特許異議申立
2018-700179
車両用灯具の制御装置及び車両用灯具システム
- 審判番号
- 2018-700179
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2016-111520
- 登録番号
- 特許第6194062号(P6194062)
- 請求日
- 2018年02月27日
- 審決日
- 2018年08月16日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】株式会社小糸製作所
- 【権利者代理人】森下 賢樹
- 【権利者代理人】村田 雄祐
- 【権利者代理人】三木 友由
- 【異議申立人】松岡 直之
- 審判長/審判官
- 審判長 島田 信一
- 審判官 中田 善邦
- 審判官 一ノ瀬 覚
- 分類
- P1652.113-Z (B60Q) / P1652.121-Z (B60Q)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6194062号発明「車両用灯具の制御装置及び車両用灯具システム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6194062号の請求項1、8ないし10に係る特許を取り消す。
理由
【理 由】
特許第6194062号の請求項1~10に係る特許についての出願は、特願2015-77432号(平成23年6月23日に出願した特願2011-139615号の一部を、平成27年4月6日に新たな特許出願とした出願。優先日 平成22年7月1日)の一部を平成28年6月3日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1、8~10に係る発明は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1、8~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成30年5月18日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1、8~10に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-700179