―C(O)-(式中、X1は、水素原子、塩素原子、フッ素原子またはフッ素により置換されていてもよい炭素数1~10のアルキル基を表す)で表される(メタ)アクリロイル基からなる群より選ばれる少なくとも1であり、 前記パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物は、トリウレタン構造を有し、 前記硬化性モノマーは、光硬化性モノマーであって、少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマーであり、 ラジカル反応性基を有しない有機溶剤の含有率は0~1質量%であり、 25℃における粘度は、5~100000mPa・sであり、 硬化性組成物100質量%に対するスズ原子、チタン原子又はジルコニウム原子の含有率は、10質量ppm以下である、 硬化性組成物。」と訂正する。 (5)訂正事項7’ 特許請求の範囲の請求項3を、独立形式に改める。即ち、 「前記パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物は、イソシアヌレート型ポリウレタン構造を有する、請求項1に記載の硬化性組成物。」とあるのを 「 パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物と、 硬化性モノマーと を含んで成る硬化性組成物であって、 前記硬化性部位は、アリル基、およびCH2=CX1―C(O)-(式中、X1は、水素原子、塩素原子、フッ素原子またはフッ素により置換されていてもよい炭素数1~10のアルキル基を表す)で表される(メタ)アクリロイル基からなる群より選ばれる少なくとも1であり、 前記パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物は、イソシアヌレート型ポリウレタン構造を有し、 前記硬化性モノマーは、光硬化性モノマーであって、少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマーであり、 ラジカル反応性基を有しない有機溶剤の含有率は0~1質量%であり、 25℃における粘度は、5~100000mPa・sであり、 硬化性組成物100質量%に対するスズ原子、チタン原子又はジルコニウム原子の含有率は、10質量ppm以下である、 硬化性組成物。」と訂正する。 (6)訂正事項10 特許請求の範囲の請求項4において、 「請求項1~3のいずれか1項に記載の硬化性組成物」とあるのを、 「請求項2または3に記載の硬化性組成物」と訂正する。 (7)訂正事項11 特許請求の範囲の請求項5を削除する。 (8)訂正事項12 特許請求の範囲の請求項6を削除する。 (9)訂正事項13 特許請求の範囲の請求項10において、 「請求項1~6のいずれか1項に記載の硬化性組成物」とあるのを、 「請求項2~4のいずれか1項に記載の硬化性組成物」と訂正する。 訂正前の請求項1~6及び10において、請求項2~6及び10は請求項1を直接又は間接的に引用するものであって、訂正事項1~3により記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものであるから、請求項1~6及び10は特許法120条の5第4項に規定する一群の請求項である。 特許権者は、本件訂正の訂正請求書において、訂正後の請求項2、3、4及び10については、当該請求項についての訂正が認められる場合は、一群の請求項の他の請求項とは別の訂正単位とすることを求めている。 2 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1)訂正事項1~3について 訂正事項1~3は、本件明細書の【0025】、【0118】及び請求項5の記載を基に、「パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物」、「硬化性モノマー」及び「硬化性組成物100質量%に対するスズ原子、チタン原子又はジルコニウム原子の含有率」について限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 (2)訂正事項4’について 訂正事項4’は、請求項2において、請求項1との引用関係を解消し、本件明細書の【0118】及び請求項5の記載を基に、「硬化性モノマー」及び「硬化性組成物100質量%に対するスズ原子、チタン原子又はジルコニウム原子の含有率」について限定するものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること、及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 (3)訂正事項7’について 訂正事項7’は、訂正事項4~6について上記(2)で述べたのと同様の内容であり、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること、及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 (4)訂正事項11、12について 訂正事項11及び12は、請求項を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 (5)訂正事項10、13について 訂正事項10、13は、訂正事項11、12により請求項を削除したことに伴って、請求項4及び10の引用請求項を一部削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 3 訂正の適否についてのまとめ 以上のとおり、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものであるから、結論のとおり、本件訂正を認める。 第3 本件発明 第2のとおり、本件訂正は認められるので、請求項1~11に係る発明は、本件訂正の訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項によって特定される、以下のとおりのものである(以下、請求項1~11に係る発明を「本件発明1」等という。また、本件特許の願書に添付した明細書を「本件明細書」という。)。 「【請求項1】 パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物と、 硬化性モノマーと を含んで成る硬化性組成物であって、 前記硬化性部位は、アリル基、およびCH2=CX1―C(O)-(式中、X1は、水素原子、塩素原子、フッ素原子またはフッ素により置換されていてもよい炭素数1~10のアルキル基を表す)で表される(メタ)アクリロイル基からなる群より選ばれる少なくとも1であり、 前記パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物は (A1)ポリイソシアネート構造を有する化合物、 (A2)環状シロキサン構造を有する化合物、又は (A3)ポリエーテル変性ポリシロキサン構造を有する化合物であり、 前記硬化性モノマーは、光硬化性モノマーであって、少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマーであり、 ラジカル反応性基を有しない有機溶剤の含有率は0~1質量%であり、 25℃における粘度は、5~100000mPa・sであり、 硬化性組成物100質量%に対するスズ原子、チタン原子又はジルコニウム原子の含有率は、10質量ppm以下である、 硬化性組成物。 【請求項2】 パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物と、 硬化性モノマーと を含んで成る硬化性組成物であって、 前記硬化性部位は、アリル基、およびCH2=CX1-C(O)-(式中、X1は、水素原子、塩素原子、フッ素原子またはフッ素により置換されていてもよい炭素数1~10のアルキル基を表す)で表される(メタ)アクリロイル基からなる群より選ばれる少なくとも1であり、 前記パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物は、トリウレタン構造を有し、 前記硬化性モノマーは、光硬化性モノマーであって、少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマーであり、 ラジカル反応性基を有しない有機溶剤の含有率は0~1質量%であり、 25℃における粘度は、5~100000mPa・sであり、 硬化性組成物100質量%に対するスズ原子、チタン原子又はジルコニウム原子の含有率は、10質量ppm以下である、 硬化性組成物。 【請求項3】 パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物と、 硬化性モノマーと を含んで成る硬化性組成物であって、 前記硬化性部位は、アリル基、およびCH2=CX1―C(O)-(式中X1は、水素原子、塩素原子、フッ素原子またはフッ素により置換されていてもよい炭素数1~10のアルキル基を表す)で表される(メタ)アクリロイル基からなる群より選ばれる少なくとも1であり、 前記パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物は、イソシアヌレート型ポリウレタン構造を有し、 前記硬化性モノマーは、光硬化性モノマーであって、少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマーであり、 ラジカル反応性基を有しない有機溶剤の含有率は0~1質量%であり、 25℃における粘度は、5~100000mPa・sであり、 硬化性組成物100質量%に対するスズ原子、チタン原子又はジルコニウム原子の含有率は、10質量ppm以下である、 硬化性組成物。 【請求項4】 前記パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物は、硬化性組成物全体に対して5~80質量%含まれる、請求項2または3に記載の硬化性組成物。 【請求項5】 (削除) 【請求項6】 (削除) 【請求項7】 (A)パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物並びに(C)ラジカル反応性基を有しない有機溶剤を含む反応組成物と、(B)硬化性モノマーとを含む混合物から、前記有機溶剤を除去することを含む、硬化性組成物の製造方法であり、 前記硬化性部位は、アリル基、およびCH2=CX1―C(O)-(式中、X1は、水素原子、塩素原子、フッ素原子またはフッ素により置換されていてもよい炭素数1~10のアルキル基を表す)で表される(メタ)アクリロイル基からなる群より選ばれる少なくとも1であり、 前記硬化性モノマーは、少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマーである、硬化性組成物の製造方法。 【請求項8】 (A)パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物並びに(C)ラジカル反応性基を有しない有機溶剤を含む反応組成物と、溶媒とを混合し、前記成分(A)を含む沈殿物を形成し、前記沈殿物を分離し、分離した沈殿物を(B)硬化性モノマーと混合することを含む、硬化性組成物の製造方法であり、 前記硬化性部位は、アリル基、およびCH2=CX1―C(O)-(式中、X1は、水素原子、塩素原子、フッ素原子またはフッ素により置換されていてもよい炭素数1~10のアルキル基を表す)で表される(メタ)アクリロイル基からなる群より選ばれる少なくとも1であり、 前記硬化性モノマーは、少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマーである、硬化性組成物の製造方法。 【請求項9】 さらに、(a1)イソシアネート基を有する化合物と、(b1)活性水素を有する化合物とを反応させることにより成分(A)を得ることを含む、請求項7又は8に記載の、硬化性組成物の製造方法。 【請求項10】 基材と、前記基材の表面に形成された請求項2~4のいずれかに記載の硬化性組成物由来の表面処理層とを有する物品。 【請求項11】 表面に凹凸構造を有するフィルムであり、 該表面における鉛筆硬度が、2H以上、および 該表面における水接触角が140度以上、かつ、n-ヘキサデカン接触角が70度以上であり、 パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物と、硬化性モノマーと を含んで成る硬化性組成物より形成され、 前記硬化性部位は、アリル基、およびCH2=CX1―C(O)-(式中、X1は、水素原子、塩素原子、フッ素原子またはフッ素により置換されていてもよい炭素数1~10のアルキル基を表す)で表される(メタ)アクリロイル基からなる群より選ばれる少なくとも1であり、 前記硬化性モノマーは、少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマーである、フィルム。」 (当審注:以下、本件発明の「パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物」を「成分A」ということがあり、「硬化性モノマー」を「成分B」ということがある。) 第4 特許異議申立書に記載した申立ての理由及び当審が通知した取消理由について 1 特許異議申立書に記載した申立ての理由 本件特許の請求項1~5、8~11に係る特許は、下記(1)~(6)のとおり、特許法第113条第2項又は第4号に該当し、取り消されるべきものである。証拠方法として、 下記(7)アの甲第1号証~甲第6号証を提出する。 (1)申立理由1(拡大先願) 本件特許の請求項1、4及び8~10に係る発明は、甲第1号証に係る出願(以下「先願」という。)の願書に最初に添付した明細書又は特許請求の範囲(以下「先願明細書等」という。)に記載された発明であって、本件特許に係る発明者と先願に係る発明者とは同一ではなく、また、本件特許に係る出願の出願人と先願に係る出願人も同一でなく、特許法第29条の2の規定により特許を受けることができないものであるから、本件の請求項1、4及び8~10に係る発明についての特許は、特許法第29条の2に違反してされたものであり、同法第113条第2号の規定により取り消すべきものである。 (2)申立理由2-1(甲第2号証に基づく進歩性) 本件特許の請求項1、4、5、10及び11に係る発明は、甲第2号証に記載された発明に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けられないものであるから、本件の請求項1、4、5、10及び11に係る発明についての特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 (3)申立理由2-2(甲第3号証に基づく進歩性) 本件特許の請求項1~5、10及び11に係る発明は、甲第3号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けられないものであるから、本件の請求項1~5、10及び11に係る発明についての特許は、特許法第29条に違反してされたものであって、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 (4)申立理由2-3(甲第5号証に基づく進歩性) 本件特許の請求項1、4、10及び11に係る発明は、甲第5号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けられないものであるから、本件の請求項1、4、10及び11に係る発明についての特許は、特許法第29条に違反してされたものであって、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 (5)申立理由2-4(甲第6号証に基づく進歩性) 本件特許の請求項1、4、10及び11に係る発明は、甲第6号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けられないものであるから、本件の請求項1、4、10及び11に係る発明についての特許は、特許法第29条に違反してされたものであって、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 (6)申立理由3(同日出願) 本件特許の請求項2、3に係る発明は、特願2017-133511号(以下「同日出願」という。特許第6443506号)に係る発明と同一であり、さらに協議をすることができないから、特許法第39条第2項の規定により特許を受けることができないものであって、本件特許の請求項2及び3に係る発明についての特許は、特許法第39条第2項の規定に違反してされたものであって、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 (7)申立人が提出した証拠方法 ア 特許異議申立書に添付した証拠方法 甲第1号証:特願2016-82010号(特開2017-190429号公報) 甲第2号証:特開2012-224709号公報 甲第3号証:再公表特許WO2011/125970号 甲第4号証:特開2010-159386号公報 甲第5号証:特表2005-519146号公報 甲第6号証:特表平11-503768号公報 イ 令和4年12月15日提出の意見書に添付した証拠方法 甲第8号証:特開2009-96825号公報 (以下、「甲第1号証」等を、それぞれ「甲1」等という。なお、甲第7号証は欠番である。) 