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特許異議申立

2018-700031

春夏用繊維製品

審判番号
2018-700031
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2013-076121
登録番号
特許第6162995号(P6162995)
請求日
2018年01月12日
審決日
2018年07月12日
公報発行日
2018年10月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】旭化成株式会社
  • 【権利者代理人】青木 篤
  • 【権利者代理人】三橋 真二
  • 【権利者代理人】中村 和広
  • 【権利者代理人】齋藤 都子
  • 【権利者代理人】三間 俊介
  • 【権利者代理人】石田 敬
  • 【権利者代理人】古賀 哲次
  • 【異議申立人】野田 澄子
審判長/審判官
  • 審判長 久保 克彦
  • 審判官 井上 茂夫
  • 審判官 武井 健浩
分類
P1651.113-YAA(D04B) / P1651.121-YAA(D04B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第5項、特許法第120条の5第4項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6162995号発明「春夏用繊維製品」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6162995号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-5〕について訂正することを認める。 特許第6162995号の請求項1~5に係る特許を維持する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第6162995号(以下「本件特許」という。)の請求項1~5に係る特許についての出願は、平成25年4月1日(優先権主張 平成24年4月3日 日本国、平成24年12月21日 日本国)に特許出願され、平成29年6月23日にその特許権の設定登録がされ、その後、その特許に対し、平成30年1月12日に特許異議申立人野田澄子(以下「申立人」という。)により特許異議の申立てがされ、平成30年2月20日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である平成30年4月23日に意見書、訂正請求書が提出されたものである。その後、申立人に対して、特許法第120条の5第5項に規定される意見書を提出する機会を与えたが、申立人からは指定された期間内に意見書が提出されなかった。 第2 訂正の適否 1 訂正の内容 平成30年4月23日に提出された訂正請求書による訂正の請求(以下「本件訂正請求」という。)は、「特許第6162995号の特許請求の範囲を本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~5について訂正することを求める」ものであり、その訂正の内容は以下の(1)のとおりである(下線は訂正箇所を示す。)。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に 「再生セルロース繊維が20重量%以上混用され、生地を構成する再生セルロース繊維の単糸繊度が、0.8dtex以上4dtex以下である編地からなる繊維製品であって、該生地の充填密度が0.260g/cm3以上0.500g/cm3以下であり、該生地の少なくとも片面の放熱性値が10W/m2・℃以上であり、かつ、該生地の少なくとも片面の瞬間熱流束値が120W/m2・℃以上である生地からなる繊維製品。」とあるのを、 「再生セルロース繊維が20重量%以上混用され、生地を構成する再生セルロース繊維の単糸繊度が、0.8dtex以上4dtex以下である編地からなる繊維製品であって、該生地の充填密度が0.260g/cm3以上0.500g/cm3以下であり、該生地の目付が170g/m2以下であり、該生地の少なくとも片面の放熱性値が10W/m2・℃以上12W/m2・℃以下であり、かつ、該生地の少なくとも片面の瞬間熱流束値が120W/m2・℃以上202W/m2・℃以下である生地からなる繊維製品。」に訂正する。 2 訂正の適否 (1)訂正事項1について ア 訂正事項1は、請求項1に記載された再生セルロース繊維が20重量%以上混用される編地に関して、その目付が特定されていなかった点について、170g/m2以下に範囲を限定するものであり、その少なくとも片面の放熱性値の上限値が特定されていなかった点について、12W/m2・℃以下に範囲を限定するものであり、その少なくとも片面の瞬間熱流束値の上限値が特定されていなかった点について、202W/m2・℃以下に範囲を限定するものである。 