商標拒絶査定不服審判
2018-650051
トイボード
- 審判番号
- 2018-650051
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1345186
- 請求日
- 2018年07月25日
- 審決日
- 2018年12月18日
- 公報発行日
- 2019年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】TRANCHARD Thibault
- 【請求人代理人】粕川 敏夫
- 【請求人代理人】石橋 佳之夫
- 【請求人代理人】清水 喜幹
- 【請求人代理人】狩生 咲
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 健司
- 審判官 中束 としえ
- 審判官 林 圭輔
- 分類
- T18 .13 -WY (W28) / T18 .272-WY (W28)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1345186号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、「ToyBoard」の文字を横書きしてなり、第28類「Games,toys;controls for game consoles;decorations for Christmas trees;Christmas trees of synthetic materials;apparatus for physical education or gymnastics;fishing tackle;balls for games;billiard tables,cues or balls;playing cards or board games;ice or roller skates;scooters(toys);sailboards or surf boards;rackets;snowshoes;skis;protective padding(parts of sportswear);toy models;figurines(toys).」を指定商品として、2017年(平成29年)1月23日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は『ToyBoard』の文字を普通に用いられる方法により書してなるところ、その構成中『Toy』の文字は、『おもちゃとして使用するために作られた、又は設計され、もしくはおもちゃに似た』を意味し、『Board』の文字は『サーフボードの省略形等』を意味することから、全体として『おもちゃとして使用するために作られた、又は設計され、もしくはおもちゃに似たサーフボード』程の意味合いを認識させ、これを、本願指定商品中『sailboards or surf boards』について使用しても、商品の品質を表しているにすぎず、また、上記品質以外の『sailboards or surf boards』について使用するときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「ToyBoard」の文字を横書きしてなるところ、その構成全体から、原審説示の意味合いを認識するとまではいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ToyBoard」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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