2 令和6年5月10日付け取消理由通知書(決定の予告)の取消理由 取消理由(甲2に基づく進歩性) 本件特許の請求項1、4及び10に係る発明は、甲2に記載された各発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けられないものであるから、本件の請求項1、4及び10に係る発明についての特許は、特許法第29条に違反してされたものであって、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 第5 当審の判断 本件発明1~4、8~11に係る特許は、令和6年5月10日付け取消理由通知(決定の予告)の取消理由、及び、特許異議申立書に記載した申立理由によっては、取り消すことはできない。 そして、本件発明5に係る特許に対する申立ては、本件訂正により請求項5が削除されたから却下する。 1 本件発明5に係る特許に対する申立ての却下 第2及び第3で示したとおり、本件特許の請求項5は本件訂正により削除され、この特許に対する申立ては、申立ての対象を欠くこととなったため、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により決定をもって却下すべきものである。 2 令和6年5月10日付け取消理由通知(決定の予告)の取消理由(甲2に基づく進歩性)について 申立理由2-1(甲2に基づく進歩性)と併せて検討する。 (1)甲2に記載された事項及び発明 甲2には、以下の事項が記載されている。 「【請求項1】 分子内に3個以上のラジカル重合性の官能基を有し、かつ該官能基1個あたりの分子量が110~200である多官能モノマー(A)を50~90質量部と、前記多官能モノマー(A)と相溶する、下記式(1)で示されるフッ素含有モノマー(B)を5~49.5質量部と、分子内に1個のラジカル重合性の官能基を有する単官能フッ素含有モノマー(C)を0.5~10質量部含む重合反応性モノマー成分と、 前記重合反応性モノマー成分100質量部に対して、0.01~10質量部の活性エネルギー線重合開始剤とを含有し、 前記フッ素含有モノマー(B)と単官能フッ素含有モノマー(C)の質量比(単官能フッ素含有モノマー(C)/フッ素含有モノマー(B))が0.12以下である活性エネルギー線硬化性樹脂組成物。 【化1】 [図:0001423415000001.jpg] 式(1)中、Rfは下記式(2)~(6)のいずれかであり、X1およびX2は同一または異なって、CH2=C(R1)-C(O)-O-であり、R1はHまたはCH3である。 【化2】 [図:0001423415000002.jpg] 式(2)中、mは0~8であり、nは1~6である。 【請求項2】 硬化後の30℃における貯蔵弾性率E’が1.0GPa以上である、請求項1に記載の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物。 【請求項3】 請求項1または2に記載の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物を重合および硬化してなるナノ凹凸構造を表面に有する、ナノ凹凸構造体。 【請求項4】 請求項1または2に記載の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物を重合および硬化してなるナノ凹凸構造を表面に有する、撥水性物品。」 「【0022】 [活性エネルギー線硬化性樹脂組成物] 本発明の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物は、活性エネルギー線を照射することで重合反応が進行し、硬化する樹脂組成物である。 本発明の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物(以下、「樹脂組成物」という場合がある。)は、重合反応性モノマー成分と、活性エネルギー線重合開始剤とを含有する。 【0023】 <重合反応性モノマー成分> 重合反応性モノマー成分は、多官能モノマー(A)と、フッ素含有モノマー(B)と、単官能フッ素含有モノマー(C)とを含む。」 「【0032】 (フッ素含有モノマー(B)) フッ素含有モノマー(B)は、樹脂組成物の硬化物に撥水性を付与する役割を果たす。 フッ素含有モノマー(B)は、多官能モノマー(A)と相溶する。フッ素含有モノマー(B)が多官能モノマー(A)と相溶しないと、樹脂組成物が白濁したり、樹脂組成物は透明でも硬化物に濁りや靄が発生したりする。一般に、分子内のフッ素原子の含有量が少なくなるほど、多官能モノマー(A)と相溶し易くなる傾向にある。しかし、撥水性の観点からはフッ素原子の含有量は多い方が好ましい。」 「【0040】 【化5】 [図:0001423415000003.jpg] 【0041】 フッ素含有モノマー(B)の含有量は、重合反応性モノマー成分中の全モノマーの含有量の合計を100質量部としたときに、5~49.5質量部であり、好ましくは10~49.5質量部であり、より好ましくは15~30質量部である。フッ素含有モノマー(B)の含有量が上記下限値以上であれば、得られる樹脂組成物の硬化物の相溶性が十分に確保でき、分離や白濁の発生を抑制できる。一方、フッ素含有モノマー(B)の含有量が上記上限値以下であれば、硬化収縮を抑制できる。 【0042】 (単官能フッ素含有モノマー(C)) 単官能フッ素含有モノマー(C)は、樹脂組成物の硬化物に、より効果的に撥水性を付与する役割を果たす。 なお、本発明の樹脂組成物が重合反応性モノマー成分としてフッ素含有モノマー(B)を含まず、多官能モノマー(A)と単官能フッ素含有モノマー(C)を含むと、これらは相溶しにくいため、樹脂組成物が白濁または分離することとなる。すなわち、フッ素含有モノマー(B)の存在下で単官能フッ素含有モノマー(C)を用いることで、はじめて清澄な樹脂組成物を得ることができる。 【0043】 単官能フッ素含有モノマー(C)は、分子内に1個のラジカル重合性の官能基とフッ素原子を有する化合物である。分子内に1個のラジカル重合性の官能基が存在すれば、硬化物中で他のモノマー成分と結合し、硬化物からの溶出が抑制される。このラジカル重合性の官能基とは、代表的には(メタ)アクリロイル基である。 【0044】 単官能フッ素含有モノマー(C)としては、例えば、2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-パーフルオロノニル(メタ)アクリレートが挙げられる。 また、単官能フッ素含有モノマー(C)として、以下に示す化合物を用いてもよい。 (i)フッ素含有部位とアクリロイル基の間に多官能モノマー(A)と相溶させる為のセグメントが導入されていない化合物。このような化合物としては、パーフルオロポリエーテルの末端水酸基に直接アクリル酸クロライド等を反応させた化合物(例えば下記化合物(C-1)など)等が挙げられる。 (ii)フッ素含有部位とアクリロイル基の間にウレタン結合を有するフッ素系(メタ)アクリレート。このような化合物としては、2-イソシアナトエチルアクリレートを、パーフルオロノルマルブトキシトリエチレングリコールやパーフルオロエチルヘキシルトリエチレングリコール等のフッ素化アルコールと反応させることで得られる化合物(例えば下記化合物(C-2)など)等が挙げられる。 (iii)パーフルオロイソプトキシジエチレングリコールと、2-イソシアネートエチルを反応させた化合物(例えば下記化合物(C-3)など)。 これらは1種を単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。 なお、上記化合物の合成に使用する原料アルコールは、市販品として入手できる。例えば、エクスフロアー・リサーチ社製の「C10GOL」等を使用できる。 【0045】 【化6】 [図:0001423415000004.jpg] 」 「【0062】 樹脂組成物は、ナノ凹凸構造を形成させるスタンパへ流し込むことを考慮すると、25℃における回転式B型粘度計で測定される粘度が、10000mPa・s以下であることが好ましく、より好ましくは5000mPa・s以下であり、さらに好ましくは2000mPa・s以下である。粘度が10000mPa・s以下であれば、スタンパを押し当てる工程で樹脂組成物がスタンパの幅を超えて脇へ漏れるのを防止できると共に、硬化物の厚みを任意に調整し易くなる。但し、樹脂組成物の粘度が10000mPa・s以上であっても、スタンパへ流し込む際にあらかじめ加温して粘度を下げることが可能であれば、作業性を損なうことなく樹脂組成物を使用できる。 また、樹脂組成物は、70℃における回転式B型粘度計で測定される粘度が、5000mPa・s以下であることが好ましく、より好ましくは2000mPa・s以下である。 さらに、樹脂組成物は、ナノ凹凸構造を形成させるベルト状やロール状のスタンパを用いた連続生産を考慮すると、25℃における回転式B型粘度計で測定される粘度が、100mPa・s以上であることが好ましく、より好ましくは150mPa・s以上であり、さらに好ましくは200mPa・s以上である。」 「【0089】 [実施例1] (樹脂組成物の調製) 多官能モノマー(A)としてエトキシ化ペンタエリスリトールテトラアクリレート(新中村化学工業社製、「NKエステルATM-4E」)を90部、フッ素含有モノマー(B)として上記化合物(B-1)9部、単官能フッ素含有モノマー(C)として上記化合物(C-1)1部、および活性エネルギー線重合開始剤(E)として、2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フェニルプロパン-1-オン(日本チバガイギー社製、「DAROCURE1173」)0.4部と2,4,6-トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキサイド(日本チバガイギー社製、「DAROCURE TPO」)0.5部を混合し、樹脂組成物を調製した。 【0090】 得られた樹脂組成物を500μmのスペーサーをはさんだ2枚のガラス板間に塗布し、1000mJ/cm2の積算光量でUVを照射し硬化させ、評価サンプルを作製した。作製したサンプルを用いて貯蔵弾性率E’を測定した。結果を表1に示す。 【0091】 (ナノ凹凸構造体の製造) スタンパの細孔が形成された表面上に得られた樹脂組成物を流し込み、その上に厚さ100μmのアクリルフィルム(三菱レイヨン社製、「アクリプレン」)を押し広げながら被覆した。その後、フィルム側からフュージョンランプを用いてベルトスピード6.0m/分で、積算光量1000mJ/cm2となるよう紫外線を照射して、樹脂組成物をフィルム状に硬化させた。次いで、硬化物とスタンパを剥離して、フィルム状のナノ凹凸構造体を得た。 得られたナノ凹凸構造体の表面には、スタンパのナノ凹凸構造が転写されており、図1に示すような、隣り合う凸部13の間隔(距離w1)が100nm、凸部13の高さd1が180nmである略円錐形状のナノ凹凸構造が形成されていた。 このナノ凹凸構造体について、撥水性および耐久性の評価を実施した。結果を表1に示す。 【0092】 [実施例2~7、比較例1~3] 表1に示す配合組成に従って各成分を混合した以外は、実施例1と同様にして樹脂組成物を調製し、この樹脂組成物を用いてナノ凹凸構造体を製造し、評価した。結果を表1に示す。 なお、表1中の配合量の単位は「部」である。また、各実施例および比較例で得られたナノ凹凸構造体の表面には、スタンパのナノ凹凸構造が転写されており、図1に示すような、隣り合う凸部13の間隔(距離w1)が100nm、凸部13の高さd1が180nmである略円錐形状のナノ凹凸構造が形成されていた。 【0093】 【表1】 [図:0001423415000005.jpg] 」 甲2には、実施例1に着目すると、以下の発明が記載されている。 「多官能モノマー(A)としてエトキシ化ペンタエリスリトールテトラアクリレート(新中村化学工業社製、「NKエステルATM-4E」)を90部、 フッ素含有モノマー(B)として下記化合物(B-1)9部、 [図:0001423415000006.jpg] 単官能フッ素含有モノマー(C)として下記化合物(C-1)1部、 [図:0001423415000007.jpg] および活性エネルギー線重合開始剤(E)として、2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フェニルプロパン-1-オン(日本チバガイギー社製、「DAROCURE1173」)0.4部と2,4,6-トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキサイド(日本チバガイギー社製、「DAROCURE TPO」)0.5部を混合した樹脂組成物。」(以下「甲2組成物発明」という。) また、甲2には、実施例1の樹脂組成物を用いたナノ凹凸構造体の製造に関する記載(【0091】及び表1)に着目すると、以下の発明が記載されているといえる。 「スタンパの細孔が形成された表面上に甲2組成物発明の樹脂組成物を流し込み、その上に厚さ100μmのアクリルフィルム(三菱レイヨン社製、「アクリプレン」)を押し広げながら被覆した後、フィルム側からフュージョンランプを用いてベルトスピード6.0m/分で、積算光量1000mJ/cm2となるよう紫外線を照射して、樹脂組成物をフィルム状に硬化させ、次いで、硬化物とスタンパを剥離して得たフィルム状のナノ凹凸構造体であって、水接触角が145.6°である上記構造体。」(以下「甲2物品発明」という。) (2)本件発明1について ア 対比 本件発明1と甲2組成物発明を対比する。 (ア)甲2組成物発明の「単官能フッ素含有モノマー」である「化合物(C-1)」は、左側の「CF3CF2CF2CF2OCF2CF2OCF2CF2O-」がパーフルオロポリエーテル基であり、右側の「CH2=CHC(O)-」がアクリロイル基であるから、本件発明1の「パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物」(成分(A))と、「パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有」し、「硬化性部位は、アリル基、CH2=CX1-C(O)-(式中、X1は、水素原子、塩素原子、フッ素原子またはフッ素により置換されていてもよい炭素数1~10のアルキル基を表す)で表される(メタ)アクリロイル基からなる群より選ばれる少なくとも1であ」る限りにおいて一致する。 (イ)甲2組成物発明の「フッ素含有モノマー(B)」である「化合物(B-1)」は、パーフルオロシクロヘキシル基がアクリレート基(CH2=CH-C(O)-O-)に結合したものであるから、本件発明1の「少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマーであ」る「硬化性モノマー」(成分(B))に相当し、当該「化合物(B-1)」は、活性エネルギー線を照射することで重合反応が進行する重合反応性モノマーであるから(甲2の【0022】、【0023】)、本件発明1の「光硬化性モノマー」であるといえる。 (ウ)甲2組成物発明は、有機溶剤を含まないものであるから、本件発明1の「ラジカル反応性基を有しない有機溶剤の含有率は0~1質量%であ」るといえる。 そうすると、本件発明1と甲2組成物発明とは、次の一致点及び相違点を有するといえる。 <一致点> 「パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物と、 硬化性モノマーと を含んで成る硬化性組成物であって、 前記硬化性部位は、アリル基、CH2=CX1-C(O)-(式中、X1は、水素原子、塩素原子、フッ素原子またはフッ素により置換されていてもよい炭素数1~10のアルキル基を表す)で表される(メタ)アクリロイル基からなる群より選ばれる少なくとも1であり、 前記硬化性モノマーは、光硬化性モノマーであって、少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマーであり、 ラジカル反応性基を有しない有機溶剤の含有率は0~1質量%である、 硬化性組成物。」 <相違点1-2a>本件発明1では「25℃における粘度は、5~100000mPa ・sである」のに対して、甲2組成物発明では25℃における粘度が特定されていない点 <相違点1-2b>本件発明1では「硬化性組成物100質量%に対するスズ原子、チタン原子又はジルコニウム原子の含有率は、10質量ppm以下である」のに対して、甲2組成物発明では、上記含有率が不明である点 <相違点1-2c>「パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物」が、本件発明1では「(A1)ポリイソシアネート構造を有する化合物、(A2)環状シロキサン構造を有する化合物、又は(A3)ポリエーテル変性ポリシロキサン構造を有する化合物であ」るのに対して、甲2組成物発明では、上記(A1)~(A3)の化合物でない点 イ 検討 (ア)相違点1-2aについて 甲2の【0062】には、ナノ凹凸構造を形成させるスタンパへ流し込むこと及び連続生産を考慮すると、25℃における回転式B型粘度計で測定される粘度が、100~10000mPa・sであることが好ましいと記載されている。 そうすると、甲2組成物発明である樹脂組成物の25℃における粘度を5~100000mPa・sの範囲内にすることが動機付けられるといえる。 (イ)相違点1-2bについて 甲2組成物発明において、スズ原子、チタン原子又はジルコニウム原子を含む化合物は用いられていないし、甲2には、触媒等の添加成分として、スズ原子、チタン原子又はジルコニウム原子を含む化合物を用いることは記載されていない。 