したがって、訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 イ 訂正事項1に関して、再生セルロース繊維が混用される生地の目付が170g/m2以下であるという点については、願書に添付した明細書の【0025】に「好ましくは約120g/m2から約180g/m2」と記載されているとともに、【0051】【表1】の実施例2には目付を「170g/m2」とすることが示され、他の実施例1、3~8のものは、いずれも目付が「170g/m2」以下であることが示されている。また、当該生地の少なくとも片面の放熱性値の上限値を12W/m2・℃とする点については、願書に添付した明細書の【0014】に「10W/m2・℃以上12W/m2・℃以下が好ましい。」と記載されている。さらに、当該生地の少なくとも片面の瞬間熱流束値の上限値を202W/m2・℃とする点については、願書に添付した明細書の【0015】に「120W/m2・℃以上であることが好ましく、」と記載されているとともに、【0051】【表1】の実施例4には、瞬間熱流束値が「202W/m2・℃」であることが示され、他の実施例1~3、5~8のものは、いずれも瞬間熱流束値が「120W/m2・℃以上202W/m2・℃以下」であることが示されている。よって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件特許明細書」という。)に記載した事項の範囲内においてしたものである。 したがって、訂正事項1は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合する。 ウ 訂正事項1は、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。 したがって、訂正事項1は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合する。 (2)一群の請求項について ア 訂正前の請求項2~5は請求項1を引用するものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものであるから、本件訂正請求は、特許法第120条の5第4項に規定する、一群の請求項ごとにされたものである。 3 まとめ 以上のとおり、本件訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項、並びに同条第9項において準用する同法第126条第5項、及び第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1-5〕について訂正を認める。 第3 本件特許発明 本件訂正請求が認められることにより、本件特許の請求項1~5に係る発明(以下「本件発明1~5」という。)は、本件訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定される、次のとおりのものである。 【請求項1】 再生セルロース繊維が20重量%以上混用され、生地を構成する再生セルロース繊維の単糸繊度が0.8dtex以上4dtex以下である編地からなる繊維製品であって、該生地の充填密度が0.260g/cm3以上0.500g/cm3以下であり、該生地の目付が170g/m2以下であり、該生地の少なくとも片面の放熱性値が10W/m2・℃以上12W/m2・℃以下であり、かつ、該生地の少なくとも片面の瞬間熱流束値が120W/m2・℃以上202W/m2・℃以下である生地からなる繊維製品。 【請求項2】 生地の吸湿性が5%以上である、請求項1に記載の繊維製品。 【請求項3】 ポリウレタン弾性繊維が生地重量の3%以上30%以下混用された、請求項1又は2に項に記載の繊維製品。 【請求項4】 前記編地がベア天竺組織である、請求項1~3のいずれか一項に記載の繊維製品。 【請求項5】 肌着として用いられる、請求項1~4のいずれか一項に記載の繊維製品。 第4 特許異議の申立てについて 1 取消理由の概要 本件発明1~5に係る特許に対して、平成30年2月20日付けで通知した取消理由の概要は、以下のとおりである。 なお、当該取消理由の通知によって、特許異議申立の全ての申立理由が通知された。 理由1)本件発明1~3、5は、本件特許の出願前に頒布された刊行物1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。 理由2)本件発明1~5は、本件特許の出願前に頒布された刊行物1に記載された発明、及び本件特許の出願前に頒布された刊行物2~7の記載事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 [引用刊行物] 刊行物1:特開2002-339198号公報(甲第1号証) 刊行物2:特開2005-146485号公報(甲第2号証) 刊行物3:特開2008-308804号公報(甲第3号証) 刊行物4:特開2006-57205号公報(甲第4号証) 刊行物5:特開2009-249776号公報(甲第5号証) 刊行物6:特開2003-27315号公報(甲第6号証) 刊行物7:特開2009-35846号公報(甲第7号証) 2 当審の判断 (1)刊行物1に記載された発明について ア 刊行物1には、以下の記載事項がある。 (ア)「【0006】 【発明が解決しようとする課題】本発明は、インナーウエアやスポーツ用途などのアウターウエアに好適で、外観が平滑で心地よい肌触りを有する交編丸編地を提供することを目的とする。」 (イ)「【0025】また、凹凸度合いを大きくすると、空気層を多く含む構造になりうる。凹凸度合いを大きくするには、弾性繊維を繊維糸条束に含めると有効である。弾性繊維を含むループは、含まないループに比べて嵩高くなる傾向にあり、編成時の伸張率が大きいほど、繊度が太いほど、セット率が低いほど、嵩高くなる傾向が強い。 【0026】弾性繊維は、目的とする凹凸レベルやストレッチ率に応じて、使用する糸種を選択すれば良い。さらに、細い繊度の繊維をn位に、バルキーヤーンをn+1位に配置することにより、凹凸構造の深度が大きくなり、保温効果を有する編地が得られる。このとき、n位にセルロース繊維を配置することにより、暖房の効いた室内でも蒸れない生地を提供することができる。」 (ウ)「【0035】残存水分率(%)=(生地中の残存水分量/滴下した水分量)×100 (5)wetQmax カトーテック社製サーモラボIIを使用し、20℃×65%RHの環境下で、7cm角の試料に水1gを含有させ、接触温冷感(wetQmax)を測定した。この数値が小さいほど、べたつき感が小である。」 (エ)「【0040】得られた丸編地の生機に、60℃×10分の精練処理を行った後、190℃×60秒のプレセットを行い、125℃×45分間の染色を行って170℃×30秒の仕上げセットを行った。仕上がった編地の特性を表1に示した。表1に示すように、2種類の繊維が細かく分散し、また、凹凸によりキュプラ繊維が肌に接触する割合が小さく、吸水性、速乾性、肌触りに優れ、べたつき感の少ない生地に仕上がり、2種類の繊維糸条束の特性が有効に生かされた性能を有する生地が得られた。」 (オ)「【0043】〔実施例3〕30インチ(76.2cm)×28ゲージ×60給糸の福原精機社製V-LEC6BS型の2重針床を有する丸編機を用いて、7/8亀甲配置(n=7)に基づく編み組織に従って編成を行った。給糸口の1番、3番、5番、7番、9番、11番、13番、16番、18番、20番、22番、24番、26番、28番(n位)にキュプラ繊維(旭化成社製:ベンベルグ、56dtex/36f)を給糸し、2番、4番、6番、8番、10番、12番、14番、15番、17番、19番、21番、23番、25番、27番、29番、30番(n+1位)にポリエステル繊維(旭化成社製:テクノファイン、56dtex/36f)を給糸した。編成時の生機ループ長は、キュプラ繊維が2.77mm/目、ポリエステル繊維が3.0mm/目であった。ポリウレタン弾性糸(旭化成社製:ロイカGT、22dtex)はすべての給糸口から給糸し、キュプラ繊維に対してドラフト率2.4で給糸した。 【0044】得られた丸編地の生機に、60℃×10分の精練処理を行った後、190℃×60秒のプレセットを行い、125℃×45分間の染色を行って170℃×30秒の仕上げセットを行った。仕上がった編地の特性を表1に示した。表1に示すように、2種類の繊維が細かく分散し、吸水性、速乾性、肌触りに優れ、べたつき感の少ない生地に仕上がり、2種類の繊維糸条束の特性が有効に生かされた性能を有する生地が得られた。」 (カ)「【0051】〔実施例4〕30インチ(76.2cm)×28ゲージ×60給糸の福原社製V-LEC6BS型の2重針床を有する丸編機を用いて、1/2亀甲配置(n=1)に基づく編み組織にしたがって編成した。給糸口の1番と4番(n位)にキュプラ繊維(旭化成社製:ベンベルグ、56dtex/36f)を給糸し、2番、3番、5番、6番(n+1位)にポリエステル繊維(旭化成社製:テクノファイン、56dtex/36f)を給糸した。編成地の生機ループ長は、キュプラ繊維が2.3mm/目、ポリエステル繊維が2.5mm/目であった。 【0052】得られた丸編地の生機に、60℃×10分の精練処理を行った後、180℃×60秒のプレセットを行い、下記の染色条件(1)で125℃×30分間の染色を行いポリエステル繊維を青に染色した後、下記の染色条件(2)で80℃×30分の染色を行いキュプラ繊維を黄色に染色した。次いで、170℃×30秒の仕上げセットを行い、C/W(Cはコース、Wはウェール)が55/43(2.54cm平方当たり)、目付76g/m2、厚み0.23mmの編地を得た。」 (キ)「【0055】 【表1】 」 イ 上記記載事項(ア)にあるように、刊行物1には、「インナーウエア用途の交編丸編地」が開示されている。 また、上記記載事項(オ)、(キ)からすれば、刊行物1には、実施例3として、「キュプラ繊維が38.6重量%混用され、キュプラ繊維の単糸繊度が1.56dtexである編地であって、該生地の充填密度が0.265g/cm3であり、当該生地の目付が188g/cm2であり、当該生地の接触温冷感(wetQmax)が378W/m2・℃であるもの」が記載されている。 してみると、刊行物1に記載された発明(以下「引用発明」という。)は以下のとおりである。 