そうすると、甲2組成物発明において、「硬化性組成物100質量%に対するスズ原子、チタン原子又はジルコニウム原子の含有率は、10質量ppm以下である」ことを満たす蓋然性が高いということができ、相違点1-2bは実質的な相違点ではない。 (ウ)相違点1-2cについて 甲2組成物発明の「化合物(B-1)」は、下記の式(1)で示される「フッ素含有モノマー(B)」の具体例であり、式(1)は、「CH2=C(R1)-C(O)-O-」(R1はHまたはCH3である。)で表されるX1およびX2と、下記の式(2)~式(6)のいずれかであるRfとから構成されるものであって、本件発明1の(A1)~(A3)の化合物に該当しないものであるから、相違点2cは実質的な相違点である。 式(1) [図:0001423415000008.jpg] 式(2)~(6) [図:0001423415000009.jpg] また、甲2組成物発明は、式(1)で示される「フッ素含有モノマー(B)」を含むことにより樹脂組成物の分離や白濁の発生を抑制するものであり(甲2の【0032】、【0041】、【0042】)、上記「化合物(B-1)」の構造を、式(1)で示される「フッ素含有モノマー(B)」の構造の範囲を超えて変更することに阻害要因があるといえる。 そうすると、甲2組成物発明において、相違点1-2cに係る本件発明1の構成を採用することは動機付けられるとはいえず、当業者が容易に想到し得たことではない。 ウ 小括 したがって、本件発明1は、甲2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでない。 (3)本件発明4、10について 本件訂正により、請求項4及び10において、引用する請求項から請求項1が除外され、請求項4は請求項2または3を引用し、請求項10は請求項2~4のいずれかを引用するものとなった。そして、本件発明2及び3は、「パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物」が「トリウレタン構造」及び「イソシアヌレート型ポリウレタン構造」をそれぞれ有するものである。 一方、上記(2)イ(ウ)で述べたように、甲2組成物発明の「化合物(B-1)」は、式(1)で示される「フッ素含有モノマー(B)」の具体例であり、上記「フッ素含有モノマー(B)」は、本件発明2及び3の「トリウレタン構造」及び「イソシアヌレート型ポリウレタン構造」を有するものではない。 そうすると、本件発明2及び3を引用する本件発明4及び10は、甲2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (4)本件発明11について ア 対比 本件発明11と甲2物品発明を対比すると、両者は上記(2)アで述べたのと同様の相当関係がある。 また、甲2物品発明の「フィルム状のナノ凹凸構造体」は、本件発明11の「表面に凹凸構造を有するフィルム」に相当し、甲2物品発明の水接触角は145.6°であるから、本件発明11の「表面における水接触角が140度以上」を満たす。 そうすると、両者は次の一致点及び相違点を有するといえる。 <一致点> 「表面に凹凸構造を有するフィルムであり、 該表面における水接触角が140度以上であり、 パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物と、 硬化性モノマーと を含んで成る硬化性組成物より形成され、 前記硬化性部位は、アリル基、およびCH2=CX1―C(O)-(式中X1は、水素原子、塩素原子、フッ素原子またはフッ素により置換されていてもよい炭素数1~10のアルキル基を表す)で表される(メタ)アクリロイル基からなる群より選ばれる少なくとも1であり、 前記硬化性モノマーは、少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマーである、フィルム。」 <相違点11-2a>本件発明11では、「該表面における鉛筆硬度が、2H以上」及び「該表面におけるn-ヘキサデカン接触角が70度以上であ」るのに対して、甲2物品発明では、上記鉛筆硬度、及び表面におけるn-ヘキサデカン接触角が不明である点 イ 相違点11-2aの検討 甲2には、甲2物品発明に係るナノ凹凸構造体について、貯蔵弾性率の評価、水接触角の測定、及び耐候性促進試験を行った耐久性の評価をしているが(【0083】、【0085】及び表1)、これらの記載から、本件特許優先日時点の技術常識を参酌しても、甲2物品発明の鉛筆硬度及びn-ヘキサデカン接触角の値を予測することは困難であると解される。 また、甲2物品発明の樹脂組成物(甲2の実施例1)は、本件発明11の具体例である実施例9、10、12及び13(本件明細書の【0246】、【0247】、【0249】、【0250】及び表1)と、その成分及び組成が大きく異なるため、甲2物品発明が、本件発明11の鉛筆硬度及びn-ヘキサデカン接触角を満たすか否かは不明であるといわざるを得ない。 そうすると、相違点11-2aは実質的な相違点である。 また、甲2には、甲2物品発明において、「表面における鉛筆硬度が、2H以上」及び「該表面におけるn-ヘキサデカン接触角が70度以上」であるものとすることを動機付ける記載も示唆もない。 ウ 小括 したがって、本件発明11は、甲2に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (5)上記(1)~(4)では、甲2の実施例1から引用発明を認定して検討したが、甲2の実施例2~7から引用発明を認定する場合も、甲2組成物発明について検討したのと同じ理由により、本件発明1、4、10及び11は、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (6)取消理由(甲2に基づく進歩性)についてのまとめ 以上のとおり、本件発明1、4、10及び11は、甲2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでなく、本件発明1、4、10及び11に係る特許は、特許法第29条第2項に違反してされたものでないから、取消理由(甲2に基づく進歩性)及び申立理由2-1(甲2に基づく進歩性)によっては取り消すことはできない。 3 令和6年5月10日付けの取消理由通知(決定の予告)で採用しなかった申立理由について (1)申立理由1(拡大先願)について ア 先願明細書等に記載された事項及び発明 先願明細書等には、以下の事項が記載されている。 「【請求項1】 (A)下記一般式(1)で表される含フッ素アクリル化合物、 X-Rf1-Z1-Q1-[Z2OR1]a (1) (式中、Rf1は炭素数1~6のパーフルオロアルキレン基と酸素原子によって構成される分子量800~20,000の2価のパーフルオロポリエーテル基であり、Q1は独立に少なくとも(a+1)個のケイ素原子を含む(a+1)価の連結基であり、環状構造をなしていてもよく、酸素原子、窒素原子及びフッ素原子から選ばれる少なくとも1種を含んでいてもよい。Z1は独立に炭素数1~20の、酸素原子、窒素原子及びケイ素原子から選ばれる少なくとも1種を含んでいてもよい2価の連結基であり、途中環状構造を含んでいてもよく、分岐していてもよく、一部の水素原子がフッ素原子に置換されていてもよい。Z2は独立に炭素数1~200の、酸素原子、窒素原子及びケイ素原子から選ばれる少なくとも1種を含んでいてもよい2価の炭化水素基であり、途中環状構造を含んでいてもよい。R1は独立に水素原子、又は酸素原子及び窒素原子から選ばれる少なくとも1種を含んでいてもよいアクリル基もしくはα置換アクリル基を含有する1価の有機基であり、但し、R1は1分子中に平均して少なくとも1個の前記アクリル基もしくはα置換アクリル基を含有する1価の有機基を有する。Xはフッ素原子又は-Z1-Q1-[Z2OR1]aで表される1価の基である。aは1~10の整数である。) (B)25℃における粘度が100mPa・s以下で、1分子中に(メタ)アクリル基を1個又は2個含むアクリル化合物 を必須成分として含有し、(A)成分と(B)成分の質量比が0.03<(A)/(B)<10の範囲内であって、なおかつ、アクリル基と反応する基を持たない揮発性有機化合物が配合されていないものであることを特徴とする含フッ素アクリル組成物。」 「【請求項11】 活性エネルギー線硬化性組成物(E)100質量部に対し、請求項1~8のいずれか1項に記載の含フッ素アクリル組成物を0.005~40質量部含むことを特徴とする含フッ素活性エネルギー線硬化性組成物。 【請求項12】 活性エネルギー線硬化性組成物(E)が、 (Ea)アクリル化合物:100質量部、 (Eb)光重合開始剤:0.1~15質量部 を含有してなるものである請求項11に記載の含フッ素活性エネルギー線硬化性組成物。 【請求項13】 請求項11又は12に記載の含フッ素活性エネルギー線硬化性組成物の硬化物層を表面に有する物品。」 「【0051】 本発明の第一の実施形態である含フッ素アクリル組成物は、上記(A)、(B)成分を必須成分とし、(A)成分と(B)成分の質量比が0.03<(A)/(B)<10、好ましくは0.05≦(A)/(B)≦8、より好ましくは0.1≦(A)/(B)≦5の範囲内であって、なおかつ、アクリル基と反応する基を持たない揮発性有機化合物(特には、分子中に(メタ)アクリル基を含有しない非反応性の揮発性有機化合物)が配合されていないものである。 本発明の別な実施形態として、該含フッ素アクリル組成物を後述する活性エネルギー線硬化性組成物(E)と混合して含フッ素活性エネルギー線硬化性組成物とし、これを塗布、硬化した場合に、基材上に撥液性、防汚性の硬化物層を与えることができるが、この撥液性、防汚性は、活性エネルギー線硬化性組成物(E)の成分中に分散した(A)成分が硬化物層表面に存在することで発現する。このため上記質量比(A)/(B)が0.03以下の場合には含フッ素アクリル組成物中の(A)成分の含有量が小さくなりすぎて最終的な撥液性、防汚性の発現が困難となる。一方、上記質量比(A)/(B)が10以上となった場合には、(A)成分の粘度の高さにより作業性が低下し、(E)成分との相溶性や混合性が低下する。」 「【0069】 この反応において、反応の速度を増加するために適切な触媒を加えてもよい。触媒としては、例えば、ジブチル錫ジアセテート、ジブチル錫ジラウレート、ジブチル錫ジオクトエート、ジオクチル錫ジアセテート、ジオクチル錫ジラウレート、ジオクチル錫ジオクテート、ジオクタン酸第1錫などのアルキル錫エステル化合物、テトライソプロポキシチタン、テトラn-ブトキシチタン、テトラキス(2-エチルヘキソキシ)チタン、ジプロポキシビス(アセチルアセトナ)チタン、チタニウムイソプロポキシオクチレングリコール等のチタン酸エステル又はチタンキレート化合物、ジルコニウムテトラアセチルアセトネート、ジルコニウムトリブトキシモノアセチルアセトネート、ジルコニウムモノブトキシアセチルアセトネートビス(エチルアセトアセテート)、ジルコニウムジブトキシビス(エチルアセトアセテート)、ジルコニウムテトラアセチルアセトネート、ジルコニウムキレート化合物等が例示される。これらはその1種に限定されず、2種もしくはそれ以上の混合物として使用できるが、特に環境への影響が低いチタン化合物、ジルコニウム化合物の使用が好ましい。 これらの触媒を反応物総質量((C)、(D)成分の合計質量)に対して、0.01~2質量%、好ましくは0.05~1質量%加えることにより、反応速度を増加させることができる。」 「【0096】 [合成例1]含フッ素アルコール化合物(C-1)の合成 乾燥窒素雰囲気下で、還流装置と攪拌装置を備えた2,000mL三つ口フラスコに、下記式 CH2=CH-CH2-O-CH2-Rf’-CH2-O-CH2-CH=CH2 Rf’:-CF2O(CF2O)p1(CF2CF2O)q1CF2- (q1/p1=0.9、p1+q1≒45) で表されるパーフルオロポリエーテル500g(0.125モル)と、m-キシレンヘキサフロライド700g、及びテトラメチルシクロテトラシロキサン361g(1.50モル)を投入し、攪拌しながら90℃まで加熱した。ここに白金/1,3-ジビニル-テトラメチルジシロキサン錯体のトルエン溶液0.442g(Pt単体として1.1×10-6モルを含有)を投入し、内温を90℃以上に維持したまま4時間攪拌を継続した。1H-NMRで原料のアリル基が消失したのを確認した後、溶剤と過剰のテトラメチルシクロテトラシロキサンを減圧留去した。その後活性炭処理を行い、下記式で示される無色透明の液状化合物(I)498gを得た。 【化33】 [図:0001423415000010.jpg] Rf’:-CF2O(CF2O)p1(CF2CF2O)q1CF2- (q1/p1=0.9、p1+q1≒45) 【0097】 乾燥空気雰囲気下で、上記で得られた化合物(I)200.0g(Si-H基量0.133モル)に対して、2-アリルオキシエタノール28.20g(0.276モル)、m-キシレンヘキサフロライド200.0g、及び塩化白金酸/ビニルシロキサン錯体のトルエン溶液0.0884g(Pt単体として2.2×10-7モルを含有)を混合し、100℃で4時間攪拌した。1H-NMR及びIRでSi-H基が消失したのを確認した後、溶剤と過剰の2-アリルオキシエタノールを減圧溜去し、活性炭処理を行い、下記式で示される淡黄色透明の液体含フッ素アルコール化合物(C-1)216.1gを得た。 【化34】 [図:0001423415000011.jpg] Rf’:-CF2O(CF2O)p1(CF2CF2O)q1CF2- (q1/p1=0.9、p1+q1≒45)」 「【0100】 [実施例1]含フッ素アクリル組成物(F-1)の調製 乾燥空気雰囲気下で、合成例1で得られた含フッ素アルコール化合物(C-1)50.0g(水酸基量0.058モル)に対して、(B-1)2-(パーフルオロヘキシル)エチルアクリレート[粘度4mPa・s/25℃]57.9g、(D)アクリロイルオキシエチルイソシアネート7.87g(0.055モル)を混合し、50℃に加熱して1時間攪拌した。そこにジオクチル錫(ジ)ラウレート0.05gを添加し、50℃下8時間攪拌した。1H-NMRの結果から、未反応のアクリロイルオキシエチルイソシアネートの4.2ppmのメチレンピークが、ウレタン結合形成後の4.1ppmのメチレンピークへすべて変化したことを確認し、またIRスペクトルから2,260cm-1のイソシアネート基のピークの消失を確認した。加熱終了後、得られた反応液に活性炭処理を行い、淡黄色液体100.3gを得た。これにより(C-1)と(D)の反応物である下記に示す含フッ素アクリル化合物(A-1)と2-(パーフルオロヘキシル)エチルアクリレート(B-1)が(A-1)/(B-1)=1の質量比率で混合された含フッ素アクリル組成物(F-1)が得られた。 【化37】 [図:0001423415000012.jpg] Rf’:-CF2O(CF2O)p1(CF2CF2O)q1CF2- (q1/p1=0.9、p1+q1≒45) 【0101】 [実施例2]含フッ素アクリル組成物(F-2)の調製 乾燥空気雰囲気下で、合成例1で得られた含フッ素アルコール化合物(C-1)50.0g(水酸基量0.058モル)に対して、(B-2)2-(パーフルオロヘキシル)エチルメタクリレート[粘度5mPa・s/25℃]57.9g、(B-3)イソブチルアクリレート[粘度1mPa・s/25℃]115.8g、(D)アクリロイルオキシエチルイソシアネート7.87g(0.055モル)を混合し、50℃に加熱して1時間攪拌した。そこにジオクチル錫(ジ)ラウレート0.05gを添加し、50℃下8時間攪拌した。1H-NMRの結果から、未反応のアクリロイルオキシエチルイソシアネートの4.2ppmのメチレンピークが、ウレタン結合形成後の4.1ppmのメチレンピークへすべて変化したことを確認し、またIRスペクトルから2,260cm-1のイソシアネート基のピークの消失を確認した。加熱終了後、得られた反応液に活性炭処理を行い、淡黄色液体170.1gを得た。これにより(C-1)と(D)の反応物である下記に示す含フッ素アクリル化合物(A-1)と2-(パーフルオロヘキシル)エチルメタクリレート(B-2)及びイソブチルアクリレート(B-3)からなり、(A-1)/[(B-2)+(B-3)]=0.33の質量比率である含フッ素アクリル組成物(F-2)が得られた。 【0102】 [実施例3]含フッ素アクリル組成物(F-3)の調製 乾燥空気雰囲気下で、合成例1で得られた含フッ素アルコール化合物(C-1)50.0g(水酸基量0.058モル)に対して、m-キシレンヘキサフロライド50.0g、(D)アクリロイルオキシエチルイソシアネート7.87g(0.055モル)を混合し、50℃に加熱して1時間攪拌した。そこにジオクチル錫(ジ)ラウレート0.05gを添加し、50℃下8時間攪拌した。1H-NMRの結果から、未反応のアクリロイルオキシエチルイソシアネートの4.2ppmのメチレンピークが、ウレタン結合形成後の4.1ppmのメチレンピークへすべて変化したことを確認し、またIRスペクトルから2,260cm-1のイソシアネート基のピークの消失を確認して加熱を終了した。得られた反応液に活性炭処理を行い、淡黄色液体98.2gを得た。得られた淡黄色液体をロータリーエバポレーターで60℃、133.32Paで3時間減圧留去を行い、55.2gの淡黄色軟膏状成分として(A-1)を単離した。得られた(A-1)は105℃、3時間の加熱乾燥で質量減少が0.01質量%以下であることを確認した。 【0103】 上記で得られた(A-1)10gを蓋付きガラスのバイアル容器に仕込み、(B-4)2-(パーフルオロブチル)エチルアクリレート[粘度3mPa・s/25℃]10g、(B-5)テトラヒドロフルリルアクリレート[粘度3mPa・s/25℃]30gを加え、振とう機で均一に溶解するまで振とうし、(A-1)/[(B-4)+(B-5)]=0.25の質量比率である含フッ素アクリル組成物(F-3)を得た。」 「【0105】 なお、上記実施例1~4で得られた含フッ素アクリル組成物に揮発性有機化合物は含まれていない。」 「【0118】 【表1】 [図:0001423415000013.jpg] 」 先願明細書等には、実施例1の含フッ素アクリル組成物(F-1)が記載され(【0100】)、当該組成物(F-1)に揮発有機化合物は含まれていないから(【0105】)、実施例1に着目すると、以下の発明が記載されているといえる。 「乾燥空気雰囲気下で、合成例1で得られた含フッ素アルコール化合物(C-1)50.0g(水酸基量0.058モル)に対して、(B-1)2-(パーフルオロヘキシル)エチルアクリレート[粘度4mPa・s/25℃]57.9g、(D)アクリロイルオキシエチルイソシアネート7.87g(0.055モル)を混合し、50℃に加熱して1時間攪拌し、そこにジオクチル錫(ジ)ラウレート0.05gを添加し、50℃下8時間攪拌し、加熱終了後、反応液に活性炭処理を行って得た淡黄色液体であって、(C-1)と(D)の反応物である下記に示す含フッ素アクリル化合物(A-1)と2-(パーフルオロヘキシル)エチルアクリレート(B-1)が(A-1)/(B-1)=1の質量比率で混合されており、揮発性有機化合物は含まれていない、含フッ素アクリル組成物(F-1)。 【化37】 [図:0001423415000014.jpg] Rf’:-CF2O(CF2O)p1(CF2CF2O)q1CF2-(q1/p1=0.9、p1+q1≒45)」(以下「先願組成物発明」という。) また、先願組成物発明は、先願の請求項1に記載された含フッ素アクリル組成物の具体例であり、その請求項11には、活性エネルギー線硬化性組成物100質量部に対し、請求項1に記載の含フッ素アクリル組成物を0.005~40質量部含む含フッ素活性エネルギー線硬化性組成物が記載され、請求項13には、上記含フッ素活性エネルギー線硬化性組成物の硬化物層を表面に有する物品が記載されている。 そうすると、先願明細書等には、次の発明が記載されているといえる。 「フッ素活性エネルギー線硬化性組成物100質量に対して、先願組成物発明の含フッ素アクリル組成物を0.005~40質量部含む上記組成物の硬化物層を表面に有する物品。」(以下「先願物品発明」という。) イ 本件発明1について (ア)対比 本件発明1と先願組成物発明とを対比する。 a 先願組成物発明の「含フッ素アクリル化合物(A-1)」は、合成例1で得られた「含フッ素アルコール化合物(C-1)」と「(D)アクリロイルオキシエチルイソシアネート」を反応して得られたものであるから、上記式で表される6個のアクリロイル基と「Rf’」基なるオキシジフルオロメチレン単位及びオキシテトラフルオロエチレン単位を含むパーフルオロポリエーテル基とを有するものであると解され、本件発明1の「前記硬化性部位は、アリル基、およびCH2=CX1-C(O)-(式中、X1は、水素原子、塩素原子、フッ素原子またはフッ素により置換されていてもよい炭素数1~10のアルキル基を表す)で表される(メタ)アクリロイル基からなる群より選ばれる少なくとも1であ」る「パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物」(成分A)に相当するといえる。 そして、先願組成物発明の「含フッ素アクリル化合物(A-1)」は、そのシロキサン部分が環状であり、Si原子にエーテル基が結合しているから、本件発明1の「(A2)環状シロキサン構造を有する化合物」又は「(A3)ポリエーテル変性ポリシロキサン構造を有する化合物」に相当する。 b 先願組成物発明の「2-(パーフルオロヘキシル)エチルアクリレート(B-1)」は、2-(パーフルオロヘキシル)エチル基が本件発明1の「少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基」に相当するから、本件発明1の「少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマーであ」る「硬化性モノマー」(成分B)に相当する。 そして、上記(B-1)成分を含む先願組成物発明は、活性エネルギー線硬化性組成物と混合された後、基板上に塗布され、塗工面に紫外線を照射して硬化されるものであるから、上記(B-1)成分は本件発明1の「光硬化性モノマー」に相当するといえる。 c 先願組成物発明には揮発性有機化合物は含まれておらず、当該揮発性有機化合物は「アクリル基と反応する基を持たない揮発性有機化合物」(甲1の【0051】)であると解されるから、本件発明1における「ラジカル反応性基を有しない有機溶剤の含有率は0~1質量%」を満たすといえる。 d 先願組成物発明の「含フッ素アクリル組成物」は、基板上に塗工後、硬化させるものであるから、本件発明1の「硬化性組成物」に相当する。 そうすると、本件発明1と先願組成物発明は、次の一致点及び相違点を有するといえる。 <一致点> 「パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物と、 硬化性モノマーと を含んで成る硬化性組成物であって、 前記硬化性部位は、アリル基、およびCH2=CX1-C(O)-(式中、X1は、水素原子、塩素原子、フッ素原子またはフッ素により置換されていてもよい炭素数1~10のアルキル基を表す)で表される(メタ)アクリロイル基からなる群より選ばれる少なくとも1であり、 前記パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物は、 (A1)ポリイソシアネート構造を有する化合物、 (A2)環状シロキサン構造を有する化合物、又は (A3)ポリエーテル変性ポリシロキサン構造を有する化合物であり、 前記硬化性モノマーは、光硬化性モノマーであって、少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマーであり、 ラジカル反応性基を有しない有機溶剤の含有率は0~1質量%である、 硬化性組成物。」 の点で一致し、以下の点で一応相違する。 <相違点1-1a>本件発明1では「25℃における粘度は、5~100000mPa・sである」のに対して、先願組成物発明では「含フッ素アクリル組成物」の粘度が特定されていない点 <相違点1-1b>本件発明1では「硬化性組成物100質量%に対するスズ原子、チタン原子又はジルコニウム原子の含有率は、10質量ppm以下である」のに対して、先願組成物発明では、上記含有率が不明である点 (イ)検討 a 相違点1-1aについて 先願組成物発明の「(B-1)2-(パーフルオロヘキシル)エチルアクリレート」は、25℃での粘度は4mPa・sであり、含フッ素アクリル組成物(F-1)において、(B-1)成分は多量の成分であるから、先願組成物発明の含フッ素アクリル組成物は、「25℃における粘度は、5~100000mPa・s」を満たすと解され、相違点1-1aは実質的な相違点でないと解される。 b 相違点1-1bについて 先願組成物発明は、「含フッ素アクリル化合物(A-1)」の製造において、ジオクチル錫(ジ)ラウレート0.05gを用いており、含フッ素アクリル組成物(F-1)100質量%におけるスズ原子の含有率を算出とすると約69質量ppmとなり、「10質量ppm以下」を満たさない。 また、先願明細書等には、ジオクチル錫(ジ)ラウレート等の触媒を、「含フッ素アルコール化合物(C-1)」と「(D)アクリロイルオキシエチルイソシアネート」である反応物総質量に対して0.01~2質量%の含量で添加することが記載されているにとどまり(【0069】)、含フッ素アクリル組成物100質量%に対するスズ原子の含有率を10質量ppm以下とすることは記載も示唆もされていない。 そうすると、相違点1-1bは実質的な相違点である。 (ウ)小括 したがって、本件発明1は先願組成物発明と同一ではない。 ウ 本件発明4、10について 本件発明4及び10は、本件発明1を直接又は間接的に引用するものであるから、本件発明1について上記イで述べたのと同じ理由により、先願明細書等に記載された発明と同一でない。 エ 本件発明8、9について 先願明細書等の実施例3には、合成例1で得られた含フッ素アルコール化合物(C-1)と(D)アクリロイルオキシエチルイソシアネートを混合して得られた(A-1)成分を単離した後、(B-4)2-パーフルオロブチル)エチルアクリレートを加えて均一に溶解するまで振とうして含フッ素アクリル組成物(F-3)を得た方法が記載(【0102】、【0103】)されているにとどまり、本件発明8の「(A)パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物並びに(C)ラジカル反応性基を有しない有機溶剤を含む反応組成物と、溶媒とを混合し、前記成分(A)を含む沈殿物を形成し、前記沈殿物を分離し、分離した沈殿物を(B)硬化性モノマーと混合することを含む、硬化性組成物の製造方法」は記載も示唆もされておらず、少なくともこの点で相違し、本件発明8と先願明細書等に記載された発明は同一でない。 また、本件発明8を引用する本件発明9も、本件発明8について述べたのと同じ理由により、先願明細書等に記載された発明と同一でない。 オ 上記ア~エでは、先願明細書等の実施例1から引用発明を認定して検討したが、先願明細書等の実施例2及び3から引用発明を認定する場合も、先願組成物発明について検討したのと同じ理由により、本件発明1は、先願明細書等に記載された発明と同一ではない。 カ 申立理由1(拡大先願)についてのまとめ 以上のとおり、本件発明1、4、8~10は、先願明細書等に記載された発明ではなく、本件発明1、4、8~10に係る特許は、特許法第29条の2に違反してされたものでないから、申立理由1(拡大先願)によっては取り消すことはできない。 (2)申立理由2-2(甲3に基づく進歩性)について ア 甲3に記載された事項及び発明 甲3には、以下の事項が記載されている。 「【0014】 本発明は、以上説明した各事情に鑑みてなされたものである。すなわち本発明の目的は、高い耐擦傷性と良好な撥水性を兼ね備えたナノ凹凸構造体等を形成できる活性エネルギー線硬化性樹脂組成物、及びそれを用いたナノ凹凸構造体とその製造方法、及びナノ凹凸構造体を備えた撥水性物品を提供することにある。」 「【0052】 フッ素系(メタ)アクリレート(B)の含有量は、組成物中の全モノマーの含有量の合計を100質量部としたときに、5~30質量部であり、好ましくは5~25質量部、より好ましくは5~20質量部、特に好ましくは5~15質量部、最も好ましくは5~13質量部である。5質量部以上とすることにより、硬化物の表面自由エネルギーを低くして撥水性を発現し易くすることができる。また、30質量部以下とすることにより硬化物の弾性率や耐擦傷性を向上させることができる。」 「【0058】 フッ素含有量cが50%以上となるフッ素系(メタ)アクリレートとしては、例えば、2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-パーフルオロノニル(メタ)アクリレートが挙げられる。また、フッ素含有部位とアクリロイル基の間にウレタン結合を有するフッ素系(メタ)アクリレートとしては、例えば、2-イソシアナトエチルアクリレートを、パーフルオロノルマルブトキシトリエチレングリコールやパーフルオロエチルヘキシルトリエチレングリコール等のフッ素化アルコールと反応させることで得られる化合物が挙げられる。また、フッ素含有部位とアクリロイル基の間に多官能モノマー(A)と相溶させる為のセグメントが導入されていない化合物も挙げられる。例えば、パ-フルオロポリエーテルの末端水酸基に直接アクリル酸クロライド等を反応させた化合物がこれに該当する。これらは1種を単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。」 「【0076】 <樹脂組成物の物性> ナノ凹凸構造を形成させるスタンパへ流し込むことを考慮すると、樹脂組成物の25℃における回転式B型粘度計で測定される粘度は、好ましくは10000mPa・s以下、より好ましくは5000mPa・s以下、特に好ましくは2000mPa・s以下である。但し、樹脂組成物の粘度が10000mPa・s以上であっても、スタンパへ流し込む際にあらかじめ加温して粘度を下げることが可能であれば、作業性を損なうことなく樹脂組成物を使用できる。また、樹脂組成物の70℃における回転式B型粘度計で測定される粘度が、好ましくは5000mPa・s以下、より好ましくは2000mPa・s以下である。 【0077】 一方、ナノ凹凸構造を形成させるベルト状やロール状のスタンパを用いた連続生産を考慮すると、樹脂組成物の25℃における回転式B型粘度計で測定される粘度は、好ましくは100mPa・s以上、より好ましくは150mPa・s以上、特に好ましくは200mPa・s以上である。100mPa・s以上とすることで、スタンパを押し当てる工程でスタンパの幅を超えて脇へ漏れ難くしたり、その硬化物の厚みを任意に調整し易くすることができる。」 「【0104】 (4)耐擦傷性の評価 磨耗試験機(新東科学社製HEIDON)に1cm四方のキャンバス布を装着し、100gの荷重をかけて、往復距離50mm、ヘッドスピード60mm/sの条件にてナノ凹凸構造体の表面を1000回擦傷した。その後、外観について目視にて観察し、以下の評価基準により評価した。 「◎」:傷が確認できない。 「○」:1~2本の傷が確認される。 「△」:3~5本の傷が確認される。 「×」:6本以上の傷が確認される。 【0105】 (5)撥水性の評価(接触角の測定) ナノ凹凸構造体に1μLのイオン交換水を滴下し、自動接触角測定器(KRUSS社製)を用いて、θ/2法にて接触角を算出した。」 「【0108】 [重合反応性モノマー成分] 実施例及び比較例で用いた各モノマーの物性等を表1及び表2に示す。 【0109】 多官能モノマー(A)の表面自由エネルギーは次のようにして算出した。モノマーを平滑なフィルム状に硬化させ、硬化物上に1μLのイオン交換水を滴下し、自動接触角測定器(KRUSS社製)を用いて、θ/2法にて接触角を測定した。ついで、接触角の測定値をヤングの式に代入し、水の表面自由エネルギーを72.8mJ/m2として、モノマーの硬化物における表面自由エネルギーを求めた。 【0110】 【表1】 [図:0001423415000015.jpg] 【0111】 【表2】 [図:0001423415000016.jpg] 表1及び表2中の略号は下記の通りである。 ・「ATM4E」:エトキシ化ペンタエリスリトールテトラアクリレート(新中村化学工業社製、商品名NKエステルATM-4E) ・「TMPT6EO」:エトキシ化トリメチロールプロパントリアクリレート(共栄社化学社製、商品名ライトアクリレートTMP-6EO-3A) ・「TAS」トリメチロールエタン/アクリル酸/コハク酸=2/4/1の混合させた化合物 ・「FA1」:フッ素化ヘキサノールにトリエチレングリコールアクリレートを付加させた化合物 ・「FA2」:パーフルオロイソブトキシジエチレングリコールに2-イソシアナトエチルアクリレートを付加反応させた化合物 ・「FA3」:フッ素化シクロヘキサンジメタノールに、モル当量で2倍のアクリル酸クロライドを付加反応させた化合物 ・「FA4」:パーフルオロノルマルブトキシトリエチレングリコールに2-イソシアナトエチルアクリレートを付加反応させた化合物 ・「FA5」:パーフルオロノルマルブトキシトリエチレングリコールにアクリル酸クロライドを付加反応させた化合物。(エクスフロアー・リサーチ社製「C10GACRY」)。 【0112】 [実施例1] (樹脂組成物の調製) 多官能モノマー(A)として、エトキシ化ペンタエリスリトールテトラアクリレート(新中村化学工業社製、商品名NKエステルATM-4E)80部、フッ素系(メタ)アクリレート(B)として、FA1を付加反応させた化合物20部、及び、活性エネルギー線重合開始剤(E)として、2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フェニルプロパン-1-オン(日本チバガイギー社製、商品名DAROCURE1173)0.5部と2,4,6-トリメチルベンゾイル-ジフェニル-フォスフィンオキサイド(日本チバガイギー社製、商品名DAROCURE TPO)0.5部を混合し、活性エネルギー線硬化性樹脂組成物を調製した。 【0113】 (ナノ凹凸構造体の製造) この活性エネルギー線硬化性樹脂組成物を、スタンパの細孔が形成された表面上に流し込み、その上に厚さ188μmのポリエチレンテレフタレートフィルム(東洋紡績社製、商品名A-4300)を押し広げながら被覆した。その後、フィルム側からフュージョンランプを用いてベルトスピード6.0m/分で、積算光量1000mJ/cm2となるよう紫外線を照射して、樹脂組成物を硬化させた。次いで、フィルムとスタンパを剥離して、ナノ凹凸構造体を得た。 【0114】 ナノ凹凸構造体の表面には、スタンパのナノ凹凸構造が転写されており、図1(a)に示すような、隣り合う凸部13の間隔(距離w1)が100nm、凸部13の高さd1が180nmの略円錐形状のナノ凹凸構造が形成されていた。また、このナノ凹凸構造体について、撥水性及び耐擦傷性の評価を実施した。結果を表3に示す。 【0115】 [実施例2~22、比較例1~10] 表3及び表4に示す配合組成の樹脂組成物を用いたこと以外は、実施例1と同様にして同じサイズのナノ凹凸構造体を製造し評価した。結果を表3及び表4に示す。なお、各表中の配合量の単位は「部」である。 【0116】 【表3】 [図:0001423415000017.jpg] 【0117】 【表4】 … 表3及び表4中の略号(表1及び表2と重複するものは除く)は下記の通りである。 ・「MA」:メチルアクリレート ・「DAR1173」:2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フェニルプロパン-1-オン(日本チバガイギー社製、商品名DAROCURE1173) ・「DAR TPO」:2,4,6-トリメチルベンゾイル-ジフェニル-ホスフィンオキサイド(日本チバガイギー社製、商品名DAROCURE TPO)。」 甲3には、実施例2(【0112】、【0117】、表3)に着目すると、以下の発明が記載されている。 「多官能モノマー(A)として、エトキシ化ペンタエリスリトールテトラアクリレート(新中村化学工業社製、商品名NKエステルTM-4E)77部、 パーフルオロイソブトキシジエチレングリコールに2-イソシアナトエチルアクリレートを付加反応させた化合物(FA2)19部、 パーフルオロノルマルブトキシトリエチレングリコールにアクリル酸クロライドを付加反応させた化合物(FA5、エクスフロアー・リサーチ社製「C10GACRY」)4部、 及び、活性エネルギー線重合開始剤(E)として、2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フェニルプロパン-1-オン(日本チバガイギー社製、商品名DAROCURE1173)0.5部と2,4,6-トリメチルベンゾイル-ジフェニル-フォスフィンオキサイド(日本チバガイギー社製、商品名DAROCURE TPO)0.5部を混合した、活性エネルギー線硬化性樹脂組成物。」(以下「甲3組成物発明」という。) さらに、甲3には、実施例2の上記樹脂組成物を用いたナノ凹凸構造体の製造に関する記載(【0113】及び表3)に着目すると、以下の発明が記載されているといえる。 「スタンパの細孔が形成された表面上に甲3組成物発明の樹脂組成物を流し込み、その上に厚さ188μmのポリエチレンテレフタレートフィルム(東洋紡績社製、商品名A-4300)を押し広げながら被覆した後、フィルム側からフュージョンランプを用いてベルトスピード6.0m/分で、積算光量1000mJ/cm2となるよう紫外線を照射して、樹脂組成物を硬化させ、次いで、硬化物とスタンパを剥離して得たフィルム状のナノ凹凸構造体であって、水接触角が144.9°である上記構造体。」(以下「甲3フィルム発明」という。) イ 甲4に記載された事項 甲4には、以下の事項が記載されている。 「【請求項1】 下記一般式(1)で示される化合物。 【化23】 [図:0001423415000018.jpg] [式(1)中、R1はそれぞれ独立に炭素数1~3のアルキル基であり、R2は置換基を有していてもよい2価の脂肪族基、脂環族基又は芳香族基であり、R3はそれぞれ独立に単結合、メチレン基又はエチレン基であり、R4及びR5はそれぞれ独立にフッ化メチレン又は炭素数2~4のパーフルオロアルキレン基であり、R7は(メタ)アクリロイル基を1個以上有する基であり、R8は置換基を有していてもよく、ヘテロ原子を含んでいてもよいp+1価の有機基であり、mは10~100の整数であり、nは5~50の整数であり、pは1又は2である。]」 「【0008】 さらに、本発明者らは、(B)2個以上の重合性不飽和基を有する化合物を含有する硬化性組成物に、(A)ポリジアルキルシロキサン基、パーフルオロポリエーテル基、ウレタン結合及び(メタ)アクリロイル基を含有する化合物を添加することにより、上記諸特性を満足し得る硬化膜が得られることを見出した。」 「【0027】 より具体的には、ポリジアルキルシロキサン基を有するアルコール化合物(3)をメチルエチルケトン等の溶剤で希釈し、又は無溶剤にて、ジイソシアネート化合物(4)と混合する。水浴にて10~20℃に冷却したのち、ジラウリル酸ジブチル錫等のルイス酸触媒を添加し、15~30℃で1~3時間撹拌する。その後水浴にて10~20℃に冷却し、パーフルオロポリエーテルを有するジオール化合物(2)のメチルエチルケトン溶液、又は無溶剤にて添加し、40~65℃で1~3時間撹拌する。反応器を水浴にて10~20℃に冷却し、ジイソシアネート化合物又はトリイソシアネート化合物(5)を添加し、15~30℃で1~3時間攪拌する。水浴にて10~20℃に冷却し、1個以上の(メタ)アクリロイル基と1つの水酸基を有する化合物(6)を混合し、45~65℃で3~6時間反応させる。」 「【0038】 (A)一般式(1)で示される化合物 一般式(1)で示される化合物(本発明の化合物)については上述したため、ここでは詳細は省略する。 成分(A)は、ポリジアルキルポリシロキサン基、パーフルオロポリエーテル基、ウレタン基及び(メタ)アクリレート基を有する化合物である。これら4種類の基を同時に有することにより、他の成分との相溶性に優れ、ヘーズが低く、透明性に優れた硬化膜を与えることができる。さらに、ポリジアルキルポリシロキサン部分を有していることにより、耐擦傷性が向上すると同時にパーフルオロポリエーテル基を有していることにより、防汚性、特に油性マーカー拭き取り性に優れた硬化膜を与えることができる。 本発明の組成物は、この化合物(A)を含有することにより、得られる透明性、耐擦傷性及び防汚性に優れた硬化物を製造することができる。 成分(A)を後述する成分(D)と併用することにより、それぞれを単独で用いた場合には得られない優れた指紋ふき取り性及び指紋視認性を与えることができる。 【0039】 本発明の組成物中における化合物(A)の含有量は、溶剤を除く成分の合計量を100重量%としたときに、0.01~5重量%の範囲内であることが好ましく、0.1~1重量%の範囲内であることがより好ましい。0.01重量%未満であると、添加効果が発現しないおそれがあり、5重量%を超えると、塗膜の硬度が損なわれるおそれがある。」 「【0079】 本発明の組成物は被覆材(ハードコート)や反射防止膜の用途に好適であり、反射防止や被覆の対象となる基材としては、例えば、プラスチック(ポリカーボネート、ポリメタクリレート、ポリスチレン、ポリエステル、ポリオレフィン、エポキシ、メラミン、トリアセチルセルロース、ABS、AS、ノルボルネン系樹脂等)、金属、木材、紙、ガラス、スレート等を挙げることができる。これら基材の形状は板状、フィルム状又は3次元成形体でもよく、コーティング方法は、通常のコーティング方法、例えばディッピングコート、スプレーコ-ト、フローコ-ト、シャワーコート、ロールコート、スピンコート、刷毛塗り等を挙げることができる。これらコーティングにおける塗膜の厚さは、乾燥、硬化後、通常0.1~400μmであり、好ましくは、0.5~200μmである。」 「【実施例】 【0082】 以下、本発明を実施例によってさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例によって何ら限定されるものではない。尚、特にことわらない限り、「%」は重量%を表し、「部」は重量部を表す。 【0083】 実施例1 化合物1の合成 【化12】 [図:0001423415000019.jpg] [上記式中、Meはメチル基、n個あるR5はそれぞれ独立にフッ化メチレン又はパーフルオロエチレンであり、m=10~15、n=10~15である。] 【0084】 撹拌機、還流管及び乾燥空気導入管を備えた反応容器に、2,6-ジ-t-ブチル-p-クレゾール(吉富ファインケミカル社製、ヨシノックスBHT)(0.024g)、ポリジメチルシロキサンモノオール(チッソ株式会社製、サイラプレーンFM0411)(25.31g)、2,4-トリレンジイソシアネート(三井化学ポリウレタン社製、TOLDY-100)(4.41g)及びメチルエチルケトン(丸善石油化学株式会社製)(29.72g)を加え、水浴にて冷却した。10℃±5℃にてジラウリル酸ジブチル錫(共同薬品社製、CASTIN-D)(0.080g)を添加した後、室温にて2時間攪拌 した。次いで、反応混合物を水浴にて冷却し、ここに、メチルエチルケトン(37.96g)で希釈したパーフルオロポリエーテルジオール(ソルベイソレクシス製、Fluorolink D10H)(37.96g)を添加した後、60℃まで昇温し、2時間加熱した。その後、反応混合物を水浴にて冷却し、そこへメチルエチルケトンで固形分濃度50重量%に希釈した2,4-トリレンジイソシアネート(4.41g)を添加し、室温で2時間攪拌した。次いで、反応混合物を水浴にて冷却し、そこへメチルエチルケトンで固形分濃度50重量%に希釈したジペンタエリスリトールペンタ/ヘキサアクリレート(東亜合成株式会社製:アロニックスM403)(27.92g)を添加し、60℃に昇温し4時間加熱を行い、上記構造式で表される化合物1のメチルエチルケトン溶液(200g)を得た。 【0085】 得られた化合物1のIRチャート、1H NMRチャート、13C{1H} NMRチャートをそれぞれ図1~3に示す。 【0086】 実施例2~9 実施例1において、各原料を下記表1に示す化合物、添加量にした以外は同様の操作を行い、後記する構造式を有する化合物2~9を得た。なお、ヨシノックスBHT及びCASTIN-D以外は、メチルエチルケトンで50重量%に希釈して投入した。 【0087】 【表1】 [図:0001423415000020.jpg] 」 ウ 本件発明1について (ア)対比 本件発明1と甲3組成物発明を対比する。 a 甲3組成物発明の「パーフルオロイソブトキシジエチレングリコールに2-イソシアナトエチルアクリレートを付加反応させた化合物(FA2)」は「フッ素系(メタ)アクリレート(B)」の具体例であって、パーフルオロポリエーテル基とアクリロイル基との間に、多官能モノマー(A)と相溶させるためのセグメントであるウレタン結合を有する化合物であるから、本件発明1の「硬化性部位は、アリル基、CH2=CX1-C(O)-(式中、X1は、水素原子、塩素原子、フッ素原子またはフッ素により置換されていてもよい炭素数1~10のアルキル基を表す)で表される(メタ)アクリロイル基からなる群より選ばれる少なくとも1であ」る「パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物」(成分A)に相当する。 b 甲3組成物発明の「パーフルオロノルマルブトキシトリエチレングリコールにアクリル酸クロライドを付加反応させた化合物(FA5)」は、パーフルオロノルマルブトキシ基とアクリロイル基との間にトリエチレンオキシド構造を有する化合物であるから、上記FA2と同様に、本件発明1の「パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物」(成分A)に相当する。 また、FA5は、パーフルオロノルマルブトキシ基が、フッ素原子で置換されたアルキル基を含むから、「少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基」と「(メタ)アクリレート基」を含む硬化性モノマーである限りにおいて、本件発明1の「硬化性モノマー」(成分B)と一致するといえる。 c 甲3組成物発明は、有機溶剤を含まないものであるから、本件発明1の「ラジカル反応性基を有しない有機溶剤の含有率は0~1質量%であ」るといえる。 そうすると、本件発明1と甲3組成物発明とは、次の一致点及び相違点を有するといえる。 <一致点> 「パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物と、 硬化性モノマーと を含んで成る硬化性組成物であって、 前記硬化性部位は、アリル基、CH2=CX1-C(O)-(式中、X1は、水素原子、塩素原子、フッ素原子またはフッ素により置換されていてもよい炭素数1~10のアルキル基を表す)で表される(メタ)アクリロイル基からなる群より選ばれる少なくとも1であり、 前記硬化性モノマーは、少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基と(メタ)アクリレート基を含むモノマーであり、 ラジカル反応性基を有しない有機溶剤の含有率は0~1質量%である、 硬化性組成物。」 <相違点1-3a>「パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物」が、本件発明1では「(A1)ポリイソシアネート構造を有する化合物、(A2)環状シロキサン構造を有する化合物、又は(A3)ポリエーテル変性ポリシロキサン構造を有する化合物であ」るのに対して、甲3組成物発明では、上記(A1)~(A3)の化合物でない点 <相違点1-3b>「少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基と(メタ)アクリレート基を含む」「硬化性モノマー」が、本件発明1では、「少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマー」であるのに対して、甲3組成物発明では、「FA5」であって、パーフルオロノルマルブトキシ基とアクリロイル基との間にトリエチレンオキシド構造を有する化合物である点 <相違点1-3c>本件発明1では「25℃における粘度は、5~100000mPa・sである」のに対して、甲3組成物発明では25℃における粘度が特定されていない点 <相違点1-3d>本件発明1では「硬化性組成物100質量%に対するスズ原子、チタン原子又はジルコニウム原子の含有率は、10質量ppm以下である」のに対して、甲3組成物発明では、上記含有率が不明である点 (イ)検討 a 相違点1-3cについて 甲3には、ナノ凹凸構造を形成させるスタンパへ流し込むこと及び連続生産を考慮すると、25℃における回転式B型粘度計で測定される粘度が、100~10000mPa・sであることが好ましいと記載されている(【0076】、【0077】)。 そうすると、甲3組成物発明である樹脂組成物の25℃における粘度を5~100000mPa・sの範囲内にすることが動機付けられるといえる。 b 相違点1-3dについて 甲3には、樹脂組成物の製造において、スズ原子、チタン原子又はジルコニウム原子を含む化合物を用いることは記載されていないし、甲3組成物発明の樹脂組成物の製造において、スズ原子、チタン原子又はジルコニウム原子を含む化合物を用いることが本件特許の優先日時点の技術常識であるともいえない。 そうすると、甲3組成物発明において、「硬化性組成物100質量%に対するスズ原子、チタン原子又はジルコニウム原子の含有率は、10質量ppm以下である」ことを満たす蓋然性が高く、相違点1-3dは実質的な相違点ではない。 c 相違点1-3bについて 甲3組成物発明における「FA5」は、多官能モノマー(A)と相溶しないフッ素系(メタ)アクリレート(C)であって、「パーフルオロポリエーテルの末端水酸基に直接アクリル酸クロライド等を反応させた化合物」(甲3の【0058】)の具体例であるが、甲3には、フッ素系(メタ)アクリレート(C)の他の具体例として、2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-パーフルオロノニル(メタ)アクリレートも記載されており、これは本件発明1の「光硬化性モノマーであって、少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマー」である「硬化性モノマー」に相当するものである。 そうすると、甲3組成物発明において、「FA5」に代えて、2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-パーフルオロノニル(メタ)アクリレートを適用することは動機付けられるといえる。 d 相違点1-3aについて (a)甲3組成物発明の「FA2」は「フッ素系(メタ)アクリレート(B)」の具体例であり、甲3には、「フッ素系(メタ)アクリレート(B)」として、フッ素原子含有部位と重合性官能基である(メタ)アクリロイル基の間に、多官能モノマー(A)と相溶させる為のウレタン結合等のセグメントを導入した化合物は記載されているが、当該セグメントとして、本件発明1の(A1)ポリイソシアネート構造、(A2)環状シロキサン構造、又は(A3)ポリエーテル変性ポリシロキサン構造を有するものは、記載も示唆もされていない。 (b)また、以下に述べるように、甲4の記載を参酌しても、甲3組成物発明において、「FA2」に代えて、(A1)~(A3)の構造を有する化合物を適用することが動機付けられるとはいえない。 (i)甲3組成物発明は、高い耐擦傷性と良好な撥水性を兼ね備えたナノ凹凸構造体を課題とするものである(【0014】)。 一方、甲4には、硬化膜に優れた透明性、防汚性及び耐擦傷性を付与することができる化合物の提供を課題とすること、一般式(1)で示され、ポリジアルキルポリシロキサン基、パーフルオロポリエーテル基、ウレタン結合及び(メタ)アクリロイル基を含有する化合物(A)、上記4種の基を同時に有することにより他の成分との相溶性に優れ、ヘーズが低く、透明性に優れた硬化膜を得られること、ポリジアルキルポリシロキサン基を有することにより耐擦傷性が向上すること、パーフルオロポリエーテル基を有することにより防汚性に優れた硬化膜が得られること、ハードコートや反射防止膜の用途に好適であること、上記化合物(A)のR8がイソシアヌレート型ポリウレタン構造であるものが、それぞれ記載されている(請求項1、請求項4、【0008】、【0038】、【0079】、化合物3~7)。 このように、甲3組成物発明は、優れた透明性とすることを課題とするものではないから、甲4に記載の化合物(A)を採用することが動機付けられるとはいえないし、甲4には、イソシアヌレート型ポリウレタン構造を有する化合物(A)が記載されているものの、イソシアヌレート型ポリウレタン構造を有することにより、甲3組成物発明の課題である耐擦傷性や撥水性を向上することは記載されていない。 そうすると、甲3組成物発明と甲4に記載された事項とは課題が共通するとはいえず、甲3組成物発明に甲4に記載された事項を適用する動機付けはない。 (ii)甲3組成物発明の「FA2」と甲4に記載の「化合物(A)」は、「パーフルオロポリエーテル基」及び「硬化性部位」である「(メタ)アクリロイル基」を有し、本件発明1の成分Aに対応する化合物であるが、組成物中におけるそれらの含有量の範囲が一致しないから、甲3組成物発明に甲4に記載された化合物(A)を適用することに阻害要因があるといえる。 すなわち、甲4には、組成物中における化合物(A)の含有量は、溶剤を除く成分の合計量を100重量%としたときに0.01~5重量%の範囲内であることが好ましく、5重量%を超えると塗膜の硬度が損なわれるおそれがあることが記載されている(甲4の【0039】)。一方、甲3において、「フッ素系(メタ)アクリレート(B)」の含有量は、組成物中の全モノマーの合計を100質量部としたときに5~30質量部であり、5質量部以上とすることにより硬化物の撥水性を発現し易いことが記載されている(甲3の請求項1、【0052】)。これらの記載によると、甲3の「フッ素系(メタ)アクリレート(B)」と、これに対応する甲4の「化合物(A)」とは、組成物中の好ましい含有量の範囲が異なるため、甲3組成物発明に甲4に記載された事項を適用することには阻害要因があるといえる。 仮に、甲3組成物発明に、甲4に記載された化合物(A)を適用したとしても、以下に述べるように、本件発明1の「硬化性組成物100質量%に対するスズ原子、チタン原子又はジルコニウム原子の含有率は、10質量ppm以下である」ことを満たさなくなる可能性が高い。甲4には、化合物(A)の製造時にジラウリル酸ジブチル錫等の触媒を使用しており(【0027】)、原料の化合物100重量部に対して、ジラウリル酸ジブチル錫(「CASTIN-D」)を0.08重量部使用した具体例が記載されており(実施例3~7)、得られた化合物(A)のスズ原子含有量は約150ppmになるものと解される。そして、甲3組成物発明において、この化合物(A)を、組成物中の全モノマーの合計100質量部に対して上記5~30質量部の量で使用すると、組成物中のスズ原子の含有量は概ね10質量ppmを超えることとなる。 (iii)そうすると、甲3に記載された発明、並びに、甲3及び甲4に記載された事項に基づいて、本件発明1の(A1)~(A3)の構造を有する化合物を採用することは、当業者が容易に想到したことではない。 (ウ)小括 したがって、本件発明1は、甲3に記載された発明、並びに、甲3及び甲4に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでない。 エ 本件発明2、3について (ア)本件発明2の「トリウレタン構造」及び本件発明3の「イソシアヌレート型ポリウレタン構造」について 本件明細書の記載(【0027】~【0037】、【0061】~【0064】)に照らすと、本件発明2の「トリウレタン構造」及び本件発明3の「イソシアヌレート型ポリウレタン構造」は、それぞれ本件明細書【0028】及び【0032】に例示された(イソシアヌレート型)トリイソシアネート化合物及び本件明細書【0034】に例示されたイソシアヌレート型ポリイソシアネート化合物に由来し、そのイソシアネート基と活性水素基含有化合物のOH基とが反応することにより生成するウレタン結合の部分構造であると解される。 (イ)上記ウ(イ)d(a)で述べたように、甲3組成物発明における「FA2」は、パーフルオロポリエーテル基とアクリロイル基の間に、多官能モノマー(A)と相溶させるためのセグメントであるウレタン結合を有する化合物であるが、甲3には、当該セグメントをトリウレタン構造やイソシアヌレート型ポリウレタン構造とすることは記載も示唆もされていない。さらに、甲4にも、本件発明1の成分Aにおいて、トリウレタン構造やイソシアヌレート型ポリウレタン構造を有するものは記載も示唆もされていないし、上記ウ(エ)b(b)で述べたように、甲3と甲4とは課題が共通するものではないから、甲3組成物発明において、甲4に記載された事項を適用する動機付けはないと解される。 そうすると、本件発明2、3は、甲3に記載された発明、並びに甲3及び甲4に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 オ 本件発明4、10について 本件発明4、10は、本件発明2、3を直接又は間接的に引用するものであるから、本件発明2,3について上記エで述べたのと同じ理由により、本件発明4、10は当業者が容易に発明をすることができたものではない。 カ 本件発明11について (ア)対比 本件発明11と甲3フィルム発明を対比すると、両者は上記ウ(ア)で述べたのと同様の相当関係があり、また、甲3フィルム発明の「フィルム状のナノ凹凸構造体」は、本件発明11の「表面に凹凸構造を有するフィルム」に相当する。 さらに、甲3フィルム発明の水接触角は144.9°であるから、本件発明11の「表面における水接触角が140度以上」を満たす。 そうすると、両者は次の一致点及び相違点を有するといえる。 <一致点> 「表面に凹凸構造を有するフィルムであり、 該表面における水接触角が140度以上であり、 パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物と、硬化性モノマーとを含んで成る硬化性組成物より形成され、 前記硬化性部位は、アリル基、およびCH2=CX1―C(O)-(式中X1は、水素原子、塩素原子、フッ素原子またはフッ素により置換されていてもよい炭素数1~10のアルキル基を表す)で表される(メタ)アクリロイル基からなる群より選ばれる少なくとも1であり、 前記硬化性モノマーは、少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基と(メタ)アクリレート基を含むモノマーである、フィルム。」 <相違点11-3a>本件発明11では、「該表面における鉛筆硬度が、2H以上」及び「該表面におけるn-ヘキサデカン接触角が70度以上であ」るのに対して、甲3フィルム発明では、上記鉛筆硬度、及び表面におけるn-ヘキサデカン接触角が不明である点 <相違点11-3b>「少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基と(メタ)アクリレート基を含む」「硬化性モノマー」が、本件発明11では、「少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマー」であるのに対して、甲3フィルム発明では、「FA5」であって、パーフルオロノルマルブトキシ基とアクリロイル基との間にトリエチレンオキシド構造を有する化合物である点 (イ)検討 a 相違点11-3aについて 甲3には、甲2物品発明に係るナノ凹凸構造体について、水接触角の測定、及び耐擦傷性の評価をしているが(【0104】、【0105】、表3)、これらの記載から、本件特許優先日時点の技術常識を参酌しても、甲3フィルム発明の鉛筆硬度及びn-ヘキサデカン接触角の値を予測することは困難であると解される。 また、甲3フィルム発明に用いた実施例2の樹脂組成物は、本件発明11の具体例である実施例9、10、12及び13(本件明細書の【0246】、【0247】、【0249】、【0250】及び表1)と成分及びその組成が大きく異なるため、本件明細書の記載を見ても、甲3フィルム発明が、本件発明11の鉛筆硬度及びn-ヘキサデカン接触角を満たすか否かは不明であるといわざるを得ない。 そうすると、相違点11-3aは実質的な相違点であり、また、甲3フィルム発明において、「表面における鉛筆硬度が、2H以上」及び「該表面におけるn-ヘキサデカン接触角が70度以上」であるものとすることが動機付けられるとはいえない。 b 相違点11-3bについて 相違点11-3bは、相違点1-3bと同内容であるから、上記ウ(イ)cで述べたのと同じ理由により、当業者が容易に想到し得たことである。 (ウ)小括 したがって、本件発明11は、甲3に記載された発明、並びに甲3及び甲4に記載された事項から、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 キ 上記ア、ウ~カでは、甲3の実施例2から引用発明を認定して検討したが、甲3の実施例3~9、12~15から引用発明を認定する場合も、甲3組成物発明について述べたのと同じ理由により、本件発明1は、甲3に記載された発明、並びに甲3及び甲4に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでない。 ク 申立理由2-2(甲3に基づく進歩性)についてのまとめ 以上のとおり、本件発明1~4、10及び11は、甲3に記載された発明、並びに甲3及び甲4に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでなく、本件の本件発明1~4、10及び11に係る特許は、特許法第29条第2項に違反してされたものでないから、申立理由2-2(甲3に基づく進歩性)によっては取り消すことはできない。 (4)申立理由2-3(甲5に基づく進歩性)について ア 甲5に記載された事項及び発明 甲5には、以下の事項が記載されている。 「【0028】 (d)ウレタン反応触媒 ウレタン反応触媒は反応過程においてオリゴマー組成物の総量を基準として0.01~1重量%の含量で添加される。」 「【0057】 オリゴマーの製造 [製造例1] フッ素化されたポリエーテル(Fluorolink E10、製造元:Ausimount Co., Ltd.イタリア)375.27gおよびイソホロンジイソシアネート(IPDI)89.38gの混合物を40~60℃に加熱した後、n-ブチルチンラウレート(DBTL)0.10gを加えながら200~300rpmで攪拌した。反応を約75℃で-OHピークがIRスペクトル上で観察されなくなるまで行った。これに、ヒドロキノンモノメチルエーテル(HQMME)0.13gおよび2-ヒドロキシエチルメタクリレート(2-HEMA)34.85gを加え、混合物を約80℃で-NCOピークがIRスペクトル上で完全に消滅するまで反応させてフッ素化された光硬化性ウレタンオリゴマーを得た。 【0058】 [製造例2~13] 下記表1に示す成分を用いて製造例1と同様な工程を繰り返して様々なフッ素化されたウレタンオリゴマーを得た。 【表1】 [図:0001423415000021.jpg] 【0059】 光導波路用樹脂組成物の製造 [実施例1~10および比較例1] 下記表2に示す成分(A)~(D)およびZ-6030(Dow Corning Co., Ltd.)を添加剤として反応器に入れ、25℃の温度および30~60%の相対湿度下で300~1,000rpmで攪拌して様々なフッ素化された光硬化性樹脂組成物を得た。 【表2】 [図:0001423415000022.jpg] 」 「【0062】 (3)屈折率(硬化されたフィルム) それぞれの組成物を1500~3000rpmの速度で20~30秒間シリコンウエハ上にコーティングし、コーティングされた樹脂をフュージョンランプを用いて100mJ/cm2のUVで光硬化させ、さらに60~100℃で10分以上硬化させてシリコンウエハ上にコーティングされたフィルムを得た。厚さが2~15μmの硬化されたフィルムの屈折率をプリズム-カプラー(Prism-Coupler, Sairon Co. Ltd.)を用いて850nmの波長で測定した。電場モードにおける屈折率(nTE)と磁場モードにおける屈折率(nTM)との差(Δ(nTE-nTM))をコーティングされたフィルムの複屈折率とした。」 「【表3】 [図:0001423415000023.jpg] 」 「【0070】 光導波路の製造 [実施例11] 実施例1で得られたフッ素化された樹脂組成物をクラッド層としてシリコンウエハ上に3000rpmで30秒間スピンコーティングし、300Wの水銀ランプであるフュージョンランプを用いて100mJ/cm2のUVで光硬化させた後、次いで60~100℃で10分以上熱硬化させた。その上にフォトレジストを用いて目的とするパターンを形成し、パターン形成された基板上にポリジメチルシロキサン層をコーティングした後、室温で放置して気泡を除去した。シロキサン樹脂を40℃で2時間硬化させた後、基板から取り外して硬化されたシロキサン樹脂モールド(コアサイズ:45μm)を得た。硬化されたシロキサン樹脂モールドを実施例2で得られた光硬化性樹脂組成物でスピンコーティングし、モールドのパターン部分を樹脂組成物で充填した。充填されたパターン部分の面がクラッド層と接触するように、コーティングされたシロキサン樹脂モールドをクラッド層がコーティングされたシリコンウエハ上に載せた。これらをフュージョンランプを用いて100mJ/cm2のUVで室温で5~15分間硬化させ、次いで60~100℃で10分以上熱硬化させた後、シロキサン樹脂モールドを取り外した。コア層の断面に対する電子顕微鏡写真と走査電子顕微鏡写真をそれぞれ図2Aおよび図2Bに示す。上部クラッド層として、実施例1で得られた樹脂組成物をコア層の表面上に1000rpmで20秒間スピンコーティングした後、100mJ/cm2のUVで室温で光硬化させ、次いで60~100℃で10分以上硬化させて光硬化性光導波路を得た。」 甲5には、製造例1として、フッ素化されたポリエーテル(Fluorolink E10、製造元:Ausimount Co., Ltd.イタリア)375.27gおよびイソホロンジイソシアネート(IPDI)89.38gの混合物を40~60℃に加熱し、n-ブチルチンラウレート(DBTL)0.10gを加えながら200~300rpmで攪拌し、約75℃で-OHピークがIRスペクトル上で観察されなくなるまで反応を行った後、ヒドロキノンモノメチルエーテル(HQMME)0.13gおよび2-ヒドロキシエチルメタクリレート(2-HEMA)34.85gを加えて、約80℃で-NCOピークがIRスペクトル上で完全に消滅するまで反応させてフッ素化された光硬化性ウレタンオリゴマーを得たことが記載されている。ここで、フッ素化されたポリエーテル(Fluorolink E10)は、Fluorolinkが二官能パーフルオロポリエーテル(PFPE)の商品名であることは本件優先日時点の技術常識であると解されるから、製造例1で得られた光硬化性ウレタンオリゴマーは、パーフルオロポリエーテルとアクリロイル基の間にウレタン結合を有するものであると解される。そして、【0059】及び表2には、実施例1として、製造例1で得られた光硬化性ウレタンオリゴマーを用いた光導波路用樹脂組成物が記載されており、表2における各成分の含有量は重量%であると解される。そして、甲5の表3には、実施例1の固有粘度(25℃)は250cPsであったことが示されている。 そうすると、甲5には、実施例1に着目して、以下の発明が記載されているといえる。 「製造例1で得られた光硬化性ウレタンオリゴマー40重量%、反応性モノマー(「SR-339」)25重量%、2-パーフルオロオクチルエチルアクリレート25重量%、光開始剤(Darocure#1173)4.5重量%、熱安定化剤であるBHT(2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール)0.5重量%、「Z-6030」5重量%からなり、固有粘度が325cPsである光導波路用樹脂組成物。」(以下「甲5組成物発明」という。) さらに、甲5には、実施例11として、実施例1の光硬化性樹脂組成物(甲5組成物発明)で上下のクラッド層を形成し、表2に示す実施例2の光硬化性樹脂組成物でコア層を形成した光導波路が記載されており、実施例11に着目すると、以下の発明が記載されているといえる。 「甲5組成物発明である実施例1で得られたフッ素化された樹脂組成物をクラッド層としてシリコンウエハ上に3000rpmで30秒間スピンコーティングし、300Wの水銀ランプであるフュージョンランプを用いて100mJ/cm2のUVで光硬化させた後、次いで60~100℃で10分以上熱硬化させ、その上にフォトレジストを用いて目的とするパターンを形成し、パターン形成された基板上にポリジメチルシロキサン層をコーティングした後、室温で放置して気泡を除去し、シロキサン樹脂を40℃で2時間硬化させた後、基板から取り外して硬化されたシロキサン樹脂モールド(コアサイズ:45μm)を得て、硬化されたシロキサン樹脂モールドを実施例2で得られた光硬化性樹脂組成物でスピンコーティングし、モールドのパターン部分を樹脂組成物で充填し、充填されたパターン部分の面がクラッド層と接触するように、コーティングされたシロキサン樹脂モールドをクラッド層がコーティングされたシリコンウエハ上に載せ、これらをフュージョンランプを用いて100mJ/cm2のUVで室温で5~15分間硬化させ、次いで60~100℃で10分以上熱硬化させた後、シロキサン樹脂モールドを取り外し、上部クラッド層として、上記実施例1で得られた樹脂組成物(甲5組成物発明)をコア層の表面上に1000rpmで20秒間スピンコーティングした後、100mJ/cm2のUVで室温で光硬化させ、次いで60~100℃で10分以上硬化させて得た光硬化性光導波路。」(以下「甲5物品発明」という。) イ 本件発明1について (ア)対比 本件発明1と甲5組成物発明を対比する。 甲5組成物発明の「製造例1で得られた光硬化性ウレタンオリゴマー」は、上記(4)アで述べたように、パーフルオロポリエーテル(PFPE)とアクリロイル基の間にウレタン結合を有するものであるから、本件発明1の「前記硬化性部位は、アリル基、CH2=CX1-C(O)-(式中、X1は、水素原子、塩素原子、フッ素原子またはフッ素により置換されていてもよい炭素数1~10のアルキル基を表す)で表される(メタ)アクリロイル基からなる群より選ばれる少なくとも1であ」る「パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物」(成分A)に相当する。 