「キュプラ繊維が38.6重量%混用され、生地を構成するキュプラ繊維の単糸繊度が1.56dtexである編地からなるインナーウエアであって、該生地の充填密度が0.265g/cm3であり、該生地の目付が188g/m2であり、当該生地の接触温冷感(wetQmax)が378W/m2・℃であるもの。」 (2) 本件発明1について ア 本件発明1と引用発明とを対比する。 引用発明の「キュプラ繊維」は、本件発明1の「再生セルロース繊維」に相当する。引用発明の「インナーウエア」は本件発明1の「繊維製品」に相当する。 そうすると、本件発明1と引用発明との一致点、相違点1は以下のとおりである。 <一致点> 「再生セルロース繊維が38.6重量%混用され、生地を構成する再生セルロース繊維の単糸繊度が1.56dtexである編地からなる繊維製品であって、該生地の充填密度が0.265g/cm3であるもの。」 <相違点1> 本件発明1は、「生地の目付が170g/m2以下であり、該生地の少なくとも片面の放熱性値が10W/m2・℃以上12W/m2・℃以下であり、かつ、該生地の少なくとも片面の瞬間熱流束値が120W/m2・℃以上202W/m2・℃以下である」のに対して、引用発明の生地の目付は188g/m2であり、当該生地の接触温冷感(wetQmax)が378W/m2・℃であるものの、該生地の少なくとも片面の放熱性値、及び該生地の少なくとも片面の瞬間熱流束値については具体的に特定されていない点。 イ 上記相違点1について検討する。 (ア) 理由1(特許法第29条第1項第3号)について 上記引用発明の生地の目付は、188g/cm2であり、本願発明1の目付が170g/m2以下である生地とは明らかに相違している。したがって、上記相違点1は実質的なものであり、本件発明1は引用発明ではない。 申立人は、上記引用発明の生地の少なくとも片面の放熱性値、及び該生地の少なくとも片面の瞬間熱流束値について、特許異議申立書の第11頁、第19頁~第21頁において、刊行物2及び3の記載内容から「接触冷感が高くなるほど、放熱性値も高くなる」とし、刊行物1の実施例3の構成等を踏まえると、実施例3の該生地の少なくとも片面の放熱性値が10W/m2・℃以上であり、該生地の少なくとも片面の瞬間熱流束値が120W/m2・℃以上である蓋然性が高いと主張するが、平成30年4月23日付け意見書の第4頁~第5頁に示されたように、そもそも瞬間熱流束値と放熱性値とは技術的意義が異なるものであることから、申立人の主張を採用することはできない。 (イ) 理由2(特許法第29条第2項)について 引用発明は、上記記載事項(イ)、(エ)に示されるように、編地の凹凸構造の深度を大きくし、保温効果を高めることを目的としている。 上記のとおり、刊行物1に記載された引用発明は、保温効果を高めることを目的としていることから、少なくとも本件発明1のように生地の放熱性を高めたものではないと考えるのが妥当であり、刊行物1、及び刊行物2~7には、生地の放熱性値や瞬間熱流束値といったものを調整することに関する示唆はないことから、引用発明における生地の放熱性値や瞬間熱流束値を本件発明1のように調整することには動機がなく、当業者が容易になし得たことではない。 また、上記のとおり、引用発明は、編地の保温効果を高めること目的としており、編地の目付が高い方が、一般的に保温効果が高いことは技術常識であることからすれば、引用発明における目付が188g/m2である生地について、その目付を170g/m2以下と減少させることは、上記保温効果を損なうと考えられるから、そうすることの阻害事由が存在する。 なお、上記記載事項(カ)には、刊行物1の実施例4の生地の目付が76g/m2であることが示されているものの、上記したように刊行物1には、生地の放熱性値や瞬間熱流束値といったものを調整することに関する示唆はなく、上記実施例4を踏まえても、上記と同様に、生地の放熱性値や瞬間熱流束値を本件発明1のように調整することは、当業者が容易になし得たことではない。 ウ 以上のとおりであるから、本件発明1は、特許法第29条第1項第3号に該当するとはいえず、また、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものではない。 (3) 本件発明2~5について 本件発明2~5は、本件発明1の発明特定事項を全て含み、さらに限定を付した発明であるから、上記(2)ア~イと同様の理由により、本件発明2、3、及び5は、特許法第29条第1項第3号に該当するとはいえず、また、本件発明2~5は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものではない。 第5 むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由によっては、本件発明1~5に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件発明1~5に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2018-700031

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