また、甲5組成物発明の「2-パーフルオロオクチルエチルアクリレート」は、本件発明1の「前記硬化性モノマーは、少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマーであ」る「硬化性モノマー」(成分B)に相当する。 さらに、甲5組成物発明は、有機溶剤を含まないものであるから、本件発明1の「ラジカル反応性基を有しない有機溶剤の含有率は0~1質量%であ」るといえる。 そして、甲5組成物発明は250cPsの粘度であるが、「cPs」と「mPa・s」とは等価な粘度の単位であるから、本件発明1の「25℃における粘度は、5~100000mPa・sであ」るに相当する。 そうすると、本件発明1と甲5組成物発明とは、次の一致点及び相違点を有するといえる。 <一致点> 「パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物と、 硬化性モノマーと を含んで成る硬化性組成物であって、 前記硬化性部位は、アリル基、CH2=CX1-C(O)-(式中、X1は、水素原子、塩素原子、フッ素原子またはフッ素により置換されていてもよい炭素数1~10のアルキル基を表す)で表される(メタ)アクリロイル基からなる群より選ばれる少なくとも1であり、 前記硬化性モノマーは、少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基と(メタ)アクリレート基を含むモノマーであり、 ラジカル反応性基を有しない有機溶剤の含有率は0~1質量%であり、 25℃における粘度は、5~100000mPa・sである、 硬化性組成物。」 <相違点1-5a>「パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物」が、本件発明1では「(A1)ポリイソシアネート構造を有する化合物、(A2)環状シロキサン構造を有する化合物、又は(A3)ポリエーテル変性ポリシロキサン構造を有する化合物であ」るのに対して、甲5組成物発明では、上記(A1)~(A3)の構造を有する化合物でない点 <相違点1-5b>本件発明1では「硬化性組成物100質量%に対するスズ原子、チタン原子又はジルコニウム原子の含有率は、10質量ppm以下である」のに対して、甲5組成物発明では、上記含有率が不明である点 (イ)検討 a 相違点1-5aについて 甲5には、式(I)のフッ素化された光硬化性ウレタンオリゴマーが記載されており(甲5の請求項1)、甲5組成物発明の「製造例1で得られた光硬化性ウレタンオリゴマー」はその具体例であるが、上記式(I)が、本件発明1の「(A1)ポリイソシアネート構造を有する化合物、(A2)環状シロキサン構造を有する化合物、又は(A3)ポリエーテル変性ポリシロキサン構造を有する化合物」に該当するものではないから、甲5組成物発明において、上記(A1)~(A3)の構造を有する化合物とすることは動機付けられない。 b 相違点1-5bについて 甲5組成物発明は、「製造例1で得られた光硬化性ウレタンオリゴマー」の製造において、n-ブチルチンラウレート(DBTL)0.10gを用いており、スズ原子の含有率は約15質量ppmであって、「10質量ppm以下」を満たさないから、実質的な相違点である。 そして、甲5には、n-ブチルチンラウレート等のウレタン反応触媒をオリゴマー組成物の総量を基準として0.01~1重量%の含量で添加することが記載されているが(【0028】)、これは光導波路用樹脂組成物中の含量ではないから、光導波路用樹脂組成物100質量%に対するスズ原子の含有率を10質量ppm以下とすることは記載も示唆もされていない。 そうすると、甲5組成物発明において、スズ原子の含有率を10質量ppm以下とすることは動機付けられない。 (ウ)小括 したがって、本件発明1は、甲5に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでない。 ウ 本件発明4、10について 本件訂正により、本件発明4及び10の引用請求項から請求項1が除外され、本件発明4は請求項2又は3を引用し、本件発明10は請求項2~4のいずれかを引用するものとなった。そして、本件発明2及び3は、「パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物」(成分A)が「トリウレタン構造」又は「イソシアヌレート型ポリウレタン構造」を有するものである。 一方、上記イ(ア)で述べたように、甲5組成物発明の「製造例1で得られた光硬化性ウレタンオリゴマー」は、パーフルオロポリエーテル(PFPE)とアクリロイル基の間にウレタン結合を有するものではあるが、本件発明2の「トリウレタン構造」又は本件発明3の「イソシアネート型ポリウレタン構造」を有する化合物には該当しないし、甲5には、甲5組成物発明の「製造例1で得られた光硬化性ウレタンオリゴマー」を、本件発明2の「トリウレタン構造」又は本件発明3の「イソシアネート型ポリウレタン構造」とすることを動機付ける記載は見当たらない。 そうすると、本件発明2及び3は、甲5に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなく、本件発明2及び3を引用する本件発明4及び10も甲5に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 エ 本件発明11について 甲5物品発明は、実施例1のフッ素化された樹脂組成物をスピンコーティングおよび硬化させてクラッド層とし、当該クラッド層の上に、パターン形成した実施例2のフッ素化された樹脂組成物を接触および硬化させてコア層とし、さらに当該コア層の表面上に、実施例1のフッ素化された樹脂組成物をスピンコーティングして硬化させたものである。 このように、甲5物品発明に係る光導波路は、「表面に凹凸を有するフィルム」ではない点で少なくとも本件発明11と相違し、この点は甲5に記載も示唆もないから、甲5の記載に基づいて動機付けられるとはいえない。 そうすると、その他の相違点を検討するまでもなく、本件発明11に係るフィルムは、甲5に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 オ 甲5の実施例8を引用発明とする場合 上記ア~エでは、甲5の実施例1から引用発明を認定して検討したが、実施例8から引用発明を認定した場合も、甲5組成物発明について検討したのと同じ理由により、本件発明1は、甲5に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでない。 カ 申立理由2-3(甲5に基づく進歩性)についてのまとめ 以上のとおり、本件発明1、4、10及び11は、甲5に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでなく、本件発明1、4、10及び11に係る特許は、特許法第29条第2項に違反してされたものでないから、申立理由2-3(甲5に基づく進歩性)によっては取り消すことはできない。 (5)申立理由2-4(甲6に基づく進歩性)について ア 甲6に記載された事項及び発明 「〔本発明の詳細な説明〕 本発明の組成物に有用なフッ素化オリゴマーは、フッ素化ポリオール、ポリイソシアネート、及びエチレン系不飽和含有イソシアネート反応性単量体の反応生成物である。得られたオリゴマーは、一般に約700~約10000, 好ましくは約1000~約5000の範囲に入る分子量を有する。それらは実質的にイソシアネート官能性をもたない。これらのフッ素化オリゴマーを希釈剤及び光開始剤と一緒にし、本発明の放射線硬化性組成物を形成する。」(5頁16~22行) 「ヒドロキシとイソシアネートとの反応では、ヒドロキシとイソシアネート官能基との間に化学量論的均衡をとるようにし、イソシアネート官能基が実質的に消費されるまで少なくとも約40℃の上昇させた反応温度に反応物を維持するのが好ましい。このことは、ヒドロキシ官能基も同様に消費されることを示している。ポリエーテル/イソシアネート反応生成物対エチレン系不飽和単量体のモル比は0.5:1である。」(7頁19~24行) 「米国ミネソタ州セントポールのミネソタ・マイニング・アンド・マニュファクチュアリング社(3M)から、3Mカタログの商品番号L-11619として市販されている、式: [図:0001423415000024.jpg] によって表される環式組成物;」(8頁17~20行) 「 実施例1:数平均分子量2000のフッ素化オリゴマーの製造 フォムブリンZ-Dol TX3500(Z-Dol TX3500)、[151.74g(0.0914当量)]イソホロンジイソシアネート(IPDI)[33.96g(0.3032当量)]及びジラウリン酸ジブチル錫(0.2g)を、撹拌器、乾燥空気散布器、還流凝縮器、温度計、及びサーモスタット制御自動ジャック上の加熱マントルを取り付けた四つ口丸底フラスコに導入した。一緒にした成分を70℃に4時間維持した。反応生成物中に残留する遊離イソシアネートの量は、オリゴマー試料溶液を過剰の既知の量のジブチルアミンと反応させた手順により4.78%であることが測定された。残留するジブチルアミンの量は、HClで滴定することにより測定し、NCO%を計算した。2-ヒドロキシエチルアクリレート(HAE)[24.46g(0.2107当量)]及びブチル化ヒドロキシトルエン(0.18)を反応生成物に添加した。1時間後、遊離イソシアネートの%を再び測定し、無視できる程度(<0.1)であることが判明した。得られたフッ素化オリゴマーの構造は、大略次の式によって示されるものであった: HAE-(IPDI-Z Dol TX3500)0.43-IPDI-HEA ここで、IPDI-Z Dol TX3500の量は、ポリオールの当量をヒドロキシエチルアクリレートの当量で割ることにより計算した。 実施例2:数平均分子量1300のフッ素化オリゴマーの製造 フォムブリンZ-Dol TX2000、[186.9g(0.2212当量)]イソホロンジイソシアネート[83.70g(0.749当量)]及びジラウリン酸ジブチル錫(0.2g)を、撹拌器、乾燥空気散布器、還流凝縮器、温度計、及びサーモスタット制御自動ジャック上の加熱マントルを取り付けた四つ口丸底フラスコに導入した。内容物を70℃に4時間維持した。反応生成物中に残留する遊離イソシアネートの量を測定し、7.72重量%であることが判明した。反応生成物を60℃に冷却した。BHT0.25g及び2-ヒドロキシエチルアクリレート[61.3g(0.5279当量)]を反応生成物に添加した。1時間後、遊離イソシアネートの%を再び測定し、無視できる程度(<0.1)であることが判明した。得られたフッ素化オリゴマーの構造は、大略次の式によって示されるものであった: HAE-(IPDI-Z Dol TX2000-)0.42-IPDI-HEA 実施例3:数平均分子量1000のフッ素化オリゴマーの製造 フォムブリンZ-Dol TX1000、[196.13g(0.3197当量)]イソホロンジイソシアネート[125.20g(1.1199当量)]及びジラウリン酸ジブチル錫(0.26g)を、撹拌器、乾燥空気散布器、還流凝縮器、温度計、及びサーモスタット制御自動ジャック上の加熱マントルを取り付けた四つ口丸底フラスコに導入した。一緒にした成分を80℃に3時間維持した。反応生成物中の遊離イソシアネートの量を測定し、11.02%であることが判明した。BHT(0.29g)及び2-ヒドロキシエチルアクリレート[97.8g(0.8422当量)]を反応生成物に添加した。1時間後、遊離イソシアネートの%が無視できる程度(<0.1)になった。得られたオリゴマーの構造は、大略次の式によって表されるものであった: HAE-(IPDI-Z Dol TX1000-)0.37-IPDI-HEA」(12頁17行~14頁3行) 「 このようにして得られた被覆の物理的性質を測定し、それによって被覆の効果性を示した。そのようにして得られた測定の結果を下の表1に報告する。 [図:0001423415000025.jpg] 表1に報告した被覆の物理的性質は、下で述べるようにして測定した。」(14頁14行~15頁1行) 「抗張力特性 被覆の抗張力特性、即ち、メガパスカル(Mpa)での抗張力、破断時伸び(%)、及び2.5%伸びでのモジュラス(MPa)を決定するためのフイルムを、メリーランド州シルバースプリングズのパシフィック・サイエンティフィックから市販されているバード・バール(Bird bar)を用いてガラス板上に3ミルの被覆を引き伸ばすことにより作った。メリーランド州シルバースプリングズのパシフィック・サイエンティフィックのガードナー(Gardner)/ネオテック機械部門(Neotec Instrument Division)から市販されているガードナーAG-3860のような自動引き伸ばし機を用いることができる。被覆を、メリーランド州ロックビルのフュージョン・キュアリング・システムズ(Fusion Curing Systems)からのランプ「D」を用いて硬化した。ランプ「D」は、約200~約470nmの波長をもつ放射線を出し、放射線のピークは約380nmのところにあり、その電力出力は約300ワット/inである。被覆は、約1J/cm2の照射量で硬化し、それは完全な硬化を与えた。次にフイルムを23±2℃及び相対湿度50±3%で最低16時間調整した。 フイルムから6枚の0.5in幅の試験片を、引き伸ばし方向に平行に切り、ガラス板から剥がした。各試験片の大きさを3回測定し、平均値を用いた。次にこれらの試験片の抗張力特性を、米国マサチューセッツ州キャントンのインストロン社(Instron Corp.)からのインストロン4201型を用い、それに付いていた説明書に従って操作して決定した。」(16頁2~21行) 甲6には、実施例2に着目して、以下の発明が記載されているといえる。 「エチレンオキシドにより末端封止されたフッ素化ポリ(エチレンオキシド・メチレンオキシド)共重合体である「フォムブリンZ-Dol TX2000」(186.9g)、イソホロンジイソシアネート(IPDI、83.70g)、ジラウリン酸ジブチル錫(0.2g)を四つ口丸底フラスコに導入して70℃に4時間維持し、BHT(ブチル化ヒドロキシトルエン)及び2-ヒドロキシエチルアクリレート(HAE、61.3g)を反応生成物に添加して得られ、HAE-(IPDI-Z Dol TX2000-)0.42-IPDI-HEAの式によって示されるフッ素化オリゴマーを62重量%、 [図:0001423415000026.jpg] の式で表される希釈剤単量体(3M L-11619)を36重量%、光開始剤(ルセリンTPO)を2重量%からなり、粘度(25℃)は6300cpであるフッ素化オリゴマー含有被覆組成物。」(以下「甲6組成物発明」という。) また、甲6には、実施例1~4のフッ素化オリゴマー含有被覆組成物により形成された被覆の抗張力特性を測定するためにフィルムを作ったことが記載されており(16頁2~21行)、これに着目すると、以下の発明が記載されているといえる。 「甲6組成物発明のフッ素化オリゴマー含有被覆組成物をガラス板上で引き延ばして3ミル(76.2μm)の被覆を作り、当該被覆に約200~470nmの波長をもつ放射線を約1J/cm2の照射量で照射して硬化した後、23±2℃及び相対湿度50±3%で最低16時間調整し、当該被覆を上記引き延ばし方向に平行に0.5インチ幅で切り、上記ガラス板から剥がして得られた試験片。」(以下「甲6物品発明」という。) イ 本件発明1について (ア)対比 本件発明1と甲6組成物発明を対比する。 甲6組成物発明の「HAE-(IPDI-Z Dol TX2000-)0.42-IPDI-HEA」の式によって示されるフッ素化オリゴマーにおいて、「フォムブリンZ-Dol TX2000」がエチレンオキシドにより末端封止されたフッ素化ポリ(エチレンオキシド・メチレンオキシド)共重合体であるから、これによって形成される構造は、本件発明1の「パーフルオロエーテル基」に相当する。また、甲6組成物発明のフッ素化オリゴマーの両末端にある2-ヒドロキシエチルアクリレート(HEA)は、アクリロイル基を形成するから、本件発明1の「(メタ)アクリロイル基」である「硬化性部位」に相当する。これらのことから、甲6組成物発明の上記フッ素化オリゴマーは、本件発明1の「パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物」(成分A)に相当する。 甲6組成物発明の「希釈体単量体」である「L-11619」は、 [図:0001423415000027.jpg] で表され、上記フッ素化オリゴマーと共に放射線硬化性組成物を形成するものであるから、本件発明1の「光硬化性モノマーであって、少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマーであ」る「硬化性モノマー」(成分B)に相当する。 また、甲6組成物発明の「粘度(25℃)が6300cp」は、「cp(センチポアズ)」が「mPa・s(ミリパスカル秒)」と同値である単位であるから、本件発明1の「25℃における粘度は、5~100000mPa・sである」ことと一部重複する。 甲6組成物発明の「フッ素化オリゴマー含有被覆組成物」は、本件発明1の「硬化性組成物」に相当する。 そうすると、本件発明1と甲6組成物発明は、次の一致点及び相違点を有するといえる。 <一致点> 「パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物と、 硬化性モノマーと を含んで成る硬化性組成物であって、 前記硬化性部位は、アリル基、およびCH2=CX1-C(O)-(式中、X1は、水素原子、塩素原子、フッ素原子またはフッ素により置換されていてもよい炭素数1~10のアルキル基を表す)で表される(メタ)アクリロイル基からなる群より選ばれる少なくとも1であり、 前記硬化性モノマーは、光硬化性モノマーであって、少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマーであり、 25℃における粘度は、5~100000mPa・sである、 硬化性組成物。」 <相違点1-6a>「パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物」が、本件発明1では「(A1)ポリイソシアネート構造を有する化合物、(A2)環状シロキサン構造を有する化合物、又は(A3)ポリエーテル変性ポリシロキサン構造を有する化合物であ」るのに対して、甲6組成物発明では、上記(A1)~(A3)の化合物でない点 <相違点1-6b>本件発明1では「ラジカル反応性基を有しない有機溶剤の含有率は0~1質量%であ」るのに対して、甲6組成物発明では「ラジカル反応性基を有しない有機溶剤」の含有率が不明である点 <相違点1-6c>本件発明1では「硬化性組成物100質量%に対するスズ原子、チタン原子又はジルコニウム原子の含有率は、10質量ppm以下である」のに対して、甲6組成物発明では上記スズ原子等の含有率が不明である点 (イ)検討 a 相違点1-6bについて 甲6組成物発明は、フッ素化オリゴマー、希釈剤単量体及び光開始剤以外の成分を含まないものであるから、「ラジカル反応性基を有しない有機溶剤」を実質的に含まないものであると解され、相違点1-6bは実質的な相違点ではない。 b 相違点1-6aについて 甲6組成物発明の「HAE-(IPDI-Z Dol TX2000-)0.42-IPDI-HEA」であるフッ素化オリゴマーは、フッ素化ウレタン化オリゴマーであり、実質的にイソシアネート基をもたないものであるから(甲6の5頁20~21行、7頁19~22行)、本件発明1の「(A1)ポリイソシアネート構造を有する化合物、(A2)環状シロキサン構造を有する化合物、又は(A3)ポリエーテル変性ポリシロキサン構造を有する化合物」のいずれにも該当するものではないし、甲6には、甲6組成物発明の「HAE-(IPDI-Z Dol TX2000-)0.42-IPDI-HEA」を、本件発明1の(A1)~(A3)の構造を有する化合物とすることを動機付ける記載は見当たらない。 c 相違点1-6cについて 甲6組成物発明は、ジラウリン酸ジブチル錫をウレタン反応触媒として用いるものであり、約60質量ppmのスズ原子の含有率であると解される。そして、甲6には、放射線硬化性組成物100質量%のスズ原子の含有率を10質量ppm以下とすることは記載も示唆もされていない。 そうすると、甲6組成物発明において、「スズ原子、チタン原子又はジルコニウム原子の含有率は、10質量ppm以下」とすることは動機付けられるとはいえない。 (ウ)小括 したがって、本件発明1は、甲6に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでない。 ウ 本件発明4、10について 本件訂正により、本件発明4及び10の引用請求項から請求項1が除外され、本件発明4は請求項2又は3を引用し、本件発明10は請求項2~4のいずれかを引用するものとなった。そして、本件発明2及び3は、「パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物」(成分A)が「トリウレタン構造」又は「イソシアヌレート型ポリウレタン構造」を有するものである。 一方、上記イ(イ)bで述べたように、甲6組成物発明の「HAE-(IPDI-Z Dol TX2000-)0.42-IPDI-HEA」であるフッ素化オリゴマーはフッ素化ウレタン化オリゴマーではあるが、本件発明2の「トリウレタン構造」又は本件発明3の「イソシアネート型ポリウレタン構造」を有するものに該当しない。 そうすると、本件発明2及び3は、甲6に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなく、本件発明2及び3を引用する本件発明4及び10も当業者が容易に発明をすることができたものではない。 エ 本件発明11について 甲6物品発明の試験片は、ガラス板上に形成したフッ素化オリゴマー含有被覆組成物の被覆を硬化して剥がして得られたフィルムであって、甲6には、上記ガラス板の表面に凹凸があることは記載されていない。 そうすると、本件発明11と甲6物品発明とは、少なくとも「表面に凹凸を有するフィルム」である点で相違し、他に、甲6にはフッ素化オリゴマー含有被覆組成物から上記「表面に凹凸を有するフィルム」を製造することは記載も示唆もされていないから、本件発明11は、甲6に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 オ 上記ア~エでは、甲6の実施例2から引用発明を認定して検討したが、実施例3から引用発明を認定する場合も、甲6組成物発明について検討したのと同じ理由により、本件発明1、4、10及び11は、甲6に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでない。 カ 申立理由2-4(甲6に基づく進歩性)についてのまとめ 以上のとおり、本件発明1、4、10及び11は、甲6に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでなく、本件発明1、4、10及び11に係る特許は、特許法第29条第2項に違反してされたものでないから、申立理由2-4(甲6に基づく進歩性)によっては取り消すことはできない。 (6)申立理由3(同日出願) ア 同日出願に係る発明 同日出願の特許6443506号は、令和元年12月19日の訂正請求により、願書に添付した特許請求の範囲が訂正され、上記訂正請求は認められ、その後確定したものであり、請求項1~11の記載は次のとおりのものである。 「【請求項1】 パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物と、 硬化性モノマーと を含んで成る硬化性組成物であって、 前記硬化性部位は、アリル基、およびCH2=CX1-C(O)-(式中、X1は、水素原子、塩素原子、フッ素原子またはフッ素により置換されていてもよい炭素数1~10のアルキル基を表す)で表される(メタ)アクリロイル基からなる群より選ばれる少なくとも1であり、 前記パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物は、トリウレタン構造またはイソシアヌレート型ポリウレタン構造をさらに有し、 前記硬化性モノマーは、少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマーであり、 ラジカル反応性基を有しない有機溶剤の含有率は0~1質量%である、 硬化性組成物。 【請求項2】 25℃における粘度は、5~100000mPa・sである、請求項1に記載の硬化性組成物。 【請求項3】 前記パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物は、トリウレタン構造をさらに有する、請求項1又は2に記載の硬化性組成物。 【請求項4】 前記パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物は、イソシアヌレート型ポリウレタン構造をさらに有する、請求項1又は2に記載の硬化性組成物。 【請求項5】 前記パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物は、硬化性組成物全体に対して5~80質量%含まれる、請求項1~4のいずれかに記載の硬化性組成物。 【請求項6】 硬化性組成物100質量%に対するスズ原子、チタン原子又はジルコニウム原子の含有率は、10質量ppm以下である、請求項1~5のいずれかに記載の硬化性組成物。 【請求項7】 前記硬化性モノマーは、α位の炭素原子に結合した水素原子がハロゲン原子に置換されたモノマーである、請求項1~6のいずれかに記載の硬化性組成物。 【請求項8】 (A)パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物並びに(C)ラジカル反応性基を有しない有機溶剤を含む反応組成物と、(B)硬化性モノマーとを含む混合物から、前記有機溶剤を除去することを含む、硬化性組成物の製造方法であり、 (a1)イソシアネート基を有する化合物と、(b1)活性水素を有する化合物とを反応させることにより成分(A)を得ることを含み、 前記イソシアネート基を有する化合物は、ポリイソシアネートであり、前記硬化性部位は、アリル基、およびCH2=CX1-C(O)-(式中、X1は、水素原子、塩素原子、フッ素原子またはフッ素により置換されていてもよい炭素数1~10のアルキル基を表す)で表される(メタ)アクリロイル基からなる群より選ばれる少なくとも1であり、 前記硬化性モノマーは、少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマーである、硬化性組成物の製造方法。 【請求項9】 (A)パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物並びに(C)ラジカル反応性基を有しない有機溶剤を含む反応組成物と、溶媒とを混合し、前記成分(A)を含む沈殿物を形成し、前記沈殿物を分離し、分離した沈殿物を(B)硬化性モノマーと混合することを含む、硬化性組成物の製造方法であり、 (a1)イソシアネート基を有する化合物と、(b1)活性水素を有する化合物とを反応させることにより成分(A)を得ることを含み、 前記イソシアネート基を有する化合物は、ポリイソシアネートであり、前記硬化性部位は、アリル基、およびCH2=CX1-C(O)-(式中、X1は、水素原子、塩素原子、フッ素原子またはフッ素により置換されていてもよい炭素数1~10のアルキル基を表す)で表される(メタ)アクリロイル基からなる群より選ばれる少なくとも1であり、 前記硬化性モノマーは、少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマーである、硬化性組成物の製造方法。 【請求項10】(削除) 【請求項11】 基材と、前記基材の表面に形成された請求項1~7のいずれかに記載の硬化性組成物由来の表面処理層とを有する物品。 【請求項12】 表面に凹凸構造を有するフィルムであり、 該表面における鉛筆硬度が、2H以上、および 該表面における水接触角が140度以上、かつ、n-ヘキサデカン接触角が70度以上であり、 パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物と、 硬化性モノマーと を含んで成る硬化性組成物より形成され、 前記硬化性部位は、アリル基、およびCH2=CX1-C(O)-(式中、X1は、水素原子、塩素原子、フッ素原子またはフッ素により置換されていてもよい炭素数1~10のアルキル基を表す)で表される(メタ)アクリロイル基からなる群より選ばれる少なくとも1であり、 前記パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物は、トリウレタン構造またはイソシアヌレート型ポリウレタン構造をさらに有し、 前記硬化性モノマーは、少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマーである、フィルム。」 イ 本件発明2について (ア)同日出願の請求項6に係る発明 同日出願の特許第6443506号に係る訂正された特許請求の範囲の請求項1~3を引用する請求項6を独立形式で記載した発明は、次のとおりのものである。 「パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物と、 硬化性モノマーと を含んで成る硬化性組成物であって、 前記硬化性部位は、アリル基、およびCH2=CX1-C(O)-(式中、X1は、水素原子、塩素原子、フッ素原子またはフッ素により置換されていてもよい炭素数1~10のアルキル基を表す)で表される(メタ)アクリロイル基からなる群より選ばれる少なくとも1であり、 前記パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物は、トリウレタン構造をさらに有し、 前記硬化性モノマーは、少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマーであり、 ラジカル反応性基を有しない有機溶剤の含有率は0~1質量%であり、 25℃における粘度は、5~100000mPa・sであり、 硬化性組成物100質量%に対するスズ原子、チタン原子又はジルコニウム原子の含有率は、10質量ppm以下である、 硬化性組成物。」(以下「同日発明1」という。) (イ)対比 本件発明2と同日発明1を対比すると、次の相違点2-7aで相違し、その他の点で一致する。 <相違点2-7a>「少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマーであ」る「硬化性モノマー」が、本件発明2は「光硬化性モノマー」であるのに対して、同日発明1は「光硬化性モノマー」であるのか不明である点 (ウ)検討 本件発明2及び同日発明1における「硬化性モノマー」に関して、本件明細書及び同日出願の明細書には、「上記硬化性モノマーは、光硬化性モノマー又は熱硬化性モノマーのいずれであってもよい」(本件明細書及び同日出願の明細書の【0121】)と記載されており、同日発明1では光硬化性モノマーと熱硬化性モノマーのいずれでもよく、本件発明2では、光硬化性モノマーと熱硬化性モノマーのうち、光硬化性モノマーに限定したと解される。 また、本件発明2及び同日発明1の「硬化性モノマー」はいずれも「少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマー」であるが、本件発明2は「光硬化性モノマー」と限定したことにより、硬化性モノマーを光硬化(光重合)されることを前提としたものであると解するのが自然である。 そうすると、相違点2-7aは実質的な相違点であって、本件発明2と同日発明1とは同一であるとはいえない。 (ウ)小括 したがって、本件発明2は、同日発明1と同一ではない。 ウ 本件発明3について 特許第6443506号に係る訂正された特許請求の範囲の請求項1、2及び4を引用する請求項6を独立形式で記載した発明は次のとおりのものである。 「パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物と、 硬化性モノマーと を含んで成る硬化性組成物であって、 前記硬化性部位は、アリル基、およびCH2=CX1-C(O)-(式中、X1は、水素原子、塩素原子、フッ素原子またはフッ素により置換されていてもよい炭素数1~10のアルキル基を表す)で表される(メタ)アクリロイル基からなる群より選ばれる少なくとも1であり、 前記パーフルオロポリエーテル基及び硬化性部位を有する化合物は、イソシアヌレート型ポリウレタン構造をさらに有し、 前記硬化性モノマーは、少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマーであり、 ラジカル反応性基を有しない有機溶剤の含有率は0~1質量%であり、 25℃における粘度は、5~100000mPa・sであり、 硬化性組成物100質量%に対するスズ原子、チタン原子又はジルコニウム原子の含有率は、10質量ppm以下である、 硬化性組成物。」(以下「同日発明2」という。) 本件発明3と同日発明2を対比すると、上記イ(ア)で述べたとおりの相当関係があり、次の点で相違する。 <相違点3-7a>「少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基が(メタ)アクリレート基に結合したモノマーであ」る「硬化性モノマー」が、本件発明3は「光硬化性モノマー」であるのに対して、同日発明2は「光硬化性モノマー」であるのか不明である点 そして、上記イ(イ)で本件発明2について述べたのと同じ理由により、本件発明3は同日発明2と同一であるとはいえない。 (2)申立理由3(同日出願)についてのまとめ したがって、本件の請求項2及び3に係る発明は、特許法第39条第2項の規定により、特許を受けることができないものでなく、本件の請求項2及び3に係る発明についての特許は、特許法第39条に違反してされたものではないから、申立理由3(同日出願)によっては取り消すことはできない。 第6 むすび 以上のとおり、令和6年8月21日に手続補正(方式)された令和6年7月16日提出の訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1,5,6〕、〔2-4,10〕、〔7-9〕、11について訂正することを認める。 本件の請求項1~4、8~11に係る発明についての特許は、令和6年5月10日付け取消理由通知(決定の予告)に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した申立理由によっては、取り消すことができない。また、他に請求項1~4、8~11に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 本件特許の請求項5に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